民法は共有が嫌いらしいわ!
共有を消したがるモン!
本ブログでは、宅建士の試験科目「共有」について要約しています。
宅地建物取引士を目指している方に向けて、下記の書籍を参考にして作成しました。
ほんのわずかでも、宅地建物取引士を受験される方の手助けになれたら幸いです。
- 九州を拠点に自動車販売店を経営
- 2015年より金融系ブログ作成
- ほったらかし投資が座右の銘
共有
共有は、シェアハウスのことではありません。
共有とは
「共有」とは、1つの物を複数人で共有することです。
それぞれの共有者は、共有物のすべてについて、持分に応じた使用や収益をすることができます。
共有者の1人が占有している場合、他の共有者は当然には明渡請求(あけわたしせいきゅう)をできません。
それぞれの共有者には、共有物の使用について、善良な管理者としての注意義務(善管注意義務)があります。
共有物の使用は、自己に対するもの以上の注意をもって行うことが求められます。
持分
共有者の権利の割合を「持分」といいます。
持分についてとくに決めていない限り、平等であると推定されます。
また、共有者の1人が相続人なしで死亡した場合、もしくは持分を放棄した場合、その持分は他の共有者に帰属します。
なお、共有者が持分を処分するのは単独ですることができて、他の共有者の承諾は不要です。
共有物の管理
- 保存行為は各共有者が単独でできる
- 不法占拠者へ損害賠償請求をする場合、自分の持分を超えて行えない
<保存行為の例>
- 共有物の修理
- 不法占拠者への妨害排除請求
- 管理行為は持分価格の過半数で決決められる
<管理行為の例>
- 賃貸借契約の解除
- 短期の賃借権等の設定
・土地の賃借権等=5年以内(一部10年以内)
・建物の賃借権等=3年以内
- 変更行為は全員の同意が必要
- 共有物の軽微変更については持分価格の過半数で決められる
- 所在不明の共有者がいる場合、明白な共有者全員の同意を得て、変更行為を行える旨の裁判をできる
<管理行為の例>
- 共有部物の売却
- 共有建物の増改築
分割
民法では、基本的にいつでも自由に共有関係を解消できるとしています。
ただし、5年を超えない期間内は共有物を分割しないという特約をできます。
また、5年を超えない期間で特約の更新も可能です。
共有の協議が調わない場合
共有物の分割でもめてしまった場合は、裁判で解決します。
その場合、裁判所は以下のことをします。
- 共有物自体を持分に応じて分割する方法
- 共有物を誰か1人のものとして、残りの人にはお金を渡す方法
- 共有物を競売にかけて、そのお金を全員で持分に応じてわける方法
それではまた次回。
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