今回は、占有権を学習するわ!
条文を中心に学習するモン!
本ブログでは、行政書士の試験科目「物権:占有権」について要約しています。
行政書士を目指している方に向けて、下記の書籍を参考にして作成しました。
ほんのわずかでも、行政書士試験を受験される方の手助けになれたら幸いです。
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占有権とは何か
物に対する事実上の支配は、所有権・地上権などの本権に基づくことが多いです。
もっとも、物に対する観念的な権利関係と事実的な支配状態は別個に成立し得るので、常に事実上の支配が本件に基づくとは限りません。
そこで民法は、現実に物を支配しているという事実状態を尊重し、これを基礎とする社会秩序や取引の安全を保護しています。
このような物の事実上の支配に基づく権利を占有権といいます。
占有権の取得
占有の種類
自己占有
占有権は、自己のためにする意思をもって物を所持することによって取得します。
代理占有
占有権は、代理人によって取得できます。
たとえば、賃借人が建物を占有している場合、賃借人を通じて間接的に建物を占有している賃貸人にも占有権(代理占有)が認められます。
占有の性質の変更
他主占有(所有の意思のない占有)から、自主占有(所有の意思を伴う占有)への転換には、以下のどちらかの要件を満たす必要があります。
- 自己に占有させた者に対して所有の意思を表示すること
- 新たな権原に基づいてさらに所有の意思を持って占有を始めること
上記は、他主占有が自主占有に転換することを認め、他主占有者にも取得時効が成立する余地を認めたものです。
占有の承継
占有者の承継人は、自己の占有のみを主張し、または自己の占有に前の占有者の占有をあわせて主張できます。
もっとも、前の占有者の占有をあわせて主張する場合には、瑕疵(かし)も承継します。
占有権の効力
権利の推定
占有者が占有物について行使する権利は、適法に有するものと推定されます。
したがって、所有権を主張する占有者が占有の事実を証明すれば、その者は所有者と推定され、それを争う者が占有者に所有権がないことを証明しなければならなくなります。
善意占有と悪意占有
善意占有とは、本権がないにもかかわらず本権があると誤信している占有です。
逆に悪意占有とは、本権のないことを知り、または本権の存在について疑いを持ちながらする占有です。
善意占有と悪意占有
果実収取権 | 損害賠償義務 | |
善意占有 | あり | 現存利益のみ |
悪意占有 | なし | 損害の全部 |
占有者の費用償還請求権
必要費
占有者が占有物を返還する場合には、物の保存のために支出した金額その他の必要費を、回復者から償還させることができます。
もっとも、占有者が果実を取得したときは、通常の必要費は占有者の負担となります。
有益費
占有者が占有物の改良のために支出した金額その他の有益費については、価格の増加が現存する場合に限り、回復者の選択に従い、支出した金額または増加額を償還させることができます。
また、悪意の占有者に対しては、裁判所は回復者の請求により、償還について相当の期限を許与できます。
そして、相当の期限が認められると、占有者は留置権を主張できなくなります。
占有の訴え
占有の訴えとは何か
占有者は、占有の訴えを提起できます。
占有の訴えの趣旨は、自力救済の禁止を法的に担保する点にあります。
種類
占有の訴えには、「占有保持の訴え」「占有保全の訴え」「占有回収の訴え」の3つがあります。
請求の内容は、占有状態の維持・回復と損害賠償に関する請求です。
占有の訴えは、物権的請求権と類似しています。
- 占有保持の訴え=妨害排除請求権
- 占有保全の訴え=妨害予防請求権
- 占有回収の訴え=返還請求権
占有の訴え
要件 | 請求内容 | 提訴期間 | |
占有保持の訴え | 占有を妨害された | 妨害の停止および 損害の賠償 | 1年以内 |
占有保存の訴え | 占有が妨害されるおそれがある | 損害の予防または 損害賠償の担保 | 妨害の危険が存する間 |
占有回収の訴え | 占有を奪われた | 物の返還および 損害の賠償 | 1年以内 |
本権の訴えとの関係
占有の訴えは本権の訴えを妨げず、また、本権の訴えは占有の訴えを妨げないとされています。
占有の訴えは物の事実的支配に基づく訴えであり、所有権・地上権などの本権に基づく訴えとはなんら関係がないからです。
また、2つの訴えがまったく別個のものである以上、占有の訴えについては、本権に関する理由に基づいて裁判できないとされています。
それではまた次回。
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