今回は、相続の承認と放棄を学習するわ!
単純・限定・放棄だモン!
本ブログでは、行政書士の試験科目「相続:相続の承認・放棄」について要約しています。
行政書士を目指している方に向けて、下記の書籍を参考にして作成しました。
ほんのわずかでも、行政書士試験を受験される方の手助けになれたら幸いです。
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熟慮期間
相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、相続について、単純もしくは限定の承認または放棄をしなければなりません(熟慮期間)。
種類
単純承認
単純承認とは、相続開始による包括承継の効果をそのまま確定させることです。
したがって、相続人は、単純承認をしたときは、無限に被相続人の権利義務を承継することになります。
以下の場合には、単純承認した者とみなされます。
法定単純承認
- 相続人が相続財産の全部または一部を処分したとき
- 相続人が熟慮期間内に限定承認または相続放棄をしなかったとき
- 相続人が、限定承認または相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部もしくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、または悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき(相続人が相続の放棄をしたことによって相続人となった者が相続の承認をした後を除く)
限定承認
限定承認とは、相続によって得た財産の限度においてのみ、被相続人の債務および遺贈を弁済すべきことを留保して相続の承認することです。
相続人が数人あるときは、限定承認は、共同相続人の全員が共同してのみすることができます。
相続の放棄
相続の放棄とは、相続人が相続開始による包括承継の効果の消滅を意欲して行う意思表示です。
相続の放棄をした者は、相続に関しては、初めから相続人にならなかったものとみなされます。
相続の承認・放棄のまとめ
単純承認 | 限定承認 | 相続の放棄 | |
家裁への申述 | 不用 | 必要 | 必要 |
複数の相続人 | 単独 | 共同相続人全員 | 単独 |
効果 | 無限に負う | 有限責任を負う | 相続開始時に遡及 |
承認・放棄の撤回・取消し
相続の承認・放棄は、熟慮期間内でも撤回できません。
対して、制限行為能力、錯誤、詐欺または強迫、後見監督人の同意の欠如を理由として相続の承認または放棄の取消しをすることは妨げられません。
上記の取消し権は、追認できる時から6か月間行使しないとき、相続の承認または放棄の時から10年を経過したときは、時効によって消滅します。
それではまた次回。
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