今回は、相続の効力を学習するわ!
遺産分割について詳しく学ぶモン!
本ブログでは、行政書士の試験科目「相続:相続の効力」について要約しています。
行政書士を目指している方に向けて、下記の書籍を参考にして作成しました。
ほんのわずかでも、行政書士試験を受験される方の手助けになれたら幸いです。
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相続の効力
相続の一般的効力
相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継します。
ただし、被相続人の一身に専属(死亡保険金など)したものは、この限りではありません。
共同相続の効力
相続人が数人あるときは、相続財産は共有に属し、相続分をもって各相続人の共有持分とされます。
また、各共同相続人は、相続分に応じて被相続人の権利義務を承継します。
遺産分割
遺産分割とは何か
遺産分割とは、共同相続財産たる遺産を相続分に応じて分割し、各相続人の個人財産とすることです。
遺産分割の方法
遺産分割手続は、以下の順序で行われます。
被相続人は、遺言で遺産の分割方法を定め、もしくわこれを定めることを第三者に委託できます。
被相続人が遺言で禁じた場合、または共同相続人が分割しない旨の契約をした場合を除き、いつでも協議で、遺産の全部または一部を分割できます。
協議による分割では、内容的にどのような分割もできます。
もっとも、参加すべき相続人を除外した遺産分割は無効となります。
ただし、相続の開始後認知によって相続人となった者が、遺産の分割を請求しようとする場合、他の共同相続人が既に分割その他の処分をしていたときは、価額のみによる支払の請求権を有することになります。
遺産の分割について、共同相続人間に協議が調わないとき、または協議できないときは、各共同相続人は、全部または一部の分割を家庭裁判所に請求できます。
審判による分割は、協議分割とは異なり、遺産に属する物または権利の種類および性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態および生活の状況その他の一切の事情を考慮してなされます。
遺産分割の禁止
遺産の分割は、以下の場合に禁止されます。
遺言による禁止 | 被相続人は、遺言で、相続開始のときから5年を超えない期間を定めて、遺産の分割を禁ずることができる |
契約による禁止 | 共同相続人は、5年以内の期間を定めて、遺産の全部または一部について、その分割をしない旨の契約をすることができる |
審判による禁止 | 特別の自由があるときは、家庭裁判所は、5年以内の期間を定めて、遺産の全部または一部について、その分割を禁ずることができる |
遺産分割の効力
遺産分割の遡及効
遺産の分割は、相続開始の時にさかのぼって効力を生じますが、第三者の権利を害することはできません。
共同相続人の担保責任
各共同相続人は、他の共同相続人に対して、売主と同じく、ぞの相続分に応じて担保責任を負います。
遺産分割前の預貯金の払戻
遺産分割前は、各共同相続人が単独で被相続人の預貯金の払戻しを受けることができませんでした。
しかし、被相続人の預貯金は、被相続人が負っていた債務の弁済や、被相続人から扶養を受けていた共同相続人の生活費に充てる必要があります。
そこで、被相続人の預貯金のうち3分の1に法定相続分を乗じた額(金融機関ごとに法務省令で定める額が上限)については、単独で払戻しを受けられるようになりました。
それではまた次回。
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