今回は、関与を学習するわ!
関与は、2とおりあるモン!
本ブログでは、行政書士の試験科目「地方自治法:関与」について要約しています。
行政書士を目指している方に向けて、下記の書籍を参考にして作成しました。
ほんのわずかでも、行政書士試験を受験される方の手助けになれたら幸いです。
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関与とは何か
国と各地方公共団体は、それぞれ独立の団体ですから、それぞれの権限を独立して行使するのが原則です。
しかし、広域的な行政執行等の観点から、国が都道府県や市町村の活動に、また、都道府県が市町村の活動に影響力を行使する必要がある場合もあります(関与)。
関与の基本原則
関与の法定主義
関与は、法律または政令によって認められた場合にのみなしうるものであり、省令または通達を根拠として関与を行うことはできません。
関与の比例原則
関与は、その目的を達成するために必要な最小限度のものとするとともに、普通地方公共団体の自主性・自立性に配慮しなければなりません。
関与の基本類型
関与の基本類型には、
- 助言または勧告
- 資料の提出の要求
- 是正の要求
- 同意
- 許可・認可・承認
- 指示
- 代執行
- 協議
の8種類があります。
この8種類以外にも、一定の行政目的を実現するため普通地方公共団体に対して、具体的かつ個別的にかかわる行為が関与として認められています。
ただし、相反する利害を有する者の間の利害の調整を目的としてされる裁定や、不服申立に対する裁決・決定は、関与として認められません。
関与の類型
自治事務 | 法定受託事務 | |
関与の類型 | ・助言または勧告 ・資料の提出の要求 ・普通地方公共団体との協議 | |
・是正の要求 ・是正の勧告 | ・同意 ・許可、認可、承認 ・是正の指示 ・代執行 |
係争処理
国と地方公共団体の間の係争処理
国と地方公共団体が相互対等な関係にある以上、国の関与において、国と地方公共団体の間で対立が生じた場合、公平・中立な立場から審査を行う機関が必要となります。
そこで、総務省に国地方係争処理委員会が設置されています。
審査の申出
地方公共団体の長その他の執行機関は、国の関与に不服があるときは、国地方係争処理委員会に対して、文書で審査の申出をすることができます。
審査後の手続
国地方係争処理委員会は、審査の申出に係るものが自治事務である場合、関与が違法または不当と認めるときに、審査の申出に係るものが法定受託事務である場合、関与が違法と認めるときに、国の行政庁に対して、理由を付し、期間を示して、必要な措置を講ずべきことを勧告し、その内容を地方公共団体の長その他の執行機関に対して通知し、公表します。
国の関与に関する訴え
国地方係争処理委員会の審査の結果に不服がある地方公共団体は、高等裁判所に出訴することができます。
このように、国の関与に関する訴えは、審査の申出をした後でなければ提起できません(審査申出前置主義)。
地方公共団体間の係争処理
普通地方公共団体相互(都道府県と市町村)も対等の関係にあるため、都道府県と市町村の間で対立が生じた場合も、国と地方公共団体の間の紛争処理手続に準じて、自治紛争処理委員による審査の制度が用意されています。
審査の申出
市町村その他の執行機関は、都道府県の関与に不服があるときは、総務大臣に対して、自治紛争処理委員の審査に付する旨の申出をすることができます。
審査の申出を受けた総務大臣は、自治紛争処理委員を任命し、これを審査に付します。
審査後の手続
自治紛争処理委員は、国地方係争処理委員会と同様の措置をとることになります。
都道府県の関与に関する訴え
自治紛争処理委員の審査の結果に不服がある市町村は、高等裁判所に出訴することができます。
それではまた次回。
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