宅建士用語集|権利関係

宅建士用語集|権利関係
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目次

あ行

悪意(あくい)

事情を知っていること。

意思無能力者(いしむのうりょくしゃ)

幼児や心神喪失者などの意思能力のない者。

意思無能力者による法律行為は無効です。

委任(いにん)

委任者が法律行為をすることを受任者に委託して、委任者が承諾することで成立する契約のこと。

委任は無償で行うことが原則で、特約がない限り委任者に報酬を請求できません。

遺留分(いりゅうぶん)

相続人の生活保障などの観点から、遺言によっても侵害されない一定額(1/2or1/3)。

たとえば、配偶者1人・子1人の場合は、配偶者1/4・1/4となります。

なお、兄弟姉妹には遺留分はありません。

遺留分侵害額の請求(いりゅうぶんしんがいがくのせいきゅう)

遺留分侵害額に相当する金銭を請求すること。

遺留分侵害額の請求は、意思表示のみで可能です。

請負(うけおい)

請負人が仕事を完成させて、注文者が仕事に報酬を払う契約。

請負契約が成立すると、注文者は報酬を支払う義務を負い、請負人は仕事を完成させて完成した物を引き渡す義務を負います。

か行

解除(かいじょ)

一方の契約者からの意思表示によって、契約をなかったことにすること。

契約を一度解除すると、撤回はできません。

過失(かしつ)

不注意や怠慢のこと。

仮登記(かりとうき)

本登記をするために必要な書類などがそろっていない場合や、とりあえず登記の順位を保全したい場合にする登記。

仮登記に対抗力はありません。

危険負担(きけんふたん)

売主・買主に責任がない状態で、建物や土地が引渡し前に損傷・滅失した場合は、買主は代金の支払いを拒否できる。

規約共有部分(きやくきょうゆうぶぶん)

区分所有建物の共用部分のうち、管理人室や集会場など、本来は専有部分となる建物の部分のこと。

区分所有建物
規約共有部分

規約敷地(きやくしきち)

区分所有建物の敷地ではないが、区分所有建物と一体として利用される土地のこと。

駐車場などのことです。

区分所有建物
規約敷地

求償(きゅうしょう)

第三者が債務者に代わって弁済したときに、第三者が債務者に対して請求すること。

共同不法行為(きょうどうふほうこうい)

数人が共同して他人に損害を与えた場合、加害者たちは連帯して損害賠償責任を負う。

被害者は、加害者全員に対して損害の全額を同時に請求できます。

強迫被害(きょうはくひがい)

強迫被害者には、落ち度はなしとみなされる。

したがって、善意過失の第三者に対して対抗(主張)できます。

虚偽表示(きょぎひょうじ)

相手と示し合わせて、売買していないのに売買したことにすること。

実際に売る意思も買う意思もないので、契約は無効です。

虚偽表示
虚偽表示

極度額(きょくどがく)

 保証人が負う保証債務の上限額のこと。

限度額はあくまでも一時的なものです。

金銭債務(きんせんさいむ)

金銭の支払いを目的とする債務。

約束した日に支払えなければ、約束した日から履行遅滞になります。

金銭債務に履行不能はありませんので、常に履行遅滞となります。

欺罔行為(ぎもうこうい)

相手をだまして錯誤させることや、相手をあざむく行為。

区分所有建物(くぶんしょゆうたてもの)

分譲マンションのこと。

ワンオーナーの賃貸型アパートなどは、建物区分所有法の対象外です。

区分所有建物
区分所有建物

契約不適合責任(けいやくふてきごうせきにん)

売買契約をして引き渡されたものが、契約内容と違った場合は、売主は責任を取らなければならない。

契約不適合を知ってから、1年以内に売主に通知しなければいけません。

  • 損害賠償請求権
  • 契約解除権
  • 履行の追完請求権
  • 代金の減額請求

権限外(けんげんがい)

代理人が、本人から与えられた権限以外の行為をした場合。

権限外
権限外

検索の抗弁権(けんさくのこうべんけん)

主たる債務者に弁済の資力があれば、そこから支払うべきであり、保証人は弁済を拒める。

検認(けんにん)

遺言書の偽造・変造を防止するための手続き。

家裁の検認がなくても遺言書は無効になりません。

顕名(けんめい)

代理人が、「私は本人の代理人です」と相手方に示すこと。

代理人が顕名をしなかった場合、相手方が善意過失であれば、契約は代理人と相手方で結ばれることになります。

しかし相手方が、悪意or善意有過失であれば、通常通りに本人と相手方間の契約が成立します。

権利部(けんりぶ)

不動産登記などの登記用紙の一部分。

  • 登録申請義務がない
  • 対抗要件とするには権利部に登記が必要
  • 対抗要件として使わなければ登記の必要なし

原状回復(げんじょうかいふく)

解除後、すべてを元に戻すこと。

ただし原状回復は、「もとに戻せばよい」というわけではありません。

金銭であれば、金銭に預かっていた期間の利息をつけて返しますし、建物も使用料をつけて返します。

原状回復義務(げんじょうかいふくぎむ)

賃借人は、賃貸物件の引渡しを受けたあとに生じた損耗について、賃貸借契約が終了した際に元に戻す義務がある。

ただし、以下の場合は賃貸人が負担すべきとされています。

  • 通常に使用収益により生じた損耗(通常損耗)
  • 経年劣化によるもの
  • 賃借人に帰責事由のない損耗(第三者による損耗)

限定承認(げんていしょうにん)

財産の分を限度に借金を引き継ぐ(相続)こと。

限定承認は、相続人全員共同でしなければなりません(家裁に申述)。

行為能力者(こういのうりょくしゃ)

単独で確定的に有効な法律行為をすることができる人

逆は制限行為能力者です。

更改(こうかい)

既存の債権を消滅させて、それに代わって別の債権を成立させる契約。

お金とお金は相殺できますが、お金と土地は性質が違うので相殺できません。

お金と土地を相殺する場合は、更改(お金の代わりに土地を引き渡す契約へ変更)となります。

工作物責任(こうさくぶつせきにん)

建物などに欠陥があり、第三者に損害を与えた場合、被害者に対して損害賠償責任を負う。

  • 占有者→損害発生防止に必要な措置をしていたら免責
  • 所有者→占有者が責任を負わない場合は責任を負う(無過失責任

損害発生の原因が建物を造った業者にある場合は、損害賠償をした占有者・所有者は、業者に対して求償をできます。

公正証書遺言(こうせいしょうしょいごん)

口述したものを公証人が筆記した遺言。

実印が必要で、原本は公証役場に保管されます。

証人が2人以上必要で、検認は不要です。

混同(こんどう)

債権と債務が同一人に帰属したときは、債権と債務を存続させていても意味がないので、その債権は消滅する

さ行

債券(さいけん)

相手に請求できる権利。

債権消滅(さいけんしょうめつ)

  • 所有権移転登記が完了(不動産の場合)
  • 引渡し完了(その他)

債権譲渡(さいけんじょうと)

ある人に対する債権を他の人に譲渡すること。

債権譲渡禁止特約(さいけんじょうときんしとくやく)

債権について、譲渡を禁止したり制限する債権者と債務者間の特約。

催告権(さいこくけん)

相手方は、無権代理人との契約を追認するかどうかを本人に催告できる。

相手方は悪意でも催告できて、相手から確答が無い場合は追認拒絶とみなされます。

催告の抗弁権(さいこくのこうべんけん)

主たる債務者に、請求せずに保証人に請求したのであれば、保証人は弁済を拒める。

債務(さいむ)

相手に対して負う義務。

債務不履行(さいむふりこう)

約束通りに債務を果たさないこと。

詐欺被害(さぎひがい)

詐欺でだまされた人は、相手の発言が本当かどうかを調べればわかるはずとみなされる。

詐欺被害者は調べることを怠った(落ち度あり)ということで、善意過失の第三者に何も主張できません。

ただし、第三者に悪意や過失があった場合(詐欺や強迫を知っていた・知ることができた)は、詐欺・強迫にかかわらず取消しを対抗(主張)できます。

錯誤(さくご)

勘違いのこと。

原則、錯誤による意思表示は取消しができます。

借地権(しゃくちけん)

建物を建てるために、賃料を支払って他人から土地を借りる権利。

借地借家法(しゃくちしゃっかほう)

建物を所有する目的で土地を借りる場合、もしくは建物を借りる場合に適用される、賃貸人に比べて立場の弱い賃借人を保護するための法律。

貸別荘や選挙事務所などのように、明らかな一時使用の場合には、借地借家法は適用されずに民法が適用されます。

借賃増減請求権(しゃくちんぞうげんせいきゅうけん)

賃料が不相当であると思われる場合には、増減額請求をできる。

裁判が確定するまでは、相当と認める額の支払いをすればいいです。

修繕受忍義務(しゅうぜんじゅにんぎむ)

賃貸人が保存行為(修繕など)をする場合、賃借人は拒めない。

賃借人が保守点検のための立ち入りに、正当な理由なく応じず、賃貸物件の使用・収益に支障が生じた場合は、賃貸人は賃貸借契約を解除もできます。

終了通知(しゅうりょうつうち)

契約期間が1年以上の定期建物賃貸借の場合には、期間満了の1年前から6か月前までの間に、賃貸人から期間満了による賃貸借の終了を通知しなければ終了を対抗(主張)できない。

ただし、賃貸人の正当事由は不要です。

終了通知

取得時効(しゅとくじこう)

物を一定期間継続して占有すると、その物の権利を取得できる制度。

すなわち、長い間他人の物を持っていると自分の物になるということです。

  • 所有の意思をもって(自分の物と思って)、平穏かつ公然と占有を継続すること
  • 占有開始時に善意過失=10年間占有継続→所有権取得
  • 占有開始時に善意有過失・悪意=20年間占有継続→所有権取得

使用者責任(しようしゃせきにん)

従業員が仕事上の不法行為で他人に損害を与えた場合、従業員だけではなく、雇い主(使用者)にも損害賠償請求をできる。

なお、「使用者責任」は、仕事中だけではなく仕事中にみえる場合にも成立します。

使用貸借(しようたいしゃく)

物をただで貸し借りすること。

消滅後(しょうめつご)

代理権が消滅して、代理人ではなくなった者が代理行為をした場合。

消滅後
消滅後

消滅時効(しょうめつじこう)

時間が経つと失う時効

消滅時効の期間は、権利行使できるときから10年、もしくは知ったときから5年のうち、いづれか早い方になります。

消滅時効の期間

所有権移転の登記(しょゆうけんいてんのとうき)

不動産の所有権が移ったときに所有権を明確にするために行う登記。

所有権保存の登記(しょゆうけんほぞんのとうき)

不動産において最初に行われる登記。

その後売買・相続によって所有者が変わったら「所有権移転の登記」を行います。

心裡留保(しんりりゅうほ)

冗談や嘘のこと。

何度も嘘をつかれていて、嘘と気づけた場合(善意過失)や、嘘だと知っていた場合(悪意)は保護する必要はありません。

なお、善意の第三者には、その無効を対抗(主張)できません。

心裡留保
心裡留保

事業用定期借地権(じぎょうようていきしゃくちけん)

専ら事業の用に供する建物(事業用建物)の所有を目的として、存続期間を10年以上50年未満とする借地権

公正証書で契約する必要があります。

時効(じこう)

時の経過によって権利関係に変化が生じること。

時効には、「取得時効」「消滅時効」があります。

時効の援用(じこうのえんよう)

時効の利益を受けるという意思表示。

援用するという意思表示をしてから効力が生じます。

時効の援用ができる人は、時効によって直接利益を受ける人のみです。

時効の完成猶予(じこうのかんせいゆうよ)

一定期間、時効の完成を猶予(一時ストップ)させること。

【時効の完成猶予】一時ストップ

時効の更新(じこうのこうしん)

時効の完成前に、それまでの時間経過をゼロに戻すこと。

【時効の更新】ゼロに戻す(リセット)

時効の承認(じこうのしょうにん)

時効の利益を受ける人が、権利者に対して権利があることを認める行為。

債務者が「私は債務を負っている」と認めた場合に時効は更新します。

時効の遡及効(じこうのそきゅうこう)

時効が完成すると、時効の効果は、時効の起算日(期間を数え始める最初の日)にさかのぼる。

  • 【取得時効】はじめから所有者にすれば不法占拠の事実がなくなる→損害賠償不要
  • 【消滅時効】貸し借りが最初からなくなる→遅延損害金不要

時効の利益の放棄(じこうのりえきのほうき)

時効の利益を受けないという意思表示。

「時効の利益の放棄」は、時効完成の前にはできません。

また、時効完成後に、債務者が時効の完成を知らずに承認(債務の一部を弁済)した場合、「時効の援用」はできません。

自己契約(じこけいやく)

代理人自身が相手方(買主)になること。

代理人は、自分を相手方として契約することはできません。

ただし、本人があらかじめ許諾していた場合は有効になります。

自己契約
自己契約

自筆証書遺言(じひつしょうげんいごん)

全文を自分で手書きし、日付と名前を記入して押印された遺言。

財産目録は、ページごとに署名・押印すればPCで作成してもいいです。

また、法務局の補完制度を利用すれば検認は不要です。

授権表示(じゅけんひょうじ)

代理人に代理権を与えていないのに、相手方に与えたと誤信させた場合。

授権表示
授権表示

随伴性(ずいはんせい)

被担保債権が移動したら、抵当権も移動する。

制限行為能力者(せいげんこういのうりょくしゃ)

判断能力が不十分とみられる人。

制限行為能力者には、保護者を付けます。

  • 未成年者
  • 成年被後見人
  • 被保佐人
  • 被補助人

成年被後見人(せいねんひこうけんにん)

判断能力を欠いているとされる制限行為能力者のひとつ。

家裁から後見開始審判を受ける必要があります。

制限行為能力者
制限行為能力者

占有者(せんゆうしゃ)

区分所有者の部屋を借りている人。

占有者
占有者

専有部分(せんゆうぶぶん)

区分所有建物のうち、区分所有者が単独で所有している建物の部分のこと。

区分所有建物
専有部分

絶対効(ぜったいこう)

「絶対的な効果」 で、誰に対しても主張できる効果のこと。

善意(ぜんい)

事情を知らないこと。

善管注意義務(ぜんかんちゅういぎむ)

善良な管理者の注意義務の略で、一般的・客観的に要求される程度の注意。

全部他人物売買(ぜんぶたにんぶつばいばい)

他人の物を売る契約。

民法では、他人の物を売買する契約も有効な契約であるとしています。

相殺(そうさい)

保証人が相殺すれば、主たる債務者の債務も消滅する(絶対効)。

相続(そうぞく)

亡くなった人の権利や義務を引き継ぐこと。

ただし相続は、プラスだけではなくマイナスも相続します。

相続放棄(そうぞくほうき)

はじめから相続人ではなかったことになること。

相続放棄は単独でできます(家裁に申述)。

相対効(そうたいこう)

連帯保証人連帯債務者の1人について生じた事由は、他の債務者に影響しない。

双方代理(そうほうだいり)

売主と買主の両方の代理人になること。

双方代理は禁止されています。

ただし、双方があらかじめ許諾していた場合は有効になります。

双方代理
双方代理

損害賠償(そんがいばいしょう)

債務不履行や不法行為によって、他人に損害を与えた人が、被害者に対してその損害を補償すること。

  • 損害賠償債務の履行遅滞は、不法行為(損害発生)のときから始まる
  • 損害賠償請求権の時効は、被害者・法定代理人が損害・加害者を知ったときから3年
  • 人の生命・身体を侵害する不法行為の時効は5年
  • 不法行為のときから20年で時効消滅

造作買取請求権(ぞうさかいとりせいきゅうけん)

賃貸人の許可を得てエアコンなどの造作を取り付けた場合、出ていくときに賃借人は賃貸人に買い取り請求できる。

しかし、造作買取請求権を認めないとする特約は有効です。

た行

建物買取請求権(たてものかいとりせいきゅうけん)

借地契約の更新がない場合、借地権者は、借地権設定者に対して建物を時価で買い取るように請求できる。

建物譲渡特約付借地権(たてものじょうととくやくつきしゃくちけん)

借地権を消滅させるために、借地権設定後30年以上経過した日に、建物を借地権設定者に譲渡する特約の付いた借地権。

建物譲渡特約付借地権は、書面による必要はありません。

単純承認(たんじゅんしょうにん)

財産も借金も両方とも相続すること。

代位(だいい)

他人にかわってその地位につくこと。

第三者弁済(だいさんしゃべんさい)

第三取得者を保護するための制度。

抵当不動産の第三取得者は、利害関係のある第三者なので、債務者に代わって債務を弁済できます。

代襲相続(だいしゅうそうぞく)

相続人になれる人が「死亡・欠格(けっかく)・廃除(はいじょ)」によって相続できない場合に、代わりに子が相続人になること。

なお、相続放棄した場合には代襲相続できません。

代襲相続
代襲相続

代物弁済(だいぶつべんさい)

本来の給付とは異なる他の給付をすることで、債務を消滅させること。

お金の代わりにキャベツで支払うなどです。

代理権(だいりけん)

本人(未成年者成年被後見人被保佐人被補助人)の代わりに、契約などの法律行為を行う権限のこと(法定代理権)。

他に、任意代理権もあります。

未成年者被後見人被保佐人被補助人
同意権×
追認権
取消権
代理権
△特定の行為のみ

地役権(ちえきけん)

一定の目的のために、他人の土地を利用する権利のこと(近道など)。

地上権(ちじょうけん)

他人の土地を使用できる権利(地下鉄・トンネルなど)。

賃貸借契約(ちんたいしゃくけいやく)

土地や建物などを貸し借りする契約。

賃料支払義務(ちんりょうしはらいぎむ)

建物の賃料は、原則として毎月末の支払いで後払いが原則。

追完(ついかん)

売り主に対して、契約内容に適合するように目的物の修補等を求めることができる権利。

通行権(つうこうけん)

他の土地に囲まれて公道に通じていない場合、公道に出る目的で、囲んでいる他の土地を通行できる。

ただし、どこを通ってもよいのではなく、最も損害の少ない方法で通行しなければなりません。

土地の通行権
通行権

通知義務(つうちぎむ)

賃借人は、賃借している物に修繕が必要なことを賃貸人が知らない場合は、賃貸人に通知しなければならない。

追認(ついにん)

取消権を放棄すること。

取り消すことができる取引を、「取り消さない」と決める意思表示です。

追認
未成年者被後見人被保佐人被補助人
同意権×
追認権
取消権
代理権
△特定の行為のみ

定期借地権(ていきしゃくちけん)

存続期間50年以上の借地権

定期借地権は、公正証書等の書面または電磁的記録によってしなければなりません。

定期建物賃貸借契約(ていきたてものちんたいしゃくけいやく)

更新がなく、期間を1年未満にできる賃貸借契約。

書面(公正証書など)または電磁的記録で契約する必要があります。

抵当権(ていとうけん)

目的物を競売でお金にかえて、優先的に弁済を受けとれる権利。

抵当権を設定できるのは債務者だけではありません。

代わりの人にも設定できます(物上保証人)。

手付解除(てつけかいじょ)

買主が売主に預けておくお金のこと。

買主は売主に手付を預けておくことで、契約を解除できます。

手付解除は、民法のルールにのっとった正当な解除なので、債務不履行にはなりません。

取消権(とりけしけん)

契約を取消しできる権利。

錯誤詐欺強迫による契約は、原則、取り消せます(例外あり)。

未成年者被後見人被保佐人被補助人
同意権×
追認権
取消権
代理権
△特定の行為のみ

【取消権】

  • 相手方は、不安定な立場から逃れるために本人に取消しを主張できる
  • 相手方は善意であること
  • 本人が追認すると取消しできない
取消権

同意権(どういけん)

本人の契約に同意を与えたり、同意を与えていない場合に、勝手にしてしまった契約を取り消せる権利。

成年後見人には、同意権は認められていません。

成年被後見人は、成年後見人の同意を得たとしても、違う行為をしてしまう可能性があるからです。

ただし、「日用品の購入その他日常生活に関する行為」は、取消しできません。

未成年者被後見人被保佐人被補助人
同意権×
追認権
取消権
代理権
△特定の行為のみ

動機の錯誤(どうきのさくご)

契約をするきっかけが、勘違いであった場合などのこと。

「動機の錯誤」の場合は原則として取消しができませんが、動機を相手に表示した場合は、表示行為の錯誤とすることができて、取消しができます。

表示の方法は、明示的(はっきり)でも黙示的(ふるまい)でもいいです。

同時履行の抗弁権(どうじりこうのこうべんけん)

相手方が履行の提供をしていなければ、自分も履行を拒めること。

相手方を履行遅滞だというためには、自分が履行の提供をしている必要があります。

な行

二重譲渡(にじゅうじょうと)

売主が同じ土地を2人の買主に売ってしまった場合、契約日ではなく、登記を早くした方が認められる。

債権譲渡は、どちらにも確定日付のある通知があった場合には、通知の到達が早いほうを優先します。

二重譲渡
二重譲渡

任意代理権(にんいだいりけん)

本人の意思で、他人に与える代理権のこと。

他に、法定代理権もあります。

代理人
契約

根保証(ねほしょう)

継続する取引の中で、将来発生するであろう不特定の債務を保証するもの。

個人が根保証契約をする場合、極度額を定めなければ保証契約は無効になります。

は行

配偶者居住権(はいぐうしゃきょじゅうけん)

夫婦の一方が亡くなった後、残された配偶者は、所有権を相続しなくても終身住み続けられる権利。

権利は譲渡できず、配偶者が亡くなれば消滅します。

なお、相続税はかかりません。

配偶者短期居住権(はいぐうしゃたんききょじゅうけん)

相続や遺贈で家が他の人に相続されても、被相続人と同居していた配偶者は、一定期間(建物の帰属が決定した日or相続開始時から6か月の遅い日)住み続けられる。

必要費(ひつようひ)

賃貸人に負担義務のある費用。

被保佐人(ひほさにん)

判断能力を欠いているとされる制限行為能力者のひとつ。

家裁から保佐開始審判を受ける必要があります。

制限行為能力者
制限行為能力者

被補助人(ひほじょにん)

判断能力を欠いているとされる制限行為能力者のひとつ。

家裁から補助開始審判を受ける必要があります。

制限行為能力者
制限行為能力者

秘密証書遺言(ひみつしょうしょいごん)

遺言書の内容を知られたくない場合に使用する遺言。

公証人が日付等を記入して、署名・押印して封印します。

検認が必要で証人も2人以上必要です。

表意者(ひょういしゃ)

意思表示をした者。

表見代理(ひょうけんだいり)

無権代理人が代理人に見える場合(本人に落ち度がある)は、無権代理であっても代理行為があったものとして、契約を有効とみなす制度。

本人の落ち度

  • 授権表示
  • 権限外
  • 消滅後

表見代理=本人の落ち度+相手方の善意無過失

表示行為の錯誤(ひょうじこういのさくご)

意思と表示が一致していないこと。

「表示行為の錯誤」は原則として取消しできます。

表題部(ひょうだいぶ)

不動産登記などの登記用紙の一部分。

  • 登録申請義務がある
  • 土地・建物のプロフィール
  • 1か月以内に申請
  • 申請がない場合は登記官が職権で登記できる

復代理(ふくだいり)

代理人に代わって代理人の仕事をする制度。

復代理人はあくまでも「本人の代理人」なので、復代理人がした契約は、本人がした契約になります。

付従性(ふじゅうせい)

ある対象に対して付き従う関係。

抵当権や保証債務などに認められる性質です。

普通借地権(ふつうしゃくちけん)

普通借地権の存続期間は最低30年で、30年未満の期間を設定した場合も30年となる。

また、期間の設定をしなかった場合も30年となります。

なお、借地借家法上、期間の定めのない借地権は存在しません。

  • 30年以上→定めた期間
  • 30年未満→30年
  • 定めなし→30年

不動産登記(ふどうさんとうき)

土地や建物の所在・面積のほか、所有者の住所・氏名などが確認できるもの。

  • 建物の登記記録
  • 土地の登記記録

不法行為(ふほうこうい)

故意・過失によって他人に損害を与えること。

不法行為に対して、被害者は損害賠償を請求できます。

物上代位(ぶつじょうだいい)

担保物権の目的物が、売却・災害などによって目的が果たせなくなった場合に、代わりの価値のあるものが目的物になること。

物上代位は、金銭が抵当権設定者に支払われる前に、抵当権者が差し押さえなければなりません。

差押え
差押え

分別の利益(ぶんべつのりえき)

保証人が数人いる場合、それぞれの保証人は、主たる債務の額を保証人の数で割ることができる。

分別の利益
分別の利益

弁済(べんさい)

債務の履行をして債務を消すこと。

  • お金を借りているならお金を返さなければならない
  • 土地を売ったのなら土地を引き渡さなければならない

法定共有部分(ほうていきょうゆうぶぶん)

区分所有建物のうち、共同で使用する部分のこと。

廊下や階段のことです。

区分所有建物
法定共有部分

法定敷地(ほうていしきち)

区分所有建物が建っている土地のこと。

区分所有建物
法定敷地

保証(ほしょう)

債務者が借金を返せないときに、債務者の代わりに支払うという約束。

保証契約は書面でする必要があり、債権者と保証人の間で結ばれる契約なので、債務者が反対しても保証人になれます。

補充性(ほじゅうせい)

債務者が債務を履行しない場合に、はじめて保証人はその債務を履行する責任を負う。

妨害排除請求(ぼうがいはいじょせいきゅう)

占有を邪魔されている場合に行使する請求権(不法投棄など)。

ま行

未成年者(みせいねんしゃ)

18歳未満の者。

未成年者が単独で行った行為は取消しできます(本人または保護者)。

取消しできないケース

  • 法定代理人の同意を得ている場合
    「お菓子買いたい」「いいよ」
  • 営業の許可を受けている場合
    「喫茶店をやりたい」「いいよ」
  • 処分を許された財産を処分する場合
    「おこづかいをあげるね」「ありがとう」
  • 単に権利を得、または義務を免れる場合
    「借金を免除してあげるね」「ありがとう」

無権代理(むけんだいり)

代理権がないにもかかわらず、代理行為を行ったり、代理権限を超えて代理行為を行ったりすること。

代理権がないので、無権代理は効力を生じません。

明認方法(めいにんほうほう)

借地権者の建物が減失した場合、土地に看板をたてておけば、減失から2年経過するまでは対抗力を持たせられる。

目隠し(めかくし)

境界線より1m未満の距離で、他人の宅地を見渡せる窓・ベランダを設けるときは、目隠しをつけなければいけません。

や行

有益費(ゆうえきひ)

利便性を高めるためや、改良のために支出した費用。

有益費によって、価格の増加が現存する場合に限り、賃貸借契約の終了時に、「賃借人が支出した金額」「価値の増加額」のいずれかを賃貸人が選んで償還します。

ら行

履行(りこう)

保証人が履行すれば、主たる債務者の債務も消滅する(絶対効)。

履行遅滞(りこうちたい)

相当の期間を定めて相手に対して履行を催促し、履行がない場合に解除できる。

債務不履行解除は、解除をしてさらに損害賠償請求もできます。

履行不能(りこうふのう)

待っても履行できないので、直ちに解除できる。

隣地使用権(りんちしようけん)

土地の所有者は、隣地との境界付近での築造・修繕などのために、必要な範囲内で隣地の使用を請求できる。

ただし、隣地所有・使用者のために、最も損害の少ないものを選ばなければなりません。

連帯債務(れんたいさいむ)

複数人の債務者が連帯して同一の債務を負うこと。

1人が弁済すれば、他の債務者も債務を免れます。

連帯保証人(れんたいほしょうにん)

保証人に与えられる、催告検索の抗弁権を排除された保証人。

また、分別の利益もありません。

分別の利益がない
分別の利益なし

大きいくまケン
くまケン

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この記事を書いた人

日々の相場の動きに動じない、「ほったらかし投資」についていろいろと語ってみました。
「ほったらかし投資」は、こころとからだにやさしい投資スタイルです。
今まで金融投資には興味が無かった方が、少しでも金融投資の世界に興味を持っていただけるとうれしいです。宮崎県出身 鹿児島大学法文学部卒 

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