宅建士|合格への道~【権利関係】建物区分所有法

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クマ美

建物区分所有法は、毎年1問出題されるわ。

くまケン

暗記の負担が多い分野だけど頑張るモン。

本ブログでは、宅建士の試験科目「建物区分所有法」について要約しています。

宅地建物取引士を目指している方に向けて、下記の書籍を参考にして作成しました。

ほんのわずかでも、宅地建物取引士を受験される方の手助けになれたら幸いです。

記事を書いた人
  • 九州を拠点に自動車販売店を経営
  • 2015年より金融系ブログ作成
  • ほったらかし投資が座右の銘

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目次

建物区分所有法

マンション

建物区分所有法への苦手意識を持たずに、しっかりと学習しましょう。

建物区分所有法とは

分譲マンションを、「区分所有建物」といいます。

したがって、建物区分所有法は、マンションについての法律です。

区分所有建物
区分所有建物

なお、ワンオーナーの賃貸型アパートなどは、建物区分所有法の対象外となります。

区分所有者の部屋を借りている人は、「占有者」といいます。

占有者
占有者

専有部分

専有部分の床面積は、壁の内側線(内法)で測ります。

中心線と内側線
中心線と内側線

共有部分

共有部分は、区分所有者全員で使うものなので共有となり、持分は専有部分の床面積の割合で決まります。

なお、規約で別段の定めをすることはできますが、区分所有者・管理者以外の者が共有部分を所有することはできません。

共有部分の登記に関しては、法定共有部分は登記できませんが、規約共有部分は登記することで第三者に対抗できます。

その際の登記は表題部です。

【共有部分の管理】
  • 保存行為→単独でできる
  • 管理行為→区分所有者および議決権の各過半数の集会議決
  • 変更行為(軽微)→区分所有者および議決権の各過半数の集会議決
  • 変更行為(重大)→区分所有者および議決権の各3/4以上の集会議決

費用については、規約に別段の定めがない限り、区分所有者が持分に応じて負担します。

また、管理行為・変更行為によって特別の影響を受ける区分所有者がいる場合、その者の承諾が必要です。

一口メモ
  • 議決権=持分面積
  • 区分所有者数=人数

敷地利用権

マンションの土地については、全員で所有権などを共有しており、この共有している持分のことを「敷地利用権」と言います。

敷地利用権の割合は、共用部分と同様、規約で定めのない限り、専有部分の床面積の割合によります。

なお、規約で別段の定めがない限り、「敷地利用権」を「専有部分」とを分離して処分することはできません

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管理と規約

採決

管理組合には全員参加で、規約は全員が守らなければいけません。

管理組合

マンションには、自治組織のような「管理組合」があります。

管理組合へは、任意加入ではなく全区分所有者が自動的に加入します。

管理組合

  • 管理組合には「管理者」を置くことができる
  • 管理者は集会の決議によって選任・解任する
  • 区分所有者以外も管理者になれる
  • 管理者は区分所有者のために裁判の原告・被告になれる
  • 管理組合を法人化できる
  • 法人化には
    区分所有者および議決権の各3/4以上必要
    ・登記が必要
    ・理事と監事が必要

規約

各マンションで決めた独自のルールを、「規約」といいます。

規約

  • 規約の設定・変更・廃止は、区分所有者および議決権の各3/4以上の集会議決で行う
  • 規約の設定・変更・廃止によって特別の影響を受ける者がいる場合は、その者の承諾が必要
  • 規約は書面or電磁的記録によって作成する
  • 規約は管理者が保管して、建物内の見やすい場所に保管場所を提示する
  • 閲覧したい者には、正当な理由がある場合を除いて閲覧させる

最初に建物の専有部分の全部を所有する者(分譲会社など)は、公正証書によって、一定の事項について規約の設定ができます。

【規約の設定】
  • 規約共用部分に関する定め
  • 規約敷地に関する定め
  • 専有部分と敷地利用者の分離処分を可能とする定め
  • 敷地利用権の割合の定め

また、規約は区分所有者だけではなく、包括承継人(相続人)・特定承継人(売買で購入した者)・占有者も守る必要があります。

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集会と会議

会議

集会で決まったことは、区分所有者だけではなく、占有者も守る必要があります。

集会の招集

管理者は、毎年1回集会を招集しなければなりません。

管理者がいる場合

  • 区分所有者の1/5以上で、議決権の1/5以上を有する者は、管理者に対して集会の招集を請求できる
  • 定数は規約で減らせる(集会を開きやすくする)
  • 定数は増やせない

管理者がいない場合

  • 区分所有者の1/5以上で、議決権の1/5以上を有する者は、集会を招集をできる
  • 定数は規約で減らせる(集会を開きやすくする)
  • 定数は増やせない

招集通知

集会の招集通知は、少なくとも開催日の1週間前(規約で伸縮可能)に、会議の目的時効を示して通知しなければなりません。

ただし、建て替え決議の場合には2か月前(規約で伸長可能)に通知する必要があります。

また、全員の同意があれば、招集手続きを省略できます。

決議

決議には原則として過半数の賛成が必要ですが、以下の事項は例外です。

3/4以上共有部分の重大変更(区分所有者数のみ過半数まで減らせる
3/4以上規約の設定・変更・廃止
3/4以上管理組合法人の設立・解散
3/4以上義務違反者に対する占有部分の使用禁止請求訴訟
3/4以上義務違反者に対する区分所有者の競売請求訴訟
3/4以上義務違反者(占有者)に対する引渡し請求訴訟
3/4以上大規模滅失の場合の復旧
4/5以上建替え

集会で決まったことは、区分所有者だけではなく、特定承継人・占有者も守らなければいけません。

占有者は、会議の目的事項につき利害関係を有する場合には、集会に参加して意見をいえますが、議決権はありません。

義務違反者に対する措置

【行為停止等の請求】うるさいので静かにしてください
  • 単独でできる
  • 訴訟をする場合は区分所有者・議決権の各過半数の決議が必要

【使用禁止請求】注意しても聞いてくれないので、しばらく出て行ってください
  • 区分所有者・議決権の各3/4以上の決議が必要
  • 決議を経たうえで訴訟する

【区分所有権の競売請求】注意しても聞いてくれないので、もう戻ってこないでください
  • 区分所有者・議決権の各3/4以上の決議が必要
  • 決議を経たうえで訴訟する

復旧および建替え

共有部分を復旧および建替えをするには、以下の決まりがあります。

小規模滅失
(建物価格の1/2以下)
・単独で復旧できるが、実際には区分所有者・議決権の各過半数の決議が必要
・復旧決議がある場合には、単独復旧はできない
大規模滅失
(建物価格の1/2超)
・区分所有者・議決権の各3/4以上の決議が必要
・反対者から買い取り請求可能(出ていくから買い取って)
建替え・区分所有者・議決権の各4/5以上の決議が必要
・賛成者から売り渡し請求可能(作業が進まないから出て行って)

それではまた次回

大きいくまケン
くまケン

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この記事を書いた人

日々の相場の動きに動じない、「ほったらかし投資」についていろいろと語ってみました。
「ほったらかし投資」は、こころとからだにやさしい投資スタイルです。
今まで金融投資には興味が無かった方が、少しでも金融投資の世界に興味を持っていただけるとうれしいです。宮崎県出身 鹿児島大学法文学部卒 

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