今回は、地方公共団体の財務を学習するわ!
条文をしっかりと押さえるモン!
本ブログでは、行政書士の試験科目「地方自治法:地方公共団体の財務」について要約しています。
行政書士を目指している方に向けて、下記の書籍を参考にして作成しました。
ほんのわずかでも、行政書士試験を受験される方の手助けになれたら幸いです。
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地方公共団体の財務の流れ
地方公共団体は、予算・収入・支出・決算などに関する事務(財務)を独自に処理できます。
地方公共団体の会計年度は、4月1日から翌年3月31日までと決められています。
そして、各会計年度における歳出は、その年度の歳入をもって、これに充てなければなりません(会計年度独立の原則)。
地方公共団体の財務に関する規定
会計区分
地方公共団体の会計は、一般会計と特別会計に区分されます。
特別会計は、交通事業・水道事業など地方公共団体の行う特定事業の歳入・歳出についての会計区分です。
特別会計は、必要がある場合に条例で定めることができます。
予算
調整・提出
予算の調整・提出は長の権限であり、議院や行政委員会に予算の調整・提出権はありません。
議決
議会は、予算について、増額して議決することができますが、長の予算の提出の権限を侵すことはできません。
収入・支出
収入
地方公共団体の収入としては、地方税・分担金・加入金・使用料・手数料・地方債などが地方自治法に規定されています。
このうち、分担金・加入金・使用料・手数料については、条例で定めなければなりません。
対して、地方債は、別に法律で定める場合において、予算の定めるところにより、起こすことができます。
支出
会計管理者は、普通地方公共団体の長の政令で定めるところによる命令がなければ、支出することができません。
決算
会計管理者は、毎会計年度、政令で定めるところにより、決算を調整し、出納の閉鎖後3か月以内に、証書類その他政令で定める書類と併せて、長に提出しなければなりません。
契約
地方公共団体が締結する契約のうち、私法上の契約については、事業の公正の確保や公金の効率的運用のために規制が設けられています。
地方公共団体の行う契約は、一般競争入札によるのが原則とされています。
もっとも、政令で定める場合には、指名競争入札・随意契約・せり売りの方法によることも可能です。
最重要判例<<指名競争入札における村外業者の排除
不特定多数の者を入札に参加させ、契約の相手方となるために競争させる方法
資産や信用当の点であらかじめ適切と思われる特定多数の者を通知によって指名し、入札の方法により競争させる方法
競争の方法によらずに、特定の相手方を任意に選択して締結する方法
入札の方法によらずに、不特定多数の者を口頭または挙手により競争させる方法
事項
地方公共団体の金銭債権・債務は、法律に特別の定めがある場合を除くほか、5年間の消滅時効にかかります。
また、地方公共団体の金銭債権・債務の事項による消滅については、法律に特別の定めがある場合を除くほか、時効の援用を必要とせず、また、時効の利益の放棄もできません。
財産の管理・処分
地方公共団体の財産は、条例または議会の議決による場合でなければ、これを交換し、出資の目的とし、若しくは支払い手段として使用し、または適正な対価なくしてこれを譲渡し、若しくは貸し付けてはなりません。
それではまた次回。
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