今回は、後見・扶養を学習するわ!
条文を中心にしっかり学習するモン!
本ブログでは、行政書士の試験科目「親族:後見・扶養」について要約しています。
行政書士を目指している方に向けて、下記の書籍を参考にして作成しました。
ほんのわずかでも、行政書士試験を受験される方の手助けになれたら幸いです。
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後見
開始原因
後見は、
- 未成年者に対して親権を行う者がいないとき(未成年後見)
- 親権を行う者が管理権を有しないとき(未成年後見)
- 後見開始の審判があったとき(成年後見)
に開始されます。
後見人の選任
- 遺言により指定できる
- 家庭裁判所が利害関係人当の請求により選任する
- 利害関係人当の請求または職権により後見人の追加が可能
- 法人の選任が可能
- 遺言による指定は不可
- 家庭裁判所が職権により選任する
- 利害関係人当の請求または職権により後見人の追加が可能
- 法人の選任が可能
後見人の辞任
後見人は、正当な事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て辞任できます。
後見人の資格
以下の者は、後見人になれません。
- 未成年者
- 家庭裁判所で免ぜられた法定代理人・保佐人・補助人
- 破産者
- 被後見人に対して訴訟をし、またはした者並びにその配偶者および直系血族
- 行方の知れない者
利益相反行為
利益相反行為については、後見人は、後見監督人がある場合を除き、被後見人のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければなりません。
注意義務
後見人は、善良な管理者の注意をもって、後見の事務を処理しなければなりません。
扶養
扶養とは何か
扶養とは、自力で生活を維持できない者に対して、一定の親族関係にある者が行う経済的給付です。
扶養義務者
直系血族および兄弟姉妹は、法律上当然に、互いに扶養する義務を負います。
また家庭裁判所は、特別の事情があるときは、3親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができます。
扶養の順位
扶養をする義務のある者が数人ある場合、当事者間の協議で扶養をすべきものの順位を定めます。
もっとも、当事者間に協議が調わないとき、または協議をできないときは、家庭裁判所が定めます。
扶養を受ける権利
扶養を受ける権利は、処分できません。
したがって、扶養を受ける権利を譲渡したり質入れしたりすることはできません。
それではまた次回。
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