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司法書士試験に必須の民法の暗記項目を、わかりやすくまとめてみました。
参考になれば幸いです。
記事を書いた人
- 九州を拠点に自動車販売店を経営
- 2015年より金融系ブログ作成
- 2級ファイナンシャル・プランニング技能士
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目次
制限行為能力者
未成年者
【特定の行為のみ単独で有効にできる】
- 単に権利を得、又は義務を免れる法律行為
- 処分を許された財産の処分(お小遣いも含む)
- 許された営業に関する行為
成年被後見人
【精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況】
- 日常生活に関する行為以外は単独でできない
- 身分上の行為は単独でできる(婚姻・養子縁組・認知など)
被保佐人
【精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分】
- 13条1項+αの項目のみ単独でできない
- 代理権付与の申立てには、本人の同意が必要
被補助人
【精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分】
- 家庭裁判所の審査により、13条1項の項目の一部を単独でできないようにできる(本人の同意が必要)
- 補助の申立には、本人の同意が必要
- 代理権付与の申立てには、本人の同意が必要
保護者の権限
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代理権 | 同意権 | 追認権 | 拒否権 | |
親権者 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
成年後見人 | 〇 | × | 〇 | 〇 |
保佐人 | △(付与の審判による) | 〇(13条1項+α) | 〇 | 〇 |
補助人 | △(付与の審判による) | △(付与の審判による) (13条1項-α) | △(同意権あり) | △(同意権あり) |
解除前後の第三者との関係
- 解除前に第三者が現れた場合、第三者が先に登記をした場合、本人は第三者に対抗することはできない
- 解除後に第三者が現れた場合、二重譲渡と考えて、先に登記した方が対抗力を持つ
時効取得と登記
- 時効取得者は登記なしに第三者に対抗できる
意思表示
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効果 | 第三者保護 | |||
原則 | 例外 | |||
不存在 | 心裡留保 | 相手方が善意無過失 有効 | 相手方が悪意有過失 無効 | 善意の第三者に 無効を主張できない |
通謀虚偽表示 | 無効 | |||
錯誤 | 表意者が無重過失 取消しできる | 相手方が悪意重過失/共通錯誤 取消しできる | 善意無過失の第三者に 取消しを主張できない | |
瑕疵 | 詐欺 | 取消しできる | 第三者詐欺で相手方が悪意有過失 取消しできる | |
強迫 |
代理
任意・法定代理の消滅原因
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死亡 | 後見開始 | 破産手続 | 解除 | |
本人 | ◎(653)(111) | × | 〇(653) | 〇(651) |
代理人 | ◎(653)(111) | ◎(653)(111) | ◎(653)(111) | 〇(651) |
無権代理人の責任
- 取引の安全を図り、代理制度の信用を維持するために無権代理人に法定の重い責任を負わせた
- 無権代理人は、自己に代理権があると思い、かつ、そう思うことについて過失がなかった場合でも、本条の責任を負わなければならない(無過失責任)
- 損害賠償責任の内容は、履行利益の損害賠償である
- 表見代理が成立する場合でも、相手方は表見代理と無権代理の責任を選択的に主張できる
無権代理人は表見代理の成立を主張して自己の責任を免れることができない - 代理権の不存在を相手方が過失によって知らなかった場合であっても、無権代理人が自己に代理権がないことを知っていたときは、相手方は無権代理人の責任を追及することができる
時効
条件・期限
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条件の種類 | 効力 | |
条件がすでに成就 | 停止条件 | 無条件 |
解除条件 | 無効 | |
条件が不成就に確定 | 停止条件 | 無効 |
解除条件 | 無条件 |
条件と期限
条件
将来それが発生するかどうかわからない事実(合格など)
期限
将来到来することが確実な事実(死亡など)
時効の更新(承認)
管理能力がある被保佐人や被補助人は単独で承認することができますが、管理能力がない未成年者や成年被後見人は単独で承認することができません。
消滅時効の客観的起算点
- 【確定期限ある債権】
期限到来時 - 【不確定期限ある債権】
期限到来時 - 【期限の定めなき債権】
債権の成立ないし発生時 - 【返還時期を定めない消費貸借に基づく返還請求権】
・催告があるとき→催告後相当期間経過後
・催告がないとき→契約成立時から相当期間経過後 - 【停止条件付債権】
条件成就のとき - 【解除条件付債権】
条件成否未定の間でも時効は進行する - 【債務不履行による損害賠償】
債権本来の履行を請求しうる時から - 【無権代理行為の追認によって発生した請求権】
追認の時から - 【不法行為債権】
不法行為の時
物権
物権的請求権と占有訴権の比較
- 物を奪われた場合
・物権的返還請求権=奪われた原因を問わず行使できる
・占有回収の訴え=占有を侵奪された場合のみ認められる - 侵奪者の特定承継人
・物権的返還請求権=善意の特定承継人に対しても行使できる
・占有回収の訴え=占有を侵奪した者の善意の特定承継人に対して提起することができない - 行使期間
・物権的請求権=行使期間の制限はない
・占有訴権=行使期間の制限がある
取消しと登記
取消し前の第三者 | 取消し後の第三者 | |
制限行為能力 | 登記なくして第三者に対抗できる | 対抗関係 |
詐欺 | 善意無過失の第三者には対抗できない | 対抗関係 |
強迫 | 登記なくして第三者に対抗できる | 対抗関係 |
解除と第三者
- 解除前に第三者が現れた場合、第三者が先に登記をした場合、本人は第三者に対抗することはできない
- 解除後に第三者が現れた場合、二重譲渡と考えて、先に登記した方が対抗力を持つ
取得時効完成と第三者
- 時効取得者は、時効完成前の購入者に対して、登記なくして対抗できる
- 取得時効完成後に現れた場合、先に登記を備えた方が対抗力を備える
登記請求権はどれか1つではない
物権的登記請求権
- 物権の効力として生じる
- 登記と実体の不一致を除去するため
物権変動的登記請求権
- 物権変動の事実から生じる
- 変動過程を忠実に登記する要請があるため
債権的登記請求権
- 登記手続をする特約から生じる
- 当事者の合意があるため
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