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- 【制限行為能力者】
詐術といえるためには、制限行為能力者であることを黙秘しているだけでは足りず、それが制限行為能力者の他の言動とあいまって、相手方を誤信させ、または誤信を強めたと認められることが必要となる。 - 【通謀虚偽表示】
94条2項の第三者とは、当事者および包括承継人以外の者で、虚偽表示の外形を基礎(信用)として新たに独立した法律上の利害関係を有するに至った者をいう。 - 【錯誤】
錯誤とは、表意者の意思と表示に不一致があるが、表意者がそのことを知らない場合である。
このような場合、表意者保護のため、意思表示は取り消すことができる。 - 【動機の錯誤】
動機の錯誤は、その事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていたときに限り、意思表示の取消しができる。 - 【代理人の権原濫用】
代理人の権原濫用の場合、代理行為の効果は本人に帰属するが、代理人が自己または第三者の利益を図る目的について、相手方が悪意有過失であれば、無権代理行為とみなされる。 - 【表見代理】
・代理権授与表示があること
・表示された代理権の範囲内の行為であること
・相手方の善意無過失 - 【第三者】
第二買主たる背信的悪意者から不動産を譲り受け、登記を備えた者は、自分自身が第一買主に対する関係で背信的悪意者と評価されない限り、その不動産の所有権取得を第一買主に対抗することができる。 - 【占有訴権】
占有回収の訴えは、占有を侵奪した者からその事情を知らないで占有を取得した善意の特定承継人に対して提起することはできない。 - 【抵当権と利用権】
賃借人が、387条1項により保護を受けるためには、以下の要件を満たす必要がある。
・賃借権の登記
・賃借権に優先するすべての抵当権者の同意
・同意の登記
① 抵当権の実行による競売がされても賃借権は消滅せず、競売による不動産の買受人に対して賃借権を対抗することができる。 ② 買受人は賃借権の負担付で当該不動産の所有権を取得することになり、賃貸人としての地位を当然に承継する。 - 【債権の種類】
取立債務の場合は、債務者が目的物を分離し、引渡しの準備をした上、債権者に通知すれば特定する。 - 【弁済の提供】
債権者があらかじめ受領を拒み、または、債務の履行につき債権者の行為(指図・指示)を必要とする場合には、口頭の提供でよい。 - 【第三者による弁済】
弁済をするについて正当な利益を有しない第三者が「債務者」の意思に反して弁済をすることはできない。
ただし、債務者の意思に反することを債権者が知らなかったときは、この限りではない。 - 【第三者による弁済】
弁済をするについて正当な利益を有しない第三者が「債権者」の意思に反して弁済をすることはできない。
ただし、その第三者が債務者の委託を受けて弁済をする場合において、そのことを債権者が知っていたときは、この限りではない。 - 【弁済受領者】
表見受領権者に対する弁済は、弁済者が善意・無過失であるときに限り有効なものとなる。 - 【賃貸借】
土地の継続的な用益という外形的事実が存在し、賃借の意思に基づくことが客観的に表現されている場合、土地賃借権の時効取得が認められる。 - 【請負人の担保責任】
注文者が契約不適合を知った時から1年以内に請負人にその旨の通知をしなければ、その契約不適合を理由として、履行の追完請求、報酬の減額請求、損害賠償請求、契約の解除をすることをできなくなる。 - 【事務管理】
緊急事務管理においては、管理者の注意義務が軽減され、悪意・重過失の場合のみ損害賠償責任を負う。
- 【過失相殺】
債務不履行による過失 | 不法行為による過失 | |
内容 | 免責または責任軽減 | 責任軽減のみ |
裁判所における考慮 | 必要的 | 任意的 |
- 【工作物責任】
第一次的に占有者が責任を負う。占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたことを証明したときは、第二次的に所有者が責任を負う(無過失責任)
行政書士|筆記試験対策~行政法
行政行為 【行政行為の効力】公定力とは、違法な行政行為であっても、当然無効とされる場合は別として、権限を有する国家機関によって取り消されるまでは、原則として有…
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