今回は、地方公共団体の事務を学習するわ!
種類をしっかりと覚えるモン!
本ブログでは、行政書士の試験科目「地方自治法:地方公共団体の事務」について要約しています。
行政書士を目指している方に向けて、下記の書籍を参考にして作成しました。
ほんのわずかでも、行政書士試験を受験される方の手助けになれたら幸いです。
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地方公共団体の事務の種類
地方公共団体が処理する事務には、自治事務と法定受託事務の2種類があります。
自治事務
自治事務とは、地方公共団体が本来果たすべき事務であって、法定受託事務以外のものです。
自治事務については、特にその地方公共団体の自己責任を認めるとともに自主性を尊重すべきであることから、国は、地方公共団体が地域の特性に応じて事務を処理することができるよう特に配慮しなければならないとされています。
法定受託事務
法定受託事務とは、国や都道府県が本来果たすべき役割に関する事務であって、法令により他の地方公共団体に委ねられたものです。
法定受託事務には、国が行うべき事務を都道府県・市町村・特別区が処理する第1号法定受託事務と、都道府県が行うべき事務を市町村・特別区が処理する第2法定受託事務があります。
自治事務と法定受託事務の違いは以下のとおりです。
自治事務と法定受託事務
自治事務 | 法定受託事務 | |
議会の議決事項 | 自由に追加できる | 国の安全に関することその他の事由により議会の議決すべきものとすることが適当でないものとして政令で定めるものを除き、追加できる |
議会の検査権・調査権・監査請求権 | 労働委員会及び収用委員会の権限に属する事務で政令で定めるものを除き、行使できる | 国の安全を害するおそれがあることその他の事由により対象とすることが適当でないものとして政令で定めるものを除き、行使できる |
監査委員の監督 | ||
国の代執行による関与 | 不可 | 可能 |
国の行政機関に対する審査請求 | 原則不可 | 可能 |
事務処理の基本原則
地方公共団体の事務処理については、以下の原則が適用されます。
地方公共団体に関する法令の規定は、地方自治の本旨に基づいて、かつ、国と地方公共団体との適切な役割分担を踏まえてこれを解釈し、及び、運用するようにしなければならない
地方公共団体は、その事務を処置するにあたっては、住民の福祉の増進に努めるとともに、最小の経費で最大の効果をあげるようにしなければならない
地方公共団体は、常にその組織及び運営の合理化に努めるとともに、他の地方公共団体に協力を求めて、その規模の適正化を図らなければならない
地方公共団体は、法令に違反してその事務を処理してはならず、市町村及び特別区は、都道府県の条例に違反してその事務を処理してはならない
それではまた次回。
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