司法書士:民法|受験のための重要事項

司法書士:民法|受験のための重要事項
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司法書士試験に必須の民法の暗記項目を、わかりやすくまとめてみました。

参考になれば幸いです。

記事を書いた人
  • 九州を拠点に自動車販売店を経営
  • 2015年より金融系ブログ作成
  • 2級ファイナンシャル・プランニング技能士
  • 宅地建物取引士
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目次

制限行為能力者

行為能力=単独で法律行為を行うことができる能力

未成年者

未成年者

【特定の行為のみ単独で有効にできる】

  • 単に権利を得、又は義務を免れる法律行為
  • 処分を許された財産の処分(お小遣いも含む)
  • 許された営業に関する行為

成年被後見人

成年被後見人

【精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況

  • 日常生活に関する行為以外は単独でできない
  • 身分上の行為は単独でできる(婚姻・養子縁組・認知など)

被保佐人

被保佐人

【精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分

  • 13条1項+αの項目のみ単独でできない
  • 代理権付与の申立てには、本人の同意が必要

被補助人

被補助人

【精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分

  • 家庭裁判所の審査により、13条1項の項目の一部を単独でできないようにできる(本人の同意が必要
  • 補助の申立には、本人の同意が必要
  • 代理権付与の申立てには、本人の同意が必要

保護者の権限

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代理権同意権追認権取消権
親権者
成年後見人×
保佐人△(付与の審判による)〇(13条1項+α)
補助人△(付与の審判による)△(付与の審判による)
 (13条1項-α)
△(同意権あり)△(同意権あり)

成年被後見人・被保佐人には、親権を行う能力はない

意思表示

意思表示

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効果第三者保護
原則例外
不存在心裡留保相手方が善意無過失
有効
相手方が悪意有過失
無効
善意の第三者に
無効を主張できない
通謀虚偽表示無効
錯誤表意者が無重過失
取消しできる
相手方が悪意重過失or共通錯誤
取消しできる
善意無過失の第三者に
取消しを主張できない
瑕疵詐欺取消しできる第三者詐欺で相手方が悪意有過失
取消しできる
強迫

錯誤は表意者を保護する制度

*錯誤・詐欺・強迫の全てにおいて、取消後の第三者とは、対抗関係(二重譲渡)で処理します。

代理

任意法定代理の消滅原因

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死亡後見開始破産手続解除
本人◎(653)(111×〇(653〇(651
代理人◎(653)(111◎(653)(111◎(653)(111〇(651
消滅 ×消滅せず ◎共通消滅

代理権授与表示による表見代理(民法109条1項)

  • 本人が相手方に対してある者に代理権を授与した旨を表示したこと
  • そのある者が表示された代理権の範囲内で代理行為をしたこと
  • 相手方が代理権の不存在について善意無過失であること

代理権消滅後の表見代理(民法112条1項)

  • 代理人の以前有していた代理権が消滅したこと
  • 代理人が以前有していた代理権の範囲内で代理行為をしたこと
  • 相手方が代理権の消滅につき善意無過失であること

権限外の表見代理(民法110条)

  • 本人が代理人に代理権を授与したこと
  • 代理人が代理権の範囲を超えて代理行為をしたこと
  • 相手方がその代理人に代理権があると信じたことに正当事由があること

無権代理人の責任

  • 取引の安全を図り、代理制度の信用を維持するために無権代理人に法定の重い責任を負わせた
  • 無権代理人は、自己に代理権があると思い、かつ、そう思うことについて過失がなかった場合でも、本条の責任を負わなければならない(無過失責任)
  • 損害賠償責任の内容は、履行利益の損害賠償である
  • 表見代理が成立する場合でも、相手方は表見代理と無権代理の責任を選択的に主張できる
    無権代理人は表見代理の成立を主張して自己の責任を免れることができない
  • 代理権の不存在を相手方が過失によって知らなかった場合であっても、無権代理人が自己に代理権がないことを知っていたときは、相手方は無権代理人の責任を追及することができる

即時取得

無権代理人から動産を取得した場合、民法の即時取得の規定は適用されない。

これは、無権代理制度を否定する通説によるもの。

条件・期限

条件と期限

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条件の種類効力
条件がすでに成就停止条件無条件
解除条件無効
条件が不成就に確定停止条件無効
解除条件無条件
条件

将来それが発生するかどうかわからない事実(合格など)

期限

将来到来することが確実な事実(死亡など)

時効の更新(承認)

管理能力がある被保佐人や被補助人は単独で承認することができますが、管理能力がない未成年者や成年被後見人は単独で承認することができません。

消滅時効の客観的起算点

  • 【確定期限ある債権】
    期限到来時
  • 【不確定期限ある債権】
    期限到来時
  • 【期限の定めなき債権】
    債権の成立ないし発生時
  • 【返還時期を定めない消費貸借に基づく返還請求権】
    ・催告があるとき→催告後相当期間経過後
    ・催告がないとき→契約成立時から相当期間経過後
  • 【停止条件付債権】
    条件成就のとき
  • 【解除条件付債権】
    条件成否未定の間でも時効は進行する
  • 【債務不履行による損害賠償】
    債権本来の履行を請求しうる時から
  • 【無権代理行為の追認によって発生した請求権】
    追認の時から
  • 【不法行為債権】
    不法行為の時

時効

statute-limitations

物権

物権的請求権と占有訴権の比較

  • 物を奪われた場合
    ・物権的返還請求権=奪われた原因を問わず行使できる
    ・占有回収の訴え=占有を侵奪された場合のみ認められる
  • 侵奪者の特定承継人
    ・物権的返還請求権=善意の特定承継人に対しても行使できる
    ・占有回収の訴え=占有を侵奪した者の善意の特定承継人に対して提起することができない
  • 行使期間
    ・物権的請求権=行使期間の制限はない
    ・占有訴権=行使期間の制限がある

解除前後の第三者との関係

  • 解除前に第三者が現れた場合、第三者が先に登記をした場合、本人は第三者に対抗することはできない
  • 解除後に第三者が現れた場合、二重譲渡と考えて、先に登記した方が対抗力を持つ

取消しと登記

取消し前の第三者取消し後の第三者
制限行為能力登記なくして第三者に対抗できる対抗関係
詐欺善意無過失の第三者には対抗できない対抗関係
強迫登記なくして第三者に対抗できる対抗関係

解除と第三者

  • 解除前に第三者が現れた場合、第三者が先に登記をした場合、本人は第三者に対抗することはできない
  • 解除後に第三者が現れた場合、二重譲渡と考えて、先に登記した方が対抗力を持つ

取得時効完成と第三者

  • 時効取得者は、時効完成前の購入者に対して、登記なくして対抗できる
  • 取得時効完成後に現れた場合、先に登記を備えた方が対抗力を備える

即時取得

  • 即時取得における善意無過失の要件は、占有開始時に要求される。
  • 無権代理人から動産を取得した場合、即時取得の規定は適用されない。
  • 即時取得は、取得行為自体に瑕疵がある場合には成立しない。

登記請求権はどれか1つではない

物権的登記請求権
  • 物権の効力として生じる
  • 登記と実体の不一致を除去するため
物権変動的登記請求権
  • 物権変動の事実から生じる
  • 変動過程を忠実に登記する要請があるため
債権的登記請求権
  • 登記手続をする特約から生じる
  • 当事者の合意があるため

添付

添付の種類

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付合混和加工
不動産動産
添付の態様不動産動産
動産工作
所有権の帰属①不動産の所有者①主従の区別がある場合
→主たる動産の所有者
①材料の所有者
②他人が権限により付属させたとき
→その他人
②工作により生じた価格が著しく材料の価格を超えるとき
及び
加工者が材料の一部を提供した場合、その材料の価格と工作によって生じた価格の合計が、他人の材料の価格を超えるとき
→工作者
②の2強い付合
→不動産の所有者
②主従の区別がない場合
→当時の動産の価格に応じて共有

地役権

要役地が共有の場合

消滅単独では消滅させることができない(承役地共有含む)
時効完成(取得時効)共有者の一人の時効完成は共有者全員に効力を生じる
更新・完成猶予(取得時効)共有者の一人に対する時効の更新・完成猶予は全共有者に効力を生じない
消滅時効共有者の一人による時効の更新・完成猶予は全共有者に効力を生じる

抵当権

借地権と抵当権

借地権が賃借権の場合、借地権に抵当権を設定することはできない。

借地権が地上権の場合には、地上権に抵当権を設定することができる。

借地上に自分の建物がある場合、借地権が賃借権か地上権かにかかわらず、その建物に抵当権をつけることがでる。

法定地上権

法定地上権は、競売によって土地と建物の所有者が別々になったときに成立し、建物所有者(建物の競落人など)が土地を利用することを認める権利。

法定地上権が成立すると、土地の利用権が奪われるので土地の所有者・抵当権者にとって不利益だが、建物の所有者・抵当権者にとって利益になる。

法定地上権は建物所有のためのものであり、借地借家法(存続期間30年)の適用を受け、建物が滅失しても法定地上権は消滅しない。

抵当権の譲渡・放棄

抵当権の抵当権の順位の
譲渡放棄譲渡放棄
受益者無担保債権者後順位者担保権者
要件抵当権者と
無担保債権者の合意
先順位者担保権者と
後順位者担保権者の合意
上記両者の債務者が同じ同じ不動産上の抵当権であればよく、
必ずしも同一の債務者であることを要しない
効果受益者優先按分比例受益者優先按分比例
上記両者以外に影響なし

担保権を消す請求

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抵当権・不動産先取特権・不動産質権確定後根抵当権
代価弁済抵当権消滅請求根抵当権消滅請求極度額減額請求
物上保証人
所有権
第三取得者
地上権
取得者
永小作権・対抗賃借権
取得者
設定者

根抵当権の処分・移転

確定前確定後
転抵当
債権の質入れ
債権の差押え
根抵当権の譲渡・放棄×
根抵当権の順位の譲渡・放棄×
債権譲渡による移転×
代位弁済による移転×
根抵当権特有全部譲渡×
分割譲渡×
一部譲渡×
共有者の権利移転×

債権

債権者代位権と詐害行使取消権

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債権者代位権詐害行使取消権
場面・債務者が自分の財産を減少させる行為を放置・債務者が自分の財産を減少させる行為
債権の範囲・履行期・詐害行為前に発生しているもの
債務者の資力・無資力であることが必要・必ず無資力
権利の対象・財産権〇
・身分行為×
・財産権〇
・身分行為×
行使方法・裁判上か否かを問わない
・相手方の主観は問わない
・裁判のみ行使可能
・債務者・受益者or転得者が悪意
行使の範囲・代位債権者の債権額を超えて行使可能
・金銭債権は債権額が限度額
・債権額が限度額
行使の相手・債務者・受益者or転得者
消滅時効・なし・知った時から2年
・行為から10年

債権者代位権と通知

  • 債権の譲受人は、債券譲渡の通知を譲渡人に代位して行使することはできない
  • 債権の譲受人は、譲渡人に対して債権譲渡の通知請求権を有し、譲受人から更に債権の譲渡を受けた者は、これを代位行使できる

保証人

通常保証連帯保証連帯債務
事例債権者A債権者A債権者A
↓90↓保証↓保証↓90↓保証↓保証↓90↓90↓90
債務者B保証人C保証人D債務者B連保C連保D連務B連務C連務D
負担部分45454545303030
A請求額904545909090909090
分別の利益あり分別の利益なし
C→A
90支払
C→B90求償可C→B90求償可C→B30求償可
C→D45求償可C→D45求償可C→D30求償可
C→A
21支払
C→B21求償可C→B21求償可C→B7求償可
C→D求償不可C→D求償不可C→D7求償可
自己負担部分を超える弁済をすれば求償可

請負において誰が損するか?

請負人に責任あり注文者に責任あり双方に責任なし
仕事完成前の
滅失・損傷
期限までに
完成可能
請負人は仕事完成義務の履行を拒絶できない
増加費用は
請負人の負担
損害賠償請求増加費用は
請負人の負担
期限までに
完成不可能
請負人は仕事完成義務の履行を拒絶できる
・損害賠償請求
・契約解除可
・報酬支払の履行拒絶不可
・契約解除不可
・報酬支払の履行拒絶可
・契約解除可
仕事完成後の
滅失・損傷
請負人は仕事完成義務の履行を拒絶できる
・損害賠償請求
・契約解除可
・報酬支払の履行拒絶不可
・契約解除不可
・報酬支払の履行拒絶可
・契約解除可

委任契約の解除

原則・いつでも解除できる
例外
解除できない
・任意解除権放棄の特約がある場合
・受任者にも利益がある場合
例外の例外
解除できる
・受任者が著しく不誠実な行動に出るなどやむを得ない事由がある場合
・やむを得ない事由がない場合であっても、
 委任者が委任契約の解除権自体を放棄したものと解されない事情がある場合

委任契約の損害賠償

原則
損害賠償しなければならない
・相手方の不利な時期に委任を解除したとき
・受任者の利益を目的とした委任(除く専ら報酬)を解除したとき
例外
損害賠償は不要
・やむを得ない事由があるとき

損害賠償請求権

項目期間起算点
債務不履行に基づく
損害賠償請求権
5年権利を行使できることを知った時
10年権利を行使できる時
不法行為に基づく
損害賠償請求権
3年損害・加害者を知った時
20年権利を行使できる時
生命・身体の侵害による
損害賠償請求権
5年知った時
20年権利を行使できる時
賃貸借・使用貸借1年貸主が貸借物の返還を受けた時
後藤さんにゴニョゴニョ

混同

  • 「相続」「合併」「債権の譲受け」の場合は、混同によって原則どおり消滅する

親族法

認知者の意思に基づかないときは、事実上の親子関係があるときでも、認知は無効となる。

嫡出否認の訴え

  • 嫡出推定される嫡出子との、法律上の父子関係を否認するための裁判手続き
  • 嫡出子→推定される嫡出子→推定が及ぶ場合→嫡出否認の訴え

親子関係不存在確認の訴え

  • 推定されない嫡出子や非嫡出子について、法律上の親子関係を争う裁判手続き
  • 嫡出子→推定が及ばない場合→親子関係不存在確認の訴え
  • 嫡出子→推定されない嫡出子→親子関係不存在確認の訴え

嫡出子

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妻が婚姻中に懐胎した子→夫の子と推定
婚姻成立から200日以降、
婚姻解消から300日以内に出生
婚姻成立から
200日以内に出生
妻が夫によって
懐胎する
蓋然性が

低い場合
推定される嫡出子推定の及ばない子推定されない嫡出子非嫡出子
訴え嫡出否認の訴え親子関係不存在確認の訴え認知の訴え
提訴権者権利の利益を有する者・子
・直系卑属
・法定代理人
相手方父=子:親権を行う母 
子=父 
母=父
前夫=父及び子:親権を行う母

親権を行う母がないときは
特別代理人
・当事者である親及び子の双方
 または一方
・当事者の一方が死亡し、
 生存する他方が訴えたときは検察官
・父:母
・検察官(死亡後)
期間各号に定める時から3年以内なし・いつでも
・3年以内(死亡)

相続法

遺産分割

*遺産分割は、第三者に対する関係においては、分割により相続分と異なる権利を取得した相続人は、その旨の登記を経なければ、分割後に当該不動産につき権利を取得した第三者に対し、自己の権利の取得を対抗することができない

*相続財産を侵害している相続人が「他に共同相続人がいることを知っているとき又は知らないことにつき過失があるとき」は、その侵害している相続人は、一般の物権侵害者ないし不法行為者にすぎないから、相続回復請求権の消滅時効を援用してこれを拒むことはできない

法定相続分を超える部分については、登記を備えなければ、第三者に対抗することができない

*扶養義務(一身に専属したもの)は、相続の対象とならない

*第三者が相続財産である不動産を占有している場合、相続人の一人が占有を承認しているときは、他の相続人は不動産の明渡しを請求することはできない

*相続開始から遺産分割までの賃料債権は、法定相続人が相続分に応じて取得する
 相続開始から遺産分割までの賃料債務は、不可分債務として、法定相続人がそれぞれ全額の支払い義務を負う(連帯債務

遺留分侵害額請求権

遺留分侵害の原因となった遺贈・贈与の効力はそのままで、受遺者・受贈者に遺留分侵害額に相当する金銭の支払い義務を負わせる

担保責任

遺産分割によって受けた債権の担保責任債権の売り主の担保責任
各共同相続人は、その相続分に応じ、他の共同相続人が遺産の分割によって受けた債権について、その分割の時における債務者の資力を担保する債権の売主が、債務者の資力を担保したときは、契約の時における資力を担保したものと推定する
弁済期に至らない債権及び停止条件付の債権については、各共同相続人は、弁済をすべき時における債務者の資力を担保する弁済期に至らない債権の売主が債務者の将来の資力を担保したときは、弁済期における資力を担保したものと推定する
遺産分割の担保責任は重い

期間(まとめ)

期間

名称主観的起算点客観的起算点
特別寄与料6か月1年
遺留分侵害額請求権1年10年
詐害行為取消権2年10年
相続回復請求権5年20年
取消権5年20年
債権5年10年
所有権10年(善意かつ無過失)20年(悪意または有過失)

善管注意義務(まとめ)

善管注意義務

  • 共有者は、善良な管理者の注意をもって、共有物の使用をしなければならない(249条)
  • 管理不全土地管理人は、管理不全土地等の所有者のために、善良な管理者の注意をもって、その権限を行使しなければならない(264条の11)
  • 留置権者は、善良な管理者の注意をもって、留置物を占有しなければならない(298条)
  • 債権の目的が特定物の引渡しであるときは、債務者は、その引渡しをするまで、契約その他の債権の発生原因及び取引上の社会通念に照らして定まる善良な管理者の注意をもって、その物を保存しなければならない(400条)
  • 受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負う(644条)
  • 管理者は、本人の身体、名誉又は財産に対する急迫の危害を免れさせるために事務管理をしたときは、悪意又は重大な過失があるのでなければ、これによって生じた損害を賠償する責任を負わない(698条反対解釈)
  • 配偶者は、従前の用法に従い、善良な管理者の注意をもって、居住建物の使用及び収益をしなければならない。ただし、従前居住の用に供していなかった部分について、これを居住の用に供することを妨げない(1032条)
  • 配偶者(配偶者短期居住権を有する配偶者)は、従前の用法に従い、善良な管理者の注意をもって、居住建物の使用をしなければならない(1038条)

備忘録

  • 遺贈が無効となった場合(相続放棄・受遺者の死亡)、受遺者が受けるべきであったものは、遺言者の相続人に帰属する
  • 買戻金額は、売主と買主の合意で買主が実際に支払った売買代金と別の金額とすることもできる
  • 債権質の効力は、質入れされた債権以外に抵当権・保証人にも及ぶ
  • 債権に差押えや仮差押えがされただけではその債権が特定の債権者のものになったわけではない(他の債権者もいける)
  • 先取特権(動産)において転売代金債権に対抗要件が備えられたり転付命令を得た債権者には物上代位権を行使できない(払渡し・引渡しに該当する)
  • 先取特権の第三取得者に譲渡担保権者も含まれる
  • 先取特権の引渡しに占有改定も含まれる(債務者に処分権を認めた以上引渡しの方法は関係ない)
  • 先取特権は、債務者が目的である動産を第三者(悪意でも)に引き渡した後は行使できない(債務者の処分権を認めているが、先取特権者は売買代金債権に物上代位できる)
  • 受遺者が遺言者の死亡以前に死亡した場合、遺贈は無効となる(特定財産承継遺言も同じ)
  • 譲渡担保設定(通常は占有改定)が先であれば先取特権は負ける
  • 担保不動産収益執行=抵当権者が担保物件(アパート等)の賃料・収益を裁判所の手続きで差し押さえ競売せずに債権を回収する制度
  • 民法612条1項「賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ、その賃借権を譲り渡し、又は賃借物を転貸することができない」は、賃貸人に対する対抗要件

大きいくまケン
くまケン

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この記事を書いた人

日々の相場の動きに動じない、「ほったらかし投資」についていろいろと語ってみました。
「ほったらかし投資」は、こころとからだにやさしい投資スタイルです。
今まで金融投資には興味が無かった方が、少しでも金融投資の世界に興味を持っていただけるとうれしいです。宮崎県出身 鹿児島大学法文学部卒 

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