今回は、審査請求の審理手続を学習するわ!
審理手続の流れを学ぶモン!
本ブログでは、行政書士の試験科目「行政不服審査法・審査請求の審理手続」について要約しています。
行政書士を目指している方に向けて、下記の書籍を参考にして作成しました。
ほんのわずかでも、行政書士試験を受験される方の手助けになれたら幸いです。
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審理手続の流れ
審理の主宰
審査請求の審理は、審査庁の職員のうち処分に関与しない者(審理員)が主宰します。
審査庁は、原則として、審理のために職員のうちから審理員を指名しなければならず、これは処分についての審査請求でも不作為についての審査請求でも同じです。
審理の準備
審理員は、審査庁から指名されたときは、直ちに、審査請求書または審査請求録取書の写しを処分庁等に送付しなければならず、相当の期間を定めて、処分庁等に対し、弁明書の提出を求めます。
審理員は、処分庁等から弁明書の提出があったときは、これを審査請求人に送付しなければなりません。
審査請求人は、送付された弁明書に記載された事項に対する反論を記載した書面(反論書)を提出できます。
審理員は、審査請求人から反論書の提出があったときは、これを処分庁等に送付しなければなりません。
審理の準備
書面審理主義
裁判のように当事者から直接話を聞いていては時間がかかってしまうので、審査請求の審理は書面により原則行われます。
もっとも、国民の権利利益を守るという側面も無視できないので、審査請求人または参加人の申立てがあったときは、審理員は、それが困難であると認められるときを除き、申立人に口頭で審査請求に係る事件に関する意見を述べる機会を与えなければなりません。
職権探知主義
審査請求は訴訟手続と比べて手続の簡易性と迅速性を必要とするので、行政不服審査法によれば、審理員が職権で物権の提出要求、参加人の陳述および鑑定の要求、検証、審理関係人への質問をすることができ、職権探知主義の特色を有します。
参加人制度
利害関係人は、審理員の許可を得て、審査請求に参加できます。
また、参加は代理人によってもすることができ、代理人は審査請求への参加に関する一切の行為をすることができます。
ただし、参加の取下げは特別の委任が必要です。
審理手続の併合・分離
審理員は、必要があると認めるときは、数個の審査請求に係る審理手続を併合し、または併合された数個の審査請求に係る審理手続を分離できます。
審理手続の承継
相続・合併・分別といった包括承継の場合、審査庁の許可を得なくても、当然に審査請求人の地位が承継されます。
これに対して、審査請求の目的である処分に係る権利のみを譲り受けた特定承継の場合、審査庁の許可を得なければ、審査請求人の地位を承継できません。
審理手続の終結
審理手続の終結
審理員は、必要な審理を終えたと認めるときは、審理手続を終結するものとされています。
審理員意見書
審理員は、審理手続を終結したときは、遅滞なく、審査庁がすべき裁決に関する意見書(審理員意見書)を作成しなければならず、審理員意見書を作成したときは、速やかに、これを事件記録とともに、審査庁に提出しなければなりません。
審査請求人と処分庁の主張を公正に審理するため審理員制度を導入した趣旨を全うさせるべく、審査庁の採決が審理員の判断に基づいてなされるような仕組みが導入されています。
行政不服審議会等への諮問
審査庁は、審理員意見書の提出を受けたときは、原則として、行政不服審査会等に諮問しなければなりません。
審査庁の裁決の内容の公正を図るため、原則として、行政不服審査会等への諮問が義務付けられています。
それではまた次回。
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