今回は、親子を学習するわ!
条文をしっかりと押さえるんだモン!
本ブログでは、行政書士の試験科目「親族:親子」について要約しています。
行政書士を目指している方に向けて、下記の書籍を参考にして作成しました。
ほんのわずかでも、行政書士試験を受験される方の手助けになれたら幸いです。
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実子
実子の種類
実子は、婚姻関係にある男女間に生まれた嫡出子と、婚姻関係にない男女間に生まれた非嫡出子に分類されます。
嫡出の推定
- 妻が婚姻中に懐胎した子
- 女が婚姻前に懐胎した子であって、婚姻が成立して生まれたもの
- 婚姻の成立の日から200日を経過した後または婚姻の解消・取消しの日から300日以内に生まれた子
上記は、嫡出子と推定されます。
子の出生日と嫡出の推定
嫡出の否認
嫡出の推定を受ける場合、嫡出否認の訴えによって子が嫡出であることを否認できます。
対して、嫡出の推定を受けない場合には、親子関係不存在確認の訴えによって夫と子の間に父子関係の存在しないことを確認できます。
嫡出否認の訴え
否認権 | 相手方 | 起算点 |
父 | 子または母 | 出生を知った時から3年 |
子 | 父 | 出生時 |
母 | 父 | 出生時 |
前夫 | 父および子または母 | 出生を知った時から3年 |
実子の種類と嫡出否認の方法
認知
認知とは、非嫡出子について、父または母との間に親子関係を発生させる制度です。
任意認知
父または母が未成年者または成年被後見人であるときであっても、認知をするには、法定代理人の同意を要しません。
任意認知は、戸籍法の定めるところによる届出によってするか、遺言によってすることとされています。
認知の承諾
成年の子 | 子の承諾が必要 |
胎児 | 母の承諾が必要 |
死亡した子 (直系卑属があるときのみ) | 直系卑属が成年者であれば、その承諾が必要 |
任意認知は、出生の時にさかのぼって効力を生じますが、第三者がすでに取得した権利を害することはできません。
認知の訴え
子、その直系卑属またはこれらの者の法定代理人は、認知の訴えを提起できます。
認知の訴えは、父が生存している限り、いつでも提起できますが、父または母の死亡の日から3年を経過したときは、提起できなくなります。
準正
準正とは、嫡出子でない子に嫡出子としての地位を与えることです。
例えば、父が認知した子は、父母の婚姻によって嫡出子の身分を取得し、婚姻中父母が認知した子は、認知の時から嫡出子の身分を取得します。
養子
普通養子縁組
縁組の無効・取消し
当事者間に縁組をする意思がない場合や、当事者が縁組の届出をしない場合には、縁組が無効となります。
以下の規定に違反した縁組は、取り消せます。
- 養親が20歳に達していること
- 存続または年長者を養子としないこと
- 後見人が被後見人を養子とするには家庭裁判所の許可を得ること
- 配偶者のある者が成年者と縁組をするには配偶者の同意を得ること
- 未成年者を養子とするには家庭裁判所の許可を得ること
また、詐欺または強迫によって縁組をしたものは、縁組の取消しを請求できます。
代諾縁組
養子となる者が15歳未満であるときは、法定代理人がこれに代わって縁組を承諾できます。
もっとも、法定代理人が承諾をするには、養子となる者の父母で監護をすべき者であるものや親権を停止されているものが他にあるときは、その同意を得なければなりません。
縁組の効果
養子は、縁組の日から養親の嫡出子の身分を取得します。
また、養子と養親およびその血族との間においては、養子縁組の日から血族間におけるのと同一の親族関係を生じます。
離縁
縁組の当事者は協議で離縁できますが、養子が15歳未満であるときは、養親と養子の離縁後に法定代理人になるべき者との協議で離縁することになります。
また、縁組の当事者の一方は、
- 悪意の遺棄
- 3年以上の生死不明
- 縁組を継続しがたい重大な事由
がある場合に限り、離縁の訴えを提起できます。
特別養子縁組
普通養子縁組がなされても、養子と実方の血族との間の親族関係は当然には消滅しません。
もっとも、場合によては、実方の親族関係を消滅させた方が子の福祉にとって望ましい場合があります。
そこで民法は、実方の血族との親族関係が終了する特別養子縁組の制度を設けています。
普通養子縁組 | 特別養子縁組 | |
成立要件 | ・当事者間の合意 ・届出 | ・養親となる者の請求 ・家庭裁判所の審判 ・子の利益のため特に必要があると認められるとき |
養親の資格 | ・20歳に達していること ・養子が未成年者である場合、 原則、夫婦共同縁組が必要 | ・原則、夫婦共同縁組 ・夫婦いづれも20歳以上で、かつ、いづれかか25歳以上 |
養子の資格 | ・養親の年長者・存続でないこと | ・原則、審判請求時に15歳未満 |
父母の同意 | ・不要 | ・原則、必要 |
試験養育期間 | ・不要 | ・6か月以上 |
効果 | ・元の親族関係は終了しない | ・原則、親族関係は終了する |
離縁 | ・原則、自由 | ・原則、成し得ない |
親権
親権とは何か
親権とは、親が子を監護教育し財産を確保する職分です。
そして、成年に達しない子は父母の親権に服し、子が養子であるときは養親の真剣に服します。
親権の行使者
親権は、父母の婚姻中は、父母が共同して行います。
ただし、父母の一方が親権を行えないときは、他の一方が行います。
親権の内容
身上監護
親権を行う者は、子の利益のために子の監護および教育をする権利を有し、義務を負います。
財産管理
親権を行う者は、子の財産を管理し、かつ、財産に関する法律行為について子を代表します(法定代理権)。
利益相反行為
特別代理人の選任
親権を行う父または母と子との利益が相反する行為(利益相反行為)については、親権を行う者は、子のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければなりません。
親権者と子の利益が衝突する場合には、親権者に公正な代理権の行使を期待できないからです。
利益相反
利益相反に当たるか否かは、親権者が子を代理してなした行為自体を外形的客観的に考慮して判定すべきであって、代理行為をなすについての親権者の動機や意図をもって判定すべきではありません。
利益相反行為の効力
利益が相反する行為について、親権者が子を代理してした行為は、無権代理行為となります。
もっとも、子は成年に達した後に、これを追認できます。
親権の喪失
児童虐待の防止を図り、児童の権利利益を擁護する観点から、親権喪失の審判・親権停止の審判の制度が規定されています。
- 父または母による親権の行使が著しく困難または不適当であることにより子の利益を著しく害すること
- 子、その親族、未成年後見人、未成年後見監督人まやは検察官の請求があること
- 2年以内にその原因が消滅する見込みがないこと
- 父または母による親権の行使が困難または不適当であることにより子の利益を害すること
- 子、その親族、未成年後見人、未成年後見監督人まやは検察官の請求があること
それではまた次回。
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