精神的自由権には、4種類あるわ。
今回は、「学問の自由」を学習するモン。
本ブログでは、行政書士の試験科目「人権・精神的自由権(学問の自由)」について要約しています。
行政書士を目指している方に向けて、下記の書籍を参考にして作成しました。
ほんのわずかでも、行政書士試験を受験される方の手助けになれたら幸いです。
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- ほったらかし投資が座右の銘
学問の自由
大日本帝国憲法の下で、「滝川事件」「天皇機関説事件」など、学問の自由が国家権力によって直接侵害されてきた歴史を踏まえ、日本国憲法では、学問の自由が明文で保障されています。
学問の自由には、「学問研究の自由」「研究結果発表の自由」「教授の自由」があります。
学問の自由
学問研究の自由 | 真理の発見・探求を目的として学問研究を行う自由 |
研究結果発表の自由 | 研究結果を発表する自由 |
教授の自由 | 研究結果を教える自由 |
なお、先端科学技術をめぐる研究であっても、罰則によって特定の種類の研究活動が規制されることがあります。
たとえば、ヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律は、人クローン胚などを人または動物の胎内に移植することを禁止し、これに違反した場合の罰則が規定されています。
大学の自治
大学の自治とは、大学の人事や運営に関しては大学に任せて、大学内の問題に対する国家権力の干渉を排除することです。
学問の自由には、大学の自治が含まれます(制度的保障)。
大学は学問をする典型的な場所であり、大学内の問題に対して国家権力の干渉を許すと、学問の自由が脅かされるからです。
<事案>
「ポポロ劇団」主催の演劇発表会の観客の中に私服警官がいることを学生が発見し、その警官に対して暴行を加えたところ、暴力行為処罰等に関する法律違反で起訴された。そこで、私服警官の潜入が大学の自治に反するのではないかが争われた。
<結論>
合憲
<判旨>
- 23条の意義
23条の学問の自由は、学問的研究の自由とその研究結果の発表の自由とを含むものであって、一面において、広くすべての国民に対してそれらの自由を保障するとともに、他面において、大学が学術の中心として深く真理を探究することを本質とすることにかんがみて、とくに大学におけるそれらの自由を保障することを趣旨としたものである。 - 施設利用権と大学の自治
大学の学生が学問の自由を享有し、また大学当局の自治的管理による施設を利用できるのは、大学の本質に基づき、大学の教授その他の研究者の有する特別な学問の自由と自治の効果としてである。 - 学生の集会と大学の自治
学生の集会が真に学問的な研究またはその結果の発表のためのものでなく、実社会の政治的社会活動に当たる行為をする場合には、大学の有する特別の学問の自由と自治は享有しない。
それではまた次回。
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