今回は、相続人を学習するわ!
相続人は誰かについて、学習するモン!
本ブログでは、行政書士の試験科目「相続:相続人」について要約しています。
行政書士を目指している方に向けて、下記の書籍を参考にして作成しました。
ほんのわずかでも、行政書士試験を受験される方の手助けになれたら幸いです。
- 九州を拠点に自動車販売店を経営
- 2015年より金融系ブログ作成
- ほったらかし投資が座右の銘
相続人の種類・順位
血族相続人
血族相続人は、被相続人の子、直系尊属、兄弟姉妹の順で相続人となります。
血族相続人の順位
配偶者
配偶者は、常に血族相続人と同順位で相続人となります。
この趣旨は、夫婦財産の精算および被相続人の死亡後の扶養にあります。
相続分
血族相続人 | 配偶者の相続分 | 血族相続人の相続分 | |
第一順位 | 子 | 1/2 | 1/2 |
第二順位 | 直系尊属 | 2/3 | 1/3 |
第三順位 | 兄弟姉妹(半血は1/2) | 3/4 | 1/4 |
代襲相続
代襲相続とは何か
代襲相続とは、相続人となるべき者が相続開始時に相続権を失っていた場合に、その者の直系卑属が相続分を相続する制度です。
代襲相続人の資格
代襲相続人になることができるのは、子の子と兄弟姉妹の子です。
子の子は被相続人の直系卑属に、兄弟姉妹は被相続人の傍系卑属に限られます。
代襲者が子の子である場合、その子はさらに代襲相続が可能です(再代襲相続)。
対して、代襲者が兄弟姉妹の子である場合、その子は再代襲相続をできません。
代襲原因
代襲原因は、被相続人の子・兄弟姉妹が、
- 相続開始以前に死亡
- 相続欠格
- 廃除
によって相続権を失ったことです。
胎児の扱い
胎児は、相続については既に生まれたものとみなされ、相続人になれます(停止条件説)。
もっとも、胎児が死体で生まれたときは、上記の規定は適用されません。
同時死亡の推定
数人の者が死亡した場合において、そのうちの1人が他の者の死亡後になお生存していたことが明らかでないときは、これらの者は、同時に死亡したものと推定されます。
したがって、死亡者相互の相続が認められないことになります。
相続資格の喪失
相続欠格
以下の者は、相続人になれません。
相続欠格事由
- 故意に被相続人または相続について先順位もしくは同順位にある者を死亡するに至らせ、または至らせようとしたために、刑に処せられた者
- 被相続人が殺害されたことを知って、これを告発せず、または告訴しなかったもの(その者に是非の弁別がないとき、または殺害者が自己の配偶者もしくは直系血族であったときを除く)
- 詐欺または強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、または変更することを妨げた者
- 詐欺または強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、または変更させた者
- 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、または隠匿した者
相続人の廃除
遺留分を有する推定相続人が、被相続人に対して虐待をし、もしくはこれに重大な侮辱を加えたとき、または推定相続人にその他の著しい非行があったときは、被相続人は、推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求できます。
相続欠格と相続人の廃除
欠格 | 廃除 | |
対象 | すべての推定相続人 | 遺留分を有する推定相続人 |
効力発生 | 欠格事由があれば法律上当然に発生 | 被相続人からの請求による家裁の審判確定 |
取消し | 不可 | 可能 |
代襲原因 | なる | なる |
効力の及ぶ範囲 | 相続権のみ | 相続権のみ |
それではまた次回。
コメント