今回は、地方公共団体の種類を学習するわ!
まとめの図を作るモン!
本ブログでは、行政書士の試験科目「地方自治法:地方公共団体の種類」について要約しています。
行政書士を目指している方に向けて、下記の書籍を参考にして作成しました。
ほんのわずかでも、行政書士試験を受験される方の手助けになれたら幸いです。
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地方自治法とは何か
地方自治法制定の経緯
大日本帝国憲法は、地方自治に関する規定を設けていませんでしたが、第二次大戦後に日本国憲法が制定され、第8章に地方自治の規定が設けられました。
そして、昭和22年に地方自治法が制定されました。
地方自治法の目的
地方自治法は、地方自治の本旨に基づいて、地方公共団体の区分並びに地方公共団体の組織・運営に関する事項の大綱を定め、あわせて国と地方公共団体との間の基本的関係を確立することにより、地方公共団体における民主的にして能率的な行政の確保を図るとともに、地方公共団体の健全な発達を保障することを目的としています。
なお、地方自治の本旨とは、
- 住民自治
- 団体自治
の2つを意味しますが、この点について明示した規定はありません。
地方公共団体の種類
地方自治法上、地方公共団体は、普通地方公共団体と特別地方公共団体の2つに大別されます。
普通地方公共団体
普通地方公共団体とは、都道府県と市町村のことです。
市町村は、基礎的な地方公共団体であり、その区域において住民に最も身近な団体として事務を行います。
これに対して、都道府県は、市町村を内部に含んでいるため、市町村に対する援助・連絡調整など広域的な観点から事務を行います。
もっとも、地方分権の推進のため、住民に身近な行政はできる限り住民にとって身近な市に委ねるべきことから、都道府県が処理すべき事務であっても、一定の規模を有する市であれば処理することができるとされています(大都市等に関する特例)。
特例が認められている大都市等には、
- 指定都市
- 中核市
の2種類があります。
指定都市 | 中核市 | |
意味 | 人口50万以上の市 | 人口20万以上の市 |
処理する事務 | 都道府県が処理するとされている事務の全部または一部 | 指定都市が処理することができる事務の一部 |
区の設置 | 義務 | 不可 |
申出 | 不要 | 必要 |
特別地方公共団体
特別地方公共団体とは、普通地方公共団体だけでは十分に処理できない事務を処理するために、特別に設置された地方公共団体です。
特別地方公共団体には、
- 特別区
- 地方公共団体の組合
- 財産区
の3種類があります。
特別区
特別区とは、東京23区のことで実質的には市町村と同様の地方公共団体です。
地方公共団体の組合
地方公共団体の組合とは、複数の地方公共団体が事務を共同で処理するために設置する団体です。
地方公共団体の組合は、一部事務組合と広域連合の2種類に分類されます。
地方公共団体の組合
普通地方公共団体及び特別区が、その事務の一部を共同して処理するために設置する団体
普通地方公共団体及び特別区が、広域にわたる総合的な計画を作成し、その事務の一部を計画的に処理するために設置する団体
財産区
財産区とは、市町村または特別区の一部が財産を有している場合などに、その管理や処分を目的として設置される団体です。
それではまた次回。
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