憲法96条は、しっかりと覚えましょう!
憲法改正も条文が大事だモン!
本ブログでは、行政書士の試験科目「統治・憲法改正」について要約しています。
行政書士を目指している方に向けて、下記の書籍を参考にして作成しました。
ほんのわずかでも、行政書士試験を受験される方の手助けになれたら幸いです。
憲法改正とは何か
憲法は国家の基礎法・根本法なので、高度の安定性が求められます。
しかしその反面、政治・経済・社会の動きに合わせて改変することも不可欠です。
そこで、日本国憲法は、憲法改正手続を規定すると同時に、その改正の要件を厳しくするという硬性憲法の技術を採用しています。
憲法改正の手続
憲法改正は、「国会の発議」→「国会の承認」→「天皇の公布」という流れで行われます。
憲法改正における発議は、通常の発議とは異なり、国民に提案する憲法改正案を国会が決定することをいいます。
憲法改正の発議は、各議員の総議員の3分の2以上の賛成を必要とします。
憲法改正の承認には、「特別の国民投票」または「国会の定める選挙の際行われる投票」において、その過半数の賛成が必要です。
「国会の定める選挙」とは、全国規模で行われる選挙を指します。
憲法改正について国民の承認を経たときは、天皇は国民の名で、憲法と一体を成すものとして、直ちに公布します。
天皇の公布が、「国民の名」で行われるのは、改正権者である国民の意思による改正であることを明らかにするためです。
憲法改正の限界
憲法改正には限界があり、憲法が保障する国民主権・基本的人権の尊重・平和主義などの基本原理を憲法改正の手続によって削除することは、論理的に許されないとするのが通説です。
それではまた次回。
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