今回は、条件・期限だわ!
意外と難しい分野だモン!
本ブログでは、行政書士の試験科目「総論:条件・期限」について要約しています。
行政書士を目指している方に向けて、下記の書籍を参考にして作成しました。
ほんのわずかでも、行政書士試験を受験される方の手助けになれたら幸いです。
- 九州を拠点に自動車販売店を経営
- 2015年より金融系ブログ作成
- ほったらかし投資が座右の銘
条件
条件とは、契約の効力を、発生するか否かが不確実な事実にかからせる特約のことです。
条件とは何か
条件には、効力の発生に付けられる停止条件と効力の消滅に付けられる解除条件があります。
そして、停止条件付法律行為は、停止条件が成就したときから効力を生じ、解除条件付法律行為は、解除条件が成就したときから効力を失います。
条件の種類と効力
条件の種類 | 効力 | ||
既成条件 | 条件がすでに成就 | 停止条件 | 無条件 |
解除条件 | 無効 | ||
条件が不成就確定 | 停止条件 | 無効 | |
解除条件 | 無条件 | ||
不能条件 | 停止条件 | 無効 | |
解除条件 | 無条件 | ||
随意条件 | 停止条件 | 単に債務者の意思のみにかかるとき | 無効 |
単に債権者の意思のみにかかるとき | 有効 | ||
解除条件 | 単に債務者の意思のみにかかるとき | 有効 | |
単に債権者の意思のみにかかるとき | 有効 |
条件の成否未定の間における期待権
条件付き法律行為の各当事者は、条件の成否が未定である間は、条件が成就した場合にその法律行為から生ずべき相手方の利益(期待権)を害することはできません。
条件の成否未定の間における権利の処分
条件の成否が未定である間における当事者の権利義務は、一般の規定に従い、処分・相続・保存し、またはそのために担保を供することができます。
条件成就の妨害
条件が成就することによって不利益を受ける当事者が故意にその条件の成就を妨げたときは、相手方は、その条件が成就したものとみなすことができます。
反対に、条件の成就によって利益を受ける当事者が不正に条件を成就させたときは、相手方は条件が成就していないものとみなすことができます。
期限
期限とは、契約の効力を発生するか否かが確実な事実にかからせる特約です。
期限とは何か
期限には、到来する時期が確定している確定期限と、到来する時期が確定していない不確定期限があります。
期限の到来の効果
法律行為に始期を付したときは、その法律行為の履行は、期限が到来するまで請求できません。
また、法律行為に終期を付したときは、その法律行為の効力は、期限が到来したときに消滅します。
期限の利益
期限は、債務者の利益のために定めたものと推定されます。
期限の利益は、放棄できますが、放棄によって相手方の利益を害することはできません。
たとえば、期限を定めて金銭の貸付がなされた場合、借主は期限前に返済できますが、期限までの利息は払わなければなりません(民法上)。
それではまた次回。
コメント