社会権は、国家に一定の配慮を求める権利!
「生存権」「教育を受ける権利」「勤労の権利」「労働基本権」の4つだモン!
本ブログでは、行政書士の試験科目「人権・社会権」について要約しています。
行政書士を目指している方に向けて、下記の書籍を参考にして作成しました。
ほんのわずかでも、行政書士試験を受験される方の手助けになれたら幸いです。
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生存権
生存権とは、憲法25条1項の定める「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」のことです。
福祉国家の理想に基づき、社会的・経済的弱者を保護するために保障されています。
<事案>
朝日氏が受領していた生活扶助が、健康で文化的な最低限度の生活水準を維持するに足りるかどうかが争われた。
<結論>
訴え却下
<判旨>
- 生存権の法的性格
25条の規定は、すべての国民が健康で文化的な最低限度の生活水準を営み得るように国政を運営すべきことを国の責務として宣言したにとどまり、直接個々の国民に対して具体的権利を賦与したものではない。 - 健康で文化的な最低限度の生活の認定判断
健康で文化的な最低限度の生活は、抽象的な相対的観念であり、その具体的内容は、文化の発達・国民経済の進展に伴って向上するのはもとより、多数の不確定要素を総合考量して初めて決定できる。したがって、何が健康で文化的な最低限度の生活であるかの認定判断は、厚生大臣の合目的的な裁量に委ねられており、その判断は、当不当の問題として政府の政治責任が問われることはあっても、直ちに違法の問題を生じることはない。 - 司法審査の対象
現実の生活条件を無視して著しく低い基準を設定する等、憲法および生活保護法の趣旨・目的に反し、法律によって与えられた裁量権の限界を超えた場合または裁量権を濫用した場合には、違法な行為として司法審査の対象となり得る。
<事案>
障害福祉年金と児童扶養手当との併給を禁止することが違憲ではないかが争われた。
<結論>
合憲
<判旨>
- 憲法25条1項・2項の意義
憲法25条1項は、国が個々の国民に対して具体的・現実的にこのような義務を負っていることを規定したものではなく、同条2項によって国の責務であるとされている社会的立法および社会的施設の創造拡充により個々の国民の具体的・現実的な生活権が設定充実されてゆくものである。 - 司法審査の対象
25条の規定の趣旨にこたえて具体的にどのような立法措置を講ずるかの選択決定は、立法府の広い裁量に委ねられており、それが著しく合理性を欠き明らかに裁量の逸脱・濫用と見ざる得ないような場合を除き、裁判所が審査判断するのに適しない。
教育を受ける権利
教育を受ける権利
教育は、個人が人格を形成するために、また、社会生活を向上させるために不可欠の前提をなすものなので、憲法は、教育を受ける権利を保障しています。
【子どもの教育の内容を決定する機能は誰に属するか?】
- 法律は、当然に、公教育における教育の内容および方法を包括的に定めることができる(国家教育権説)
- 教育の実施に当たる教師が教育専門家としての立場から決定すべき(国民教育権説)
上記2つが対立していますが、「旭川学テ事件判決」は、どちらも極端・一方的であるとして、折衷的な見方にたっています。
<事案>
文部省の実施した全国一斉学力テストに反対する教師が、学テの実施を阻止しようとして公務執行妨害罪で起訴され、裁判の過程で、文部省による学テの実施が憲法26条に反しないかが争われた。
<結論>
合憲
<判旨>
- 子どもの学習権
26条の規定の背後には、自ら学習することのできない子どもは、その学習要求を充足するための教育を自己に施すことを大人一般に対して要求する権利を有するとの観念が存在している。 - 教育権の所在
国は、国政の一部として広く適切な教育政策を樹立・実施すべく、また、しうる者として、憲法上は、子ども自身の利益の擁護のため、あるいは子どもの成長に対する社会公共の利益と関心にこたえるため、必要かつ相当と認められる範囲において、教育内容についてこれも決定する権能を有する。
義務教育
憲法上規定されているのは、義務教育を受ける義務ではなく、保護する子女に普通教育を受けさせる親への義務です。
また、義務教育は無償とすると規定されているところ、無償の意義が争われましたが、最高裁判所の判例では授業料の他に教科書などの費用まで無償と定めたものではないとしています(授業料不徴収)。
勤労の権利
国民各自の生存は、第一次的には国民の勤労によって確保されるべきです。
そこで、勤労の自由や適切な労働条件の下で労働する機会を確保するために、勤労の権利が規定されました。
なお27条1項は、働く能力のある者は自らの勤労によってその生活を維持すべきであるという勤労の義務も規定しています。
労働基本権
労働基本権とは何か
労働者を使用者と対等の立場に立たせて、労働者を保護するために労働基本権が認められています。
労働基本権には、以下の3つがあります。
労働条件の維持・改善のために使用者と対等に交渉する団体を結成したり、それに参加したりする権利
労働者の団体が代表者を通じて、労働条件について使用者と交渉する権利
ストライキその他の争議行為を行う権利
<事案>
労働組合は、市議会議員選挙において、統一候補を擁立することを決定した。これに対抗して立候補した組合員に対して、組合員としての権利を1年間停止する処分をした。そこで組合員は、28条に違法であるとして争った。
<結論>
違法
<判旨>
- 労働組合の党政権と憲法28条
憲法28条による労働者の団結権保障の効果として、労働組合は、その目的を達成するために必要であり、かつ、合理的な範囲において、その組合員に対する統制権を有する。 - 労働組合の党政権と組合員の立候補の自由
労働組合は、統一候補以外の組合員で立候補しようとする者に対し、立候補を思いとどまるよう勧告または説得することはできる。しかし、勧告または説得の域を超え、立候補をとりやめることを要求し、これに従わないことを理由に組合員を統制違反者として処分することは、労働組合の統制権の限界を超えるものとして違法となる。
<事案>
労働組合は、脱退した旧組合員に対し、未納の臨時組合費の支払いを請求した。そこで旧組合員は、臨時組合費には、安保反対闘争に参加して処分を受けた組合員の救援資金が含まれており、政治的活動に関係するものであるから、納付義務は認められないとして争った。
<結論>
納付義務は認められる。
<判旨>
- 労働者の権利利益に直接関係する活動に関する費用負担の可否
労働者の権利利益に直接関係する立法や行政措置を促進し、またはこれに反対する活動は、政治活動としての一面をもち、組合員の政治的思想・見解とも無関係ではないが、労働組合の目的の範囲内の活動とみることができるので、組合員意費用負担などを求めることも許される。 - 安保反対闘争に関する費用負担の可否
安保反対といった政治的要求への賛否は、本来、各人が国民の1人として決定すべきことであるから、安保反対闘争のため組合員に費用負担を求めることは許されない。しかし、安保反対闘争に参加して不利益処分を受けた組合員の生活の経済的援助・救援は、組合員に対する共済活動として当然に許されるのであって、そのための費用の拠出を強制しても、直ちに処分の原因たる政治的活動に積極的に協力することになるわけではないから、費用負担を求めることも許される。
公務員の労働基本権
公務員の労働基本権を無制限に認めると、国民の生活に大きな不利益が生じます。
公務員の労働基本権
団結権 | 団体交渉権 | 団体行動権 | |
国家公務員(一般職) | 〇 | △ | × |
国家公務員(警察・消防等) | × | × | × |
行政執行法人職員(造幣局・印刷局等) | 〇 | 〇 | × |
地方公務員(一般職) | 〇 | △ | × |
地方公務員(警察・消防等) | × | × | × |
地方公営企業職員(水道等) | 〇 | 〇 | × |
<事案>
争議行動を禁止し、そのあおり行為を処罰の対象としている国家公務員法の合憲性が争われた。
<結論>
合憲
<判旨>
- 公務員の労働基本権の制限
憲法28条の労働基本権の保障は公務員に対しても及ぶが、この労働基本権は、勤労者をも含めた国民全体の共同利益の保障という見地からする制約を免れない。公務員の地位の特殊性と職務の公共性から、その労働基本権に対し必要やむをえない限度の制限を加えることは、十分合理的な理由がある。 - 政治的目的と争議行為の禁止
使用者に対する経済的地位の向上と直接関係があるとはいえない政治的目的のために争議行為を行うことは、私企業の労働者であるか公務員であるかを問わず憲法28条の保障を受けないから、これを規制することも許される。 - 公務員の争議行動の禁止
公務員の従事する職務には公共性がある一方、法律によりその主要な勤務条件が定められ身分が保障されているほか、適切な代償措置が講じられているのであるから、国家公務員法が公務員の争議行為およびそのあおり行為を禁止することは、勤労者をも含めた国民全体の共同利益の見地からするやむをえない制約であって、憲法28条に違反するものではない。
それではまた次回。
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