今回は、会社法総論を学習するわ!
会社法の基礎になるモン!
本ブログでは、行政書士の試験科目「会社法:会社法総論」について要約しています。
行政書士を目指している方に向けて、下記の書籍を参考にして作成しました。
ほんのわずかでも、行政書士試験を受験される方の手助けになれたら幸いです。
- 九州を拠点に自動車販売店を経営
- 2015年より金融系ブログ作成
- 2級ファイナンシャル・プランニング技能士
会社とは何か
商人は利益の追求のために行動する者ですが、大きな利益を上げるためには、営業の規模を広げていく必要があります。
また、営業のための資金も自分で用意するのは限界があるので、他人から資金を集めることが必要となってきます。
このような必要性を満たすために編み出された手法が会社です。
つまり、会社という組織を作ることにより、営業の規模を広げ、資金集めをすることができるようになるのです。
会社の特質
会社の特質は、
- 営利性
- 社団性
- 法人性
の3つです。
営利性
営利性とは、対外的な活動によって利益を得て、その利益を社員に分配することです。
社団性
社団とは、共通の目的を有している複数人の結合体のことです。
もっとも、会社法は、社員が1人しかいない一人会社を許容しています。
法人性
会社は法人であり、法人格の付与により権利能力(権利を有し義務を負う)を取得することになります。
会社の権利能力
会社は、法人という性質上、生命・身体に関する権利義務を有しない
会社のような法人は政策上認められたものにすぎないため、会社の権利能力は法令による制限を受ける
会社の権利能力は、定款所定の目的の範囲内でのみ認められる
会社の種類
株式会社と持分会社
会社には、個性が重視されない多数の人が大規模な事業を行うことを想定した株式会社と、相互に信頼関係を有する少数の人が小規模な事業を行うことを想定した持分会社があります。
そして持分会社は、社員が会社の債務について無限責任を負うか有限責任を負うかによって、
- 合名会社
- 合資会社
- 合同会社
の3種類に分けられます。
社員全員が直接無限責任を負う会社
直接無限責任を負う社員と直接有限責任を負う社員が併存する会社
社員全員が間接有限責任を負う会社
公開会社と非公開会社
発行する株式の全部が譲渡制限株式である場合を非公開会社、それ以外の場合を公開会社といいます。
子会社と親会社
子会社とは、会社がその総株主の議決権の過半数を有する株式会社その他の当該会社がその経営を支配している法人として法務省令で定めるもののことです。
他方、親会社とは、株式会社を子会社とする会社その他の当該株式会社の経営を支配している法人として法務省令で定めるもののことです。
株式会社の特質
株式会社については、大規模な事業を可能にするために、より多くの人が出資できるような工夫がなされています。
それが株式と間接有限責任です。
株式
株式とは、株式会社の出資者たる地位を細分化して割合的単位の形にしたものです。
このように、出資者たる地位を細分化することにより、手持ちの資金があまりない人でも出資できます。
また、割合的単位の形にすることにより、株主の個性がなくなり、法律関係を単純化できます。
間接有限責任
株主は、その有する株式の引受価額を限度として責任を負います。
つまり、株主は、出資額以上に責任を負わされることがなく、また、会社債権者に対して直接債務を弁済する責任をおいません(間接有限責任)。
それではまた次回。
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