今回は、計算を学習するわ!
計算に関する規定だモン!
本ブログでは、行政書士の試験科目「会社法:計算」について要約しています。
行政書士を目指している方に向けて、下記の書籍を参考にして作成しました。
ほんのわずかでも、行政書士試験を受験される方の手助けになれたら幸いです。
- 九州を拠点に自動車販売店を経営
- 2015年より金融系ブログ作成
- 2級ファイナンシャル・プランニング技能士
会計帳簿
会計帳簿とは何か
会計帳簿とは、一定時期における会社の財産及びその価額並びに取引その他財産に影響を及ぼすべき事項を記載・記録する帳簿です。
作成・保存
株式会社は、法務省令で定めるところにより、適時に、正確な会計帳簿を作成しなければなりません。
また、会計帳簿の閉鎖の時から10年間、その会計帳簿及びその事業に関する重要な資料を保存しなければなりません。
閲覧・謄写請求
総株主の議決権の100分の3以上の議決権を有する株主または発行済株式の100分の3以上の数の株式を有する株主は、株式会社の営業時間内は、いつでも、会計帳簿の閲覧・謄写を請求できます。
株主が監督是正権を適切に行使するためには、会社の業務・財産の状況を把握する必要があることから、会計帳簿閲覧・謄写請求が認められていますが、会社の内部情報を知ろうとする者に濫用されるおそれがあることから、少数株主権とされています。
資本金制度
資本金とは何か
株主が間接有限責任しか負わないことから、会社の債権者は会社自体の財産からしか弁済を受けられないことになり、会社の財産を確保しておくことが強く要請されます。
そこで、株式会社は資本金として一定の額を定めて置き、その額に見合うだけの財産を確保しておくべきであるとする資本金制度が採用されています。
資本原則
- 【資本維持の原則】
資本金の額に相当する財産が現実に会社に保有されていなければならない - 【資本不変の原則】
資本金の額は自由に増減できない
資本金の額
資本金の額は、原則として、株主が会社に出資した財産の総額です。
もっとも、株主が出資した総額の2分の1を超えない額は、資本金として計上しないことができます。
ただし、資本金として計上しない額は、資本準備金として計上しなければなりません。
そして、後に会社の財産が資本金よりも少なくなった場合には、資本準備金から資本金を補填することになります。
資本金の額の減少に関する規制
資本金の額を減少させるためには、原則として、株主総会の特別決議を経なければなりません。
また、会社債権者保護のために、会社債権者に異議を述べる機会を与え、異議を述べた債権者には、債務の弁済等をしなければなりません。
もっとも、以下の場合には、例外的に株主総会の特別議決は要求されません。
- 定時株主総会で欠損を補填するために資本金の額の減少をする場合
- 剰余金の額を減少させて資本金の額を増加させる場合
株式の発行と同時に資本金の額を減少させる場合において、効力発生日後の資本金の額が効力発生日前の資本金の額を下回らないとき
剰余金の配当
剰余金の配当とは何か
剰余金の配当とは、会社が株主に会社財産を分配することです。
剰余金の配当は、確定した計算書類及びこれに準ずる計算書類を基礎に、同一事業年度内に何度でも行うことができます。
手続
原則
株式会社は、剰余金の配当をしようとするときは、その都度、株主総会の普通議決によって、配当財産の種類を定めなければなりません。
現物配当
配当財産が金銭以外の財産であり、かつ、株主に対して金銭分配請求権を与えないこととする場合には、株主総会の特別議決が必要となります。
中間配当
取締役会設置会社は、1事業年度の途中において1回に限り、取締役会決議により中間配当をすることができる旨を定款で定めることができます。
会計監査人設置会社の特例
会計監査人設置会社であり、かつ、監査役会設置会社である会社が取締役の任期を1年以下と定めた場合は、株主総会の承認に代えて、取締役会で剰余金の配当を決定できる旨の定めを置くことができます。
財源規制
純資産額
純資産の額が300万円を下回る場合には、剰余金の配当をすることができません。
分配可能額
剰余金の配当により株主に交付される金銭等の帳簿価額の総額は、余剰金の配当が効力を生ずる日における分配可能額を超えてはいけません。
これに反して剰余金の配当がなされた場合、違法配当となります。
違法配当
会社の請求権
会社は、違法配当を受けた株主に対し、交付を受けた金銭等の帳簿価格に相当する金銭を支払うよう請求できます(善意でも悪意でも)。
債権者の請求権
会社債権者は、違法配当を受けた株主に対し、交付を受けた金銭等の帳簿価額に相当する金銭を支払うよう請求できます善意でも悪意でも)。
取締役に対する損害賠償請求権
会社は、取締役に損害を賠償させることによって、その損失を補てんさせることができます。
取締役から悪意の株主への求償
取締役が会社に対して損害賠償をした場合、取締役は、悪意の株主に対して求償権を行使できます。
それではまた次回。
コメント