今回は、配偶者居住権・特別の寄与を学習するわ!
どちらも、民法改正後の新しい制度だモン!
本ブログでは、行政書士の試験科目「相続:配偶者居住権・特別の寄与」について要約しています。
行政書士を目指している方に向けて、下記の書籍を参考にして作成しました。
ほんのわずかでも、行政書士試験を受験される方の手助けになれたら幸いです。
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- ほったらかし投資が座右の銘
配偶者居住権
配偶者居住権
配偶者居住権とは何か
配偶者が死亡した場合、生存配偶者は、居住建物を相続すると預貯金を相続できず生活資金に困り、預貯金を相続すると居住建物を相続できず引っ越しを余儀なくされるという事態に陥っていました。
そこで、住み慣れた居住建物で生活を継続できるように居住権(住居そのものより低額)を設定しつつ、その後の生活資金として預貯金も一定度確保できるように、配偶者居住権の制度が新設されました。
要件
配偶者居住権の要件は、以下の4つです。
- 被相続人の配偶者であること
- 被相続人の財産に属した建物であること
- 相続開始の時に居住していたこと
- 遺産分割または遺贈によって配偶者居住権を取得するものとされたこと
効果
配偶者は、居住していた建物の全部について、無償で、使用収益する権利を有します。
配偶者短期居住権
配偶者短期居住権とは何か
高齢化の進展に伴い、配偶者の一方が死亡した場合に生存配偶者が高齢であることが多く、住み慣れた居住建物を離れて新たな生活を開始することが大きな負担となりました。
そこで、一定期間住み慣れた居住建物で生活できるように、配偶者短期居住権の制度が新設されました。
要件
配偶者短期居住権の要件は、以下の3つです。
- 被相続人の配偶者であること
- 被相続人の財産に属した建物であること
- 相続開始の時に無償で居住していたこと
効果
配偶者は、居住建物について配偶者を含む共同相続人で遺産分割をすべき場合は、遺産分割により居住建物の帰属が確定した日または相続開始の時から6か月を経過する日のいずれか遅い日、それ以外の場合は、消滅の申し入れの日から6か月を経過するまでの間、居住建物を無償で使用できます。
特別の寄与
療養看護等をまったく行わない相続人が遺産の分配を受け、療養看護等に努めた相続人でない被相続人の親族が遺産の分配を受けられないのは不公平です。
そこで、被相続人に対して無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより、被相続人の財産の維持・増加について特別の寄与をした被相続人の親族は、相続の開始後、相続人に対し、特別寄与者の寄与に応じた額の特別寄与料の支払いを請求できるようになりました。
それではまた次回。
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