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登記原因証明情報の提供が不要となる場合
- 所有権の保存の登記(敷地権付区分建物を除く)
- 買戻権の抹消の登記
- 混同を原因とする抹消の登記
- 住所の変更・更生の登記の登記(住所コード・会社法人等番号を提供)
- 処分禁止の仮処分の登記に後れる登記の抹消の登記・更生の登記
単独申請が可能な登記
- 相続登記
- 所有権の保存の登記
- 住所・氏名の変更登記
- 判決による登記
- 受遺者が相続人の場合の遺贈登記
- 買戻権の抹消の登記
所有権の保存の登記の条文
- 法第74条第1項1号申請(表題部所有者・相続人・一般承継人)
- 法第74条第1項2号申請(確定判決)
- 法第74条第1項3号申請(収用)
- 法第74条第2項申請(区分建物)
相続登記をする前に「相続」を原因とする所有権の移転の時ができる場合
- 相続分の譲渡がされた(相続人同士)
- 遺産分割協議がされた
- 相続放棄・欠格者・廃除者・特別受益者・寄与分
- 相続する者が指定された
備忘録
- 相続を原因とする所有権の一部移転の登記・持分の一部移転登記はできない
- 相続と違って【遺贈】による一部移転登記はできる

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