【スポンサーリンク】
記事を書いた人
- 2015年より金融系ブログ作成
- 九州を拠点に自動車販売店を経営
- 2級ファイナンシャル・プランニング技能士
- 宅地建物取引士
目次
不動産登記法



か行
権利関係を公示上明確にするため、法律が付記登記以外の登記の形式を認めない場合
- 買戻特約の登記
合同申請でされる登記
- 共有物分割禁止の定めの登記(共有者全員)
さ行
主登記の順位をそのまま維持させたい場合
- 登記上の利害関係を有する第三者の承諾がある場合
- 登記上の利害関係を有する第三者がいない場合
条文(重要)
- 年月日民法第392条第2項による代位(登記原因:代位弁済の登記)
- 登録免許税法第13条第2項(根拠条文:共同抵当権の追加・移転による減税1500円)
職権抹消の基本的な考え方
- 移転の登記→職権抹消されない(例外=収用・買戻権の行使・仮登記の本登記)
- 抹消の登記→職権抹消されることがある
所有権の保存の登記の条文
- 法第74条第1項1号申請(表題部所有者・相続人・一般承継人)
- 法第74条第1項2号申請(確定判決)
- 法第74条第1項3号申請(収用)
- 法第74条第2項申請(区分建物)
住所証明情報の提供が要求される場合
- 所有権の保存の登記(申請人)
- 所有権の移転の登記(登記権利者)
- 新たに登記名義人となる者がいる所有権の更正登記
相続登記をする前に「相続」を原因とする所有権の移転の時ができる場合
- 相続分の譲渡がされた(相続人同士)
- 遺産分割協議がされた
- 相続放棄・欠格者・廃除者・特別受益者・寄与分
- 相続する者が指定された
た行
抵当権の移転の登記
- 債権譲渡も代位弁済も、全部の場合は、「譲渡額」「弁済額」を記載しなくても抵当権のすべてが移転したことがわかるため、「譲渡額」「弁済額」を記載しない
単独申請が可能な登記
- 所有権の保存の登記
- 収用による所有権の移転の登記
- 相続による権利の移転の登記(相続登記)
- 遺贈による所有権の移転の登記(受遺者が相続人のみ)
- 法定相続分による相続登記後の遺産分割による所有権の移転の登記
- (申請人=遺産分割で法定相続分を超えて所有権を取得した相続人)
- 特別縁故者への移転の登記(相続とみなす)
- 合併による権利の移転の登記
- 遺産分割・相続放棄・特定財産承継遺言・相続人が受遺者である遺贈があったためにする、法定相続分による相続登記の「所有権の更正の登記」
登記原因及びその日付を記載しない登記
- 所有権の保存の登記(不動産登記法第74条第2項を除く)
- 抵当権(根抵当権)の登記において取扱店を追加・変更・廃止する登記
登記原因証明情報の提供が不要となる場合
- 所有権の保存の登記(敷地権付区分建物を除く)
- 買戻権の抹消の登記(売買契約の日から10年を経過している場合に単独申請)
- 混同を原因とする抹消の登記
- 住所の変更・更生の登記の登記(住所コード・会社法人等番号を提供)
- 処分禁止の仮処分の登記に後れる登記の抹消の登記・更生の登記
登記原因は記載するが登記原因日付は記載しない登記(登記原因とサシでいこう)
- 真正な登記名義の回復を原因とする移転の登記
- 錯誤または遺漏を原因とする更生の登記
- 錯誤を原因とする抹消の登記
- 処分禁止に遅れる登記の抹消の登記または更生の登記
- 錯誤を原因とする抹消回復の登記
- 「不動産登記法第69条の2の規定による抹消」を原因とする買戻権の抹消の登記(10年経過後・単独申請)
- 「不動産登記法第70条の2の規定による抹消」を原因とする法人の休眠担保権の抹消の登記
登記上の利害関係を有する第三者の承諾を証する情報が要求される登記
- 抹消の登記
- 変更の登記・更正の登記
- 抹消回復の登記
- 所有権の仮登記に基づく本登記
は行
付記登記を主登記と同一順位にする必要がある場合
- 登記名義人の氏名・住所の変更・更正の登記
- 所有権以外の権利を目的とする権利(抵当権等)に関する登記
- 所有権以外の権利の移転の登記
- 抵当権の処分の登記
法定相続分の相続登記がされた後、所有権の更生の登記を以下の原因で単独申請できる
- 遺産分割→年月日遺産分割
- 相続放棄→年月日相続放棄
- 特定財産承継遺言→年月日特定財産承継遺言
- 遺贈(相続人が受遺者)→年月日遺贈
ま行
抹消の登記は過度な負担のため、便宜的に移転の登記による登記
| 移転の登記OK | 移転の登記でも抹消の登記でもOK |
| 時効取得 | 取消し・解除 |
| 持分放棄 | |
| 買戻権の行使 |
特別追加分(備忘録)



- 遺言の撤回行為が錯誤・詐欺・強迫によりに取り消されたときは、前の遺言が復活する
- 会社分割の添付情報に分割契約書を添付するのは、不動産の所有権が移転するのを証するため
- 会社法人等番号が登記される(登記事項)のは所有権の移転のときのみ
- 会社法人等番号は法人登記記録で確認できる一定の添付情報を省略できるもの
- 会社法人等番号も登記事項(所有権)となったが代表者は登記記録には記録されない
- 買戻権が行使された場合のみ「買戻特約の登記」が職権で抹消される
- 「買戻権行使による所有権移転」を原因とする買主が設定した権利(抵当権等)の抹消の登記は職権で抹消してくれない(買戻を原因とする移転の登記だから)
- 買戻権の行使は売買契約の解除だが抹消の登記ではなく移転の登記をする
- 買戻権の抹消(共同申請)の場合は登記義務者(売主側)は印鑑証明書を提供する(買戻権は不動産を取得できる権利なので所有権の登記に準じるから)
- 買戻権は所有権を前提(抵当権)としているのではなく所有権を目的としている
- 買戻権の行使をすると「買戻特約の登記」は職権で抹消される
- 買戻権を譲渡した者は添付情報として印鑑証明書を提出する(買戻権は不動産を取得できる権利だから所有権の移転の登記に準じる)
- 加えて、法人の印鑑証明書も省略できる場合がある
- 共有物分割・持分放棄を原因とする移転の登記は登記記録上の共有者である者が登記権利者・登記義務者となる(登記記録上の共有者の間でしか登記はできない)
- 所有権の移転登記を行った後の持分の増減は登録免許税に影響はない(更正登記で1000円)
- 所有権の更正の登記は、登記上の利害関係を有する第三者がいるときは、必ず第三者の承諾を証する情報等を提供する(必ず付記登記でされる)
- 所有権の登記名義人が登記義務者となる場合のみ印鑑証明書が必要(10年を経過していない買戻権の抹消も必要)
- 所有権の保存の登記を抹消する場合(単独申請だが)厳重な本人確認のために登記識別情報と印鑑証明書が要求される
- 所有権を目的とした抵当権は主登記(地上権・永小作権は付記登記)
- 受遺者が相続人である場合は、遺言執行者の指定があっても受遺者である相続人が単独で登記申請することができる
- 申請人自らが登記名義人になれば登記識別情報が通知される
- 相続財産が法人となる時期は、被相続人の死亡時
- 相続登記後の相続分の譲渡(売買・贈与)による登記は譲渡人と譲受人の共同申請
- 相続登記をする前に遺産分割協議が成立している場合、登記原因は「遺産分割」ではなく「相続」となる
- 相続と違って「遺贈」による一部移転登記はできる
- 相続を原因とする所有権の一部移転の登記・持分の一部移転登記はできない
- 胎児の法定代理人として遺産分割協議はできない
- 単独申請には公文書が必要
- 代理権限証明情報は申請人から司法書士に「つなげる」ことを意識する(未成年→親権者→司法書士)
- 地上権・永小作権を目的とする抵当権は乙区に付記登記される(所有権の抵当権は乙区に主登記)
- 登記申請の対象となる登記は現に効力を有している登記のみ
- 登記事項として会社法人等番号を記載するときは()は付けない
- 廃除されると戸籍に記載される(戸籍全部事項証明書)
- 被相続人名義のままでは差押登記ができない
- 変更の登記・更正の登記は、利害関係を有する第三者の承諾がないときは主登記でされる
- 変更の登記・抹消の登記には登記名義人は登記されない(申請人が登記名義人とならないので登記識別情報は通知されない)
- 抹消される登記(共同申請)がどのような申請構造(単独申請・保存行為)によって申請されたかは関係がない
- 名変登記は単独申請
- 持分放棄は共同申請
- 持分放棄は単独の意思表示で持分を無償で手放し他の共有者に帰属させる行為(単独行為)
- 元の登記が「一部移転の登記」であれば、追加分の登録免許税が必要となる(更正登記2/1000)
- 利用権(地上権等)は、持分上に設定できない



【スポンサーリンク】





コメント