基礎法学のラストだわ!
「裁判外紛争解決手続」は、軽く一読するモン
本ブログでは、行政書士の試験科目「紛争解決制度・裁判外紛争解決手続」について要約しています。
行政書士を目指している方に向けて、下記の書籍を参考にして作成しました。
ほんのわずかでも、行政書士試験を受験される方の手助けになれたら幸いです。
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- 2015年より金融系ブログ作成
- ほったらかし投資が座右の銘
裁判外紛争解決手続とは何か
裁判外紛争解決手続とは、裁判によらずに民事紛争を処理する手続で、ADRともいいます。
裁判と裁判外紛争解決手続の違いは、以下の通りです。
裁判と裁判外紛争解決手続
長所 | 合意 | 公開 | 解決拒否 | |
裁判 | 慎重・公正な判断 | 不要 | 公開 | 賦課 |
裁判外紛争解決手続 | 安い・簡易迅速 | 必要 | 非公開 | 可能(調停)・不可能(仲裁) |
和解
和解とは何か
和解とは、紛争当事者相互の譲歩により争いを解決し、新しい法律関係を契約によって設定することです。
種類
裁判外の和解
裁判外の和解とは、裁判所の関与なしに紛争当事者間で和解契約を締結することです。
和解契約が成立すると、たとえ反対の確証が出たとしても、なんら影響を受けないことになります。
起訴前の和解
起訴前の和解とは、民事紛争を訴訟によらずに処理するために、簡易裁判所に和解を申し立てることです。
起訴前の和解の内容を調書に記載したときは、確定判決と同一の効力を有します。
裁判上の和解
裁判上の和解とは、控訴の係属中に、期日において訴訟当事者間で和解することです。
裁判上の和解も、調書に記載したときは、確定判決と同一の効力を有します。
あっせん
あっせんとは、あっせん員が紛争当事者間をあっせんし、双方の主張の要点を確かめ、事件が解決するように努めることです。
労働争議や公害紛争処理においては、あっせんによる紛争の解決が認められています。
調停
調停とは何か
調停とは、裁判官1人と民間人の調停委員2人以上で構成される調停委員会が、紛争当事者を仲介して紛争を処理する手続です。
調停は、法の基準によるものではなく、当事者の互譲により条理にかない実情に即した解決を図ることを目的とした紛争解決方法です。
調停前置主義
家事事件について訴えを提起するには、まず家裁に調停の申し立てをしなければなりません(調停前置主義)。
調停前置主義が採用されたのは、合意による紛争処理を促進するためです。
仲裁
仲裁とは、紛争当事者が争いの解決のために第三者(仲裁者)を選び、その判断によって紛争を解決することです。
仲裁は、とくに商人間の紛争解決方法として古くから発達してきたものです。
仲裁においては、仲裁人の判断に当事者が拘束されるのが特徴です。
それではまた次回。
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