今回は、命令等制定手続を学習するわ!
意見公募手続の条文を押さえるモン!
本ブログでは、行政書士の試験科目「行政手続法:命令等制定手続」について要約しています。
行政書士を目指している方に向けて、下記の書籍を参考にして作成しました。
ほんのわずかでも、行政書士試験を受験される方の手助けになれたら幸いです。
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命令等を定める場合の一般原則
命令等制定機関は、命令等を定めるに当たっては、命令等がこれを定める根拠となる法令の趣旨に適合するものとなるようにしなければなりません。
また、命令等制定機関は、命令等を定めた後においても、命令等の規定の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、必要に応じ、命令等の内容について検討を加え、その適正を確保するよう努めなければばりません。
これらは、違法な行政活動は無効になるとする法律の優位の原則から、命令等について法的なしばりをかけようとするものです。
意見公募手続
命令等の内容は国民の生活に直接影響を及ぼすものなので、国民の権利利益を保証してより良い行政を目指すため、国民の意見を集めることが必要です。
そこで、行政立法の手続統制の強化の要請から、2005年に行政手続法が改正され、命令等制定手続としての意見公募手続が法定されました。
意見公募手続は、
- 命令等の案・関連資料の公示
- 意見の提出
- 提出意見の考慮
- 結果およびその理由の公示
という流れで行われます。
命令等の案・関連資料の公示
原則
命令等制定機関は、命令等を定めようとする場合には、意見公募手続を執らなければなりません
すなわち、命令等制定機関は、命令等を定めようとする場合には、命令等の案およびこれに関連する資料をあらかじめ公示し、意見の提出先および意見提出期間を定めて広く一般の意見を求めなければなりません。
もっとも、一定の場合には、適用除外が定められています。
特例
意見公募手続の特例として、意見提出期間の短縮や意見公募手続の省略が認められています。
例えば、意見提出期間は、公示の日から起算して30日以上でなければならないのが原則ですが、30日以上の意見提出期間を定めることができないやむを得ない理由があるときは、30日を下回る意見提出期間を定めることができます。
また、命令等制定機関は、委員会等の議を経て命令等を定めようとする場合において、委員会等が意見公募手続に準じた手続を実施したときは、自ら意見公募手続を実施することを要しないとされています。
意見の提出
意見を提出できる者について特段の制限はなく、利害関係のない者や外国人・法人であっても意見を提出できます。
提出意見の考慮
命令等制定機関は、提出意見を十分に考慮しなければならないとされているにすぎず、必ずしも提出意見を採用する必要はありません。
結果およびその理由の公示
意見公募手続にかかわる公示は、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行うものとされています。
公示すべき事項
- 命令等の題名
- 命令等の案の公示の日
- 提出意見(提出意見がなかった場合はその旨)
- 提出意見を考慮した結果及びその理由
- 命令等を定めないこととした旨
- 命令等の命令等の題名
- 案の公示の日
- 命令等の題名及び趣旨
- 意見公募手続を実施しなかった旨及びその理由
それではまた次回。
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