今回は、債権の目的を学習するわ!
種類債権を、しっかりと理解するモン!
本ブログでは、行政書士の試験科目「債権:債権の目的」について要約しています。
行政書士を目指している方に向けて、下記の書籍を参考にして作成しました。
ほんのわずかでも、行政書士試験を受験される方の手助けになれたら幸いです。
債権とは何か
債権とは、特定の人が別の特定の人に対して一定の行為を請求できる権利です。
同一内容の行為を目的とする債権が、同一債務者に対して2個以上併存して成立することもできます。
また債権は、給付の実現が可能なものであれば、将来のものでもその目的とすることも可能です。
債権と債務は、表裏一体の関係にあるといえ、債権を有している人を債権者、債務を負っている人を債務者といいます。
特定物債権と種類債権
特定物債権と種類債権
特定物債権
特定物とは、物の個性に着目して引渡しの対象とされた物のことで、特定物債権とは、特定物の引渡しを目的とする債権です。
債権の目的が特定物の引渡しであるときは、債務者は、引渡しをするまで善良な管理者の注意をもって、物を保管しなければなりません(善管注意義務)。
種類債権
種類債権とは何か
種類債権とは、同じ種類の物の一定数量の引渡しが目的とされる債権であり、その目的物を種類物といいます。
種類債権の場合、法律行為の性質または当事者の意思によってその品質を定めることができないときは、債務者は、中等の品質を有する物を給付しなければなりません。
種類債権の特定
種類債権の場合、種類物が市場に存在する限り、債務者の調達義務がいつまでも存続することになります。
そこで、種類物の売買であっても、ある段階に達すると、売主が引き渡すべき目的物が限定されることになります(種類債権の特定)。
種類債権の特定が生ずるためには、債務者が物の給付をするのに必要な行為を完了し、または債務者の同意を得て給付すべき物を指定したことが必要です。
特定の効果
種類債権の特定が生ずると、債務者は、特定した物を引き渡す義務を負います。
種類債権の特定の効果
- 債務者の保管義務が加重され、特定物と同様に善管注意義務を負う
- 目的物が滅失すると引き渡すべき物がなくなるので、債務不履行となる
- 特約がない限り、特定によって目的物の所有者が債権者に移転する
制限種類債権
制限種類債権とは、種類物について一定の制限を加えて目的物を限定した債権です。
種類債権は、他から入手が可能である限り履行不能とはなりませんが、制限種類債権は制限範囲内の物がすべて滅失すれば履行不能となります。
それではまた次回。
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