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クマ美
参政権とは、政治に参加することよ。
選挙権・被選挙権などがあるモン。
本ブログでは、行政書士の試験科目「人権・参政権」について要約しています。
行政書士を目指している方に向けて、下記の書籍を参考にして作成しました。
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ほんのわずかでも、行政書士試験を受験される方の手助けになれたら幸いです。
記事を書いた人
- 九州を拠点に自動車販売店を経営
- 2015年より金融系ブログ作成
- ほったらかし投資が座右の銘
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目次
選挙権
選挙権とは、選挙人として選挙に参加することのできる資格・地位です。
選挙には、5つの基本原則があります。
普通選挙
- 財力・教育・性別などを選挙権の要件としない制度
- 成年者による普通選挙が保障されている
- 反対概念→制限選挙
直接選挙
- 選挙人が公務員を直接選挙する制度
- 地方公共団体の選挙についてのみ明文規定あり(93条2項)
- 反対概念→間接選挙・複選挙
自由選挙
- 棄権しても罰金・公民権停止・指名の公表などの不利益を受けない制度
- 明文規定なし
- 反対概念→強制投票
平等選挙
- 選挙権の価値は平等、すなわち1人1票を原則とする制度
- 平等原則から導かれる(14条1項・44条)
- 反対概念→複数選挙・等級選挙
秘密選挙
- 選挙人が誰に投票したかを第三者に知られない方法で行う制度
- 明文規定あり(15条4項)
- 反対概念→公開選挙
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被選挙権
被選挙権とは、選挙人によって選定されたときに、選定を承諾して公務員になる資格です(立候補の自由)。
憲法15条1項は、立候補の自由について直接には規定しているわけではありません。
もっとも、最高裁判所の判例は、立候補の自由は、憲法15条1項の保障する重要な基本的人権の1つであるとしています。
それではまた次回。
行政書士|合格への道【人権】受益権
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