今回は、用益物権を学習するわ!
地役権が重要だモン!
本ブログでは、行政書士の試験科目「物権:用益物権」について要約しています。
行政書士を目指している方に向けて、下記の書籍を参考にして作成しました。
ほんのわずかでも、行政書士試験を受験される方の手助けになれたら幸いです。
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地上権
地上権とは、他人の土地において工作物または竹木を所有するため、その土地を使用する権利です。
工作物には、建物・橋・トンネルなどがあります。
また、竹木には種類の制限がありませんが、果樹や茶のように栽培が耕作とみられるものは、永小作権の目的となります。
借地借家法の適用
地上権が建物所有目的で設定された場合、このような地上権は借地権と呼ばれ、借地借家法が適用されます。
区分地上権
地下または空間は、工作物を所有するため、上下の範囲を定めて地上権の目的とすることができます(区分地上権)。
永小作権
永小作権とは、小作料を支払って他人の土地において耕作および牧畜をする権利です。
小作料を支払わなければならないとされている点が地上権と異なりますが、性質は地上権と類似しています。
地役権
地役権とは、他人の土地を自己の土地の便益に供する権利です。
地役権が設定された他人の土地を承役地、地役権の便益を受ける土地を要役地といいます。
地役権
地役権の性質
付従性
地役権は、2つの土地の利用関係を調整するために存立するものなので、設定行為に別段の定めがない限り、要役地の所有権に従たるものとして、所有権と共に移転し、または要役地について存する他の権利(抵当権など)の目的となります。
また地役権は、要役地から分離して譲り渡し、または他の権利(抵当権など)の目的とすることができません(付従性)。
不可分性
地役権は、ある土地とある土地の物理的位置関係を前提として設定されるので、要役地または承役地が共有地であるときに、共有者各人の持分権を個別のものとしてとらえると不都合をきたす場合があります。
そこで民法は、共有地にかかる地役権をできるだけ共有地の全体につき合一に存続させるため、いくつかの規定を置いています(不可分性)。
時効
取得時効
地役権は、継続的に行使され、かつ、外形上認識できるものに限り、時効によって取得できます。
時効消滅
要役地が数人の共有に属する場合、その1人に消滅時効の完成猶予・更新があるときは、他の共有者にも効力がおよびます(絶対的効力)。
また、地役権者が地役権の一部を行使しないときは、その一部は時効により消滅します。
まとめ
存続期間 | 地代 | 物権的請求権 | 抵当権の設定 | |
地上権 | 永久可能 | 要素ではない | ・返還請求 ・妨害排除請求 ・妨害予防請求 | できる |
永小作権 | 20年~50年 | 要素である | ・返還請求 ・妨害排除請求 ・妨害予防請求 | できる |
地役権 | 永久可能 | 要素ではない | ・妨害排除請求 ・妨害予防請求 | できない |
それではまた次回。
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