今回は、夫婦を学習するわ!
条文と重要判例を読み込むモン!
本ブログでは、行政書士の試験科目「親族:夫婦」について要約しています。
行政書士を目指している方に向けて、下記の書籍を参考にして作成しました。
ほんのわずかでも、行政書士試験を受験される方の手助けになれたら幸いです。
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婚姻
婚姻の無効・取消し
婚姻の無効
当事者間に婚姻をする意思がない場合や、当事者が婚姻の届出をしない場合には、婚姻が無効となります。
婚姻の取消し
婚姻の取消し原因には、以下のものがあります。
婚姻の取消し原因
- 18歳に達していないこと
- 重婚であること
- 近親者間(直系血族・3親等内の傍系血族)の婚姻であること
- 直系姻族間の婚姻であること
- 養親子間の婚姻であること
- 詐欺・強迫による婚姻であること
婚姻の取消しは、家庭裁判所に対して請求する必要があります。
また、婚姻の取消しは、将来に向かってのみ効力を生じます。
婚姻の効果
身分上の効果
婚姻の身分上の効果には、以下のものがあります。
婚姻の身分上の効果
夫婦同氏 | 夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫または妻の氏を称する |
同居・協力・扶養義務 | 夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない |
夫婦間の契約取消権 | 夫婦間でした契約は、婚姻中、いつでも、夫婦の一方からこれを取り消すことができる |
法定財産制
夫婦が、婚姻の届出前に、その財産について別段の契約をしなかったときは、財産関係は、法定財産制によります。
夫婦が法定財産制と異なる契約をしたときは、婚姻の届出までに登記をしなければ、夫婦の承継人および第三者に対抗できません。
財産の帰属
夫婦は、資産、収入その他の一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担します。
夫婦の一方が婚姻前から有する財産および婚姻中自己の名で得た財産は、特有財産とされます。
これに対して、夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、共有に属するものと推定されます。
日常家事債務の連帯責任
夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは、他の一方は、法律行為によって生じた債務について、連帯責任を負います。
ただし、第三者に対して責任を負わない旨を予告した場合は、連帯責任は生じません。
なお、この規定は、夫婦が相互に日常の家事に関する法律行為につき、他方を代理する権限を有することをも規定したものであるとも考えられています。
離婚
離婚の成立
協議離婚
夫婦は、協議で離婚できます。
そして協議離婚は、離婚意思の合致と届出をすることで成立します。
裁判離婚
夫婦の一方は、
- 不貞行為
- 悪意の遺棄
- 3年以上の生死不明
- 回復の見込みのない強度の精神病
- 婚姻を継続し難い重大な事由
がある場合に限り、離婚の訴えを提起できます。
ただし裁判所は、上記に掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却できます。
離婚の効果
離婚による複氏
離婚によって氏を改めた夫または妻は、離婚前の氏に復することになります。
もっとも、婚姻前の氏に復した夫または妻は、離婚の日から3か月以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、離婚の際に称していた氏を称することができます。
親権者の決定
父母が競技場の離婚をするときは、一方を親権者と定めなければなりません。
また、裁判上の離婚の場合には、裁判所が、父母の一方を親権者と定めます。
監護者の決定
父母が協議上の離婚をするときは、子の監護について必要な事項を協議で定めます。
この場合には、子の利益を最も優先して考慮しなければなりません。
なお、協議が調わないとき、または協議をできないときは、家庭裁判所が定めます。
財産分与
離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求できます。
そして家庭裁判所は、当事者双方が協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか並びに分与の額および方法を定めることになります。
なお、離婚と夫婦の一方の死亡との違いは、以下の通りです。
離婚 | 死亡 | |
姻族関係 | 当然に終了する | 生存配偶者が婚姻関係を終了させる意思を表示したときに終了する |
複氏 | 当然に婚姻前の氏に復する | 当然には婚姻前の氏に復しない |
それではまた次回。
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