今回は、債権譲渡・債務引受を学習するわ!
判例を中心に学習するモン!
本ブログでは、行政書士の試験科目「債権:債権譲渡・債務引受」について要約しています。
行政書士を目指している方に向けて、下記の書籍を参考にして作成しました。
ほんのわずかでも、行政書士試験を受験される方の手助けになれたら幸いです。
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債権譲渡
債権譲渡とは何か
債権譲渡とは、債権の同一性を保ちながら契約によって債権を移転させることです。
債権は、原則として自由に譲渡できます。
譲渡性の制限
債権の性質による制限
債権の性質が譲渡を許さないときは、債権譲渡できません。
これは、債権が債権者・債務者の個人的関係を基礎としていて、債権者が変わることによって給付の内容が変質してしまうような場合のことです。
法律上の譲渡制限
法律が生活保障の見地から本来の債権者に対してのみ給付させようとする債権については、明文で譲渡が禁止されています(扶養請求権など)。
譲渡制限特約
当事者が債権譲渡を禁止・制限する旨の意思表示(譲渡制限特約)をした場合でも、債権譲渡の効力は妨げられません。
譲渡制限特約は、悪意または重過失の第三者に対抗できます。
債権譲渡の対抗要件
対抗要件の構造
1 Aは、Bに対して有していた100万円の賃金債権を、Cに対して譲渡した。その後、CはBに対して100万円の支払いを請求した。
2 Aは、Bに対して有していた100万円の貸金債権を、Cに対して譲渡した後、Dに対しても貸金債権を譲渡した。その後Cは、Bに対して100万円の支払いを請求した。
債権の譲渡は、譲渡人が債務者に通知をし、または債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗できません。
したがって、1の事例において、CはAの通知またはBの承諾がなければ、Bに対して100万円の支払い請求をできません。
また、債務者以外の第三者に対抗するには、Aの通知またはBの承諾は確定日付のある証書によってしなければなりません。
したがって、2の事例において、Cは確定日付のある証書によるAの通知またはBの承諾がなければ、Dに対して貸金債権の取得を対抗できません。
対抗要件の構成要素
債権譲渡の対抗要件である通知または承諾は、以下のルールに従ってなされなければなりません。
債権譲渡の対抗要件
通知(譲渡人) | 承諾(債務者) | |
相手 | 債務者 | 譲渡人or譲受人 |
譲渡前 | 不可 | 譲受人が特定されていれば可能 |
譲渡後 | 可能 | 可能 |
優先劣後の決定
債権が二重に譲渡された場合、譲受人相互の間の優劣は、通知または承諾に付された確定日付の先後によって定めるべきではなく、確定日付のある通知が債務者に到達した日時、または確定日付のある債務者の承諾の日時の先後によって決定されます。
確定日付のある通知が同時に到達した場合は、各譲受人は、債務者に対してそれぞれの譲受債権について全額を請求でき、譲受人の1人から弁済の請求を受けた債務者は、単に同順位の譲受人が他に存在するからといって弁済の責任を免れることはできません。
債権譲渡の効果
債権譲渡がなされると、債権は同一性を失わずに移転し、各種の抗弁もこれに伴って当然に移転します。
そして債務者は、対抗要件具備時までに譲渡人に生じた事由をもって譲受人に対抗できます。
債務引受
債務引受とは何か
債務引受とは、債務者の債務を引き受けて自らが債務者となることです。
債権譲渡は債権者が債権を譲渡する者であるのに対し、債務引受は引受人が債務の譲渡を受けるものであり、債務引受は債権譲渡の裏返しといえます。
併存的債務引受
併存的債務引受とは、引受人が債務者と同一内容の債務を引き受けることです。
併存的債務引受は「保証」に類似しますから、債務者の意思に反しても、債権者と引受人の契約でできます(債権者が引受人に承諾をしたときに契約の効力が生じる)。
なお、併存的債務引受があった場合、債務者と引受人は債権者に対して連帯債務を負います。
免責的債務引受
免責的債務引受とは、債務の同一性を保ちながら債務が引受人に移転し、債務者が債権債務関係から離脱することです。
免責的債務引受は、債権者と引受人の契約でできます。
この場合、債権者が債務者に対して契約をした旨を通知したときに契約は効力を生じます。
なお、免責的債務引受の引受人は、債務者に対して求償権を取得しません。
契約上の地位の移転
契約上の地位の移転とは、契約当事者としての地位を承継させる契約です。
契約上の地位の移転をするためには、契約の当事者の一方が第三者との間で契約上の地位を譲渡する旨の合意をした上で、契約の相手方の承諾が必要です。
それではまた次回。
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