今回は、地方公共団体の立法を学習するわ!
条例と規則があるモン!
本ブログでは、行政書士の試験科目「地方自治法:地方公共団体の立法」について要約しています。
行政書士を目指している方に向けて、下記の書籍を参考にして作成しました。
ほんのわずかでも、行政書士試験を受験される方の手助けになれたら幸いです。
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地方公共団体の自主立法
地方公共団体は、区域内におけるルールを独自に制定できます(自主立法権)。
全国一律の法律というルールで規制するよりも、地方公共団体が自主的に制定したルールで規制する方が、地方の実情に応じた規制をすることができるからです。
なお、地方公共団体の自律立法のうち、議会が制定するものを条例、長が制定するものを規則といいます。
条例
法令と条例の関係
憲法94条は、地方公共団体は、法律の範囲内で条例を制定することができると規定しています。
そこで、法律に違反しなければ、自由に条例を制定することができるようにも思えます。
しかし地方自治法14条1項は、地方公共団体は、法令に違反しない限り、条例を制定することができると規定しています。
つまり、憲法の規定を一歩進めて、法律のみならず命令に違反する条例も許されないとしています。
なお、条例が国の法令に違反するかどうかは、両者の対象事項と規定文言を対比するのみならず、それぞれの趣旨・目的・内容・効果を比較し、両者の間に矛盾抵触があるかどうかによって決定しなければならないとされています。
したがって、国の法令で定めていない分野を規制する横出し条例や、国の法令が定めている規制よりも厳しい規則を課する上乗せ条例も、趣旨・目的・内容・効果を比較し矛盾抵触がなければ、認められることになります。
権利義務と条例
普通地方公共団体は、義務を課し、または権利を制限するには、法令に特別の定めがある場合を除くほか、条例によらなければなりません。
条例と罰則
普通地方公共団体は、法令に特別の定めがあるものを除くほか、その条例中に、条例に違反した者に対し、2年以下の懲役若しくは禁錮、100万円以下の罰金、拘留、科料若しくは没収の刑または5万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができます。
規則
長は、法令に違反しない限り、その権限に属する事務に関し、規則を制定できます。
条例と同様に、長の定める規則も、法律に違反することはできません。
なお、長は、法令に特別の定めがあるものを除くほか、普通地方公共団体の規則中に、規則に違反した者に対し、5万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができます。
それではまた次回。
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