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クマ美
地方自治法は、行政書士試験の試験科目だわ!
地方自治法の学習の第一歩だモン!
本ブログでは、行政書士の試験科目「統治・地方自治」について要約しています。
行政書士を目指している方に向けて、下記の書籍を参考にして作成しました。
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ほんのわずかでも、行政書士試験を受験される方の手助けになれたら幸いです。
記事を書いた人
- 九州を拠点に自動車販売店を経営
- 2015年より金融系ブログ作成
- ほったらかし投資が座右の銘
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目次
地方自治とは何か
地方自治とは、国から独立した地方公共団体が、地方における政治を地域住民の意思に基づいて自主的に行うことです。
日本国憲法は、第8章において地方自治を憲法上の制度として保障しています。
明治憲法では、地方自治に関する規定は設けられていませんでした。
地方自治の本旨
地方自治の本旨は、以下の2つです。
地方自治の本旨
住民自治 | 地方の政治が住民の意思に基づいて行われること(民主主義的) |
団体自治 | 地方の政治が国から独立した団体に委ねられ、団体自らの意思と責任の下で行われること(自由主義的) |
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地方公共団体の機関
直接選挙の趣旨は、地方自治の民主化を徹底しようとする点にあります。
なお、憲法上の「地方公共団体」とは、都道府県・市町村という標準的な二段階の地方公共団体を指します。
地方公共団体の権能
地方公共団体は、上記4つの機能を有しています。
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地方自治特別法
地方自治特別法とは、一の地方公共団体のみに適用される特別法です。
「一の」って何かしら?
「特定の」という意味だモン。
それではまた次回。
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