行政書士|合格への道【行政不服審査法】行政不服審査法総則

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クマ美

今回は、行政不服審査法総則を学習するわ!

くまケン

暗記をがんばるモン!

本ブログでは、行政書士の試験科目「行政不服審査法行政不服審査法総則」について要約しています。

行政書士を目指している方に向けて、下記の書籍を参考にして作成しました。

ほんのわずかでも、行政書士試験を受験される方の手助けになれたら幸いです。

記事を書いた人
  • 九州を拠点に自動車販売店を経営
  • 2015年より金融系ブログ作成
  • ほったらかし投資が座右の銘
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目次

行政救済法の全体像

国や地方公共団体の行政作用により国民の権利が侵害された場合に、国民の救済を図る方法には、

  • 行政作用それ自体について争い、その行政作用をなかったことにしてもらう争訟による救済
  • 行政作用それ自体については争わないものの、行政作用によって生じた損害を金銭で穴埋めしてもらう金銭による救済

の2つがあります。

争訟による救済

争訟による救済には、行政機関自身に対して救済を求める行政不服申立てと、裁判所に対して救済を求める行政事件訴訟があります。

そして、行政不服申立ての手続については行政不服審査法という法律が、行政事件訴訟の手続については行政事件訴訟法という法律がそれぞれ規定しています。

上記2つの制度は、法律に特別の規定がなければ、好きな方を選択できます(自由選択主義)。

なお、行政不服申立てと行政事件訴訟のメリット・デメリットは、以下のとおりです。

行政不服申立て行政事件訴訟
メリット早い公正
デメリット行政に有利な判断がされがち時間がかかる

金銭による救済

金銭による救済には、違法な行政作用により生じた損害を金銭で穴埋めしてもらう国家賠償と、適法な行政作用により生じた損失を金銭で穴埋めしてもらう損失補償という2つの制度があります。

行政救済法

行政救済法
行政救済法
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行政不服審査法の目的

行政不服審査法の目的は、行政庁の違法または不当な処分その他公権力の行使に当たる行為に関し、国民が簡易迅速かつ公正な手続の下で広く行政庁に対する不服申立てをすることができるための制度を定めることにより、国民の権利利益の救済を図るとともに、行政の適正な運営を確保することです。

行政不服審査法は、行政不服申立てに関する一般法であり、他の法律に特別の定がある場合には、そちらが優先して適用されます。

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不服申立ての類型

審査請求

行政不服審査法は、不服申立ての類型を原則として審査請求に一本化しています。

審査請求には、

  • 処分についての審査請求
  • 不作為についての審査請求

の2つがあります。

処分についての審査請求

行政庁の処分に不服がある者は、審査請求をすることができます。

「処分」とは、行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為のことであり、不法入国者の退去強制に当たり収用する行為のような事実上の行為も含まれます。

行政不服審査法は、適用除外を除き原則としてすべての処分について審査請求をすることができる一般概括主義を採用しています。

行政の領域が日々拡大していく情況のもとでは、不服申立ての対象とすべき処分を法律上列挙していくことは立法技術上困難だからです。

不作為についての審査請求

「不作為」とは、法令に基づく申請に対して何らの処分をもしないことです。

ほうれに基づき行政庁に対して処分についての申請をした者は、申請から相当の期間が経過したにもかかわらず、行政庁の不作為がある場合には、不作為についての審査請求をすることができます。

審査請求すべき行政庁

審査請求は、法律・条例に特別の定がある場合を除くほか、審査請求すべき行政庁に対してすることができます。

再調査の請求

行政庁の処分につき処分庁以外の行政庁に対して審査請求をできる場合において、法律に再調査の請求をできる旨の定めがあるときは、処分に不服がある者は、処分庁に対して再調査の請求をすることができます。

国税に関する処分など、大量に行われる処分の当否を処分庁自信が見直す必要が大きい類型について、例外的に認められたものです。

再調査の請求をするかどうかは自由に選択できますが、再調査の請求をしたときは、原則として、再調査の請求についての決定を経た後でなければ、審査請求をすることができません。

ただし、

  • 再調査の請求をした日の翌日から起算して3か月を経過しても、処分庁が再調査の請求につき決定をしない場合
  • その他再調査の請求についての決定を経ないことにつき正当な理由がある場合

には、再調査の請求についての決定を経なくても、審査請求をすることができます。

なお、行政庁の不作為については、再調査の請求をすることはできません。

再審査請求

行政庁の処分につき法律に再審査請求をすることができる旨の定めがある場合には、処分についての審査請求の採決に不服がある者は、再審査請求をすることができます。

審査請求の採決に不服がある場合、さらに行政上の不服申立てをするよりも、行政事件訴訟により裁判所に救済を求めた方が適切なので、再審査請求は、法律に特別の定めがある場合に限り、例外的に認められています。

再審査請求は、原裁決または処分を対象として、法律の定めのある行政庁に対してするものとされています。

なお、行政庁の不作為については、再審査請求をすることはできません。

それではまた次回

大きいくまケン
くまケン

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この記事を書いた人

日々の相場の動きに動じない、「ほったらかし投資」についていろいろと語ってみました。
「ほったらかし投資」は、こころとからだにやさしい投資スタイルです。
今まで金融投資には興味が無かった方が、少しでも金融投資の世界に興味を持っていただけるとうれしいです。宮崎県出身 鹿児島大学法文学部卒 

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