受益権は、「請願権」「裁判を受ける権利」「国家賠償請求権」「刑事補償請求権」の4つだわ!
条文から、よく出題されるモン。
本ブログでは、行政書士の試験科目「人権・受益権」について要約しています。
行政書士を目指している方に向けて、下記の書籍を参考にして作成しました。
ほんのわずかでも、行政書士試験を受験される方の手助けになれたら幸いです。
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- 2015年より金融系ブログ作成
- ほったらかし投資が座右の銘
請願権
請願権とは、国および地方公共団体の機関に対して、職務に関する希望を述べる権利です。
請願権の保障は、請願を受理した機関に誠実に処理する義務を負わせるにとどまり、その機関に請願の内容を審理・判定させる法的拘束力を生じさせるものではありません。
裁判を受ける権利
裁判を受ける権利とは、政治権力から独立した公平な裁判所に対して、すべての個人が平等に権利・自由の救済を求め、かつ、公平な裁判所以外の機関から裁判されることのない権利のことです。
国家賠償請求権
国家賠償請求権とは、公務員の不法行為により損害を受けた場合に、国民が国家に対して損害賠償を請求する権利のことです。
<事案>
郵便法は、郵便物の亡失・既存棟についての損害賠償責任を制限・免除していたため、これが憲法17条に違反しないかが争われた。
<結論>
違憲
<判旨>
- 憲法17条と国会の裁量
憲法17条は、国または公共団体が公務員の行為による不法行為責任を負うことを原則とした上、公務員のどのような行為によりいかなる要件で損害賠償責任を負うかを立法府の政策判断に委ねたものであって、立法府に無制限の裁量権を付与するといった法律に対する白紙委任を認めているものではない。 - 書留郵便物について
郵便法の規定のうち、書留郵便物について、郵便業務従事者の故意または重大な過失による不法行為に基づき損害が生じた場合に、国家賠償法に基づく国の損害賠償責任を免除し、または制限している部分は、憲法17条に違反し無効である。 - 特別送達郵便物について
郵便法の規定のうち、特別送達郵便物について、郵便業務従事者の軽過失による不法行為に基づき損害が生じた場合に、国家賠償法に基づく国の損害賠償責任を免除し、または制限している部分は、憲法17条に違反し無効である。
刑事補償請求権
刑事補償請求権とは、31条以下の刑事手続きに関する諸権利の保障によっても、なお生じる国民の不利益に対する補償を定めた権利のことです。
刑事補償請求権は、国家賠償請求権と異なり、公務員の違法行為や故意・過失の有無にかかわらず請求できます。
それではまた次回
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