今回は、損失補償を学習するわ!
国家賠償は違法で、損失補償は適法だモン!
本ブログでは、行政書士の試験科目「損失補償」について要約しています。
行政書士を目指している方に向けて、下記の書籍を参考にして作成しました。
ほんのわずかでも、行政書士試験を受験される方の手助けになれたら幸いです。
- 九州を拠点に自動車販売店を経営
- 2015年より金融系ブログ作成
- 2級ファイナンシャル・プランニング技能士
損失補償とは何か
損失補償とは、国または公共団体の適法な活動によって私人が受けた特別の犠牲に対する補償です。
特別の犠牲に該当するか否かは、規制または侵害の態様・程度・内容・目的当を総合的に考慮して判断されます。
最高裁判所の判例は、以下のような場合は、特別の犠牲に該当せず損失補償は認められないとしました。
損失補償が認められない場合
- 在外資産の賠償への充当による損害(戦争損害)
- 行政財産である土地の使用許可が、行政財産本来の用途または目的上の必要に基づき将来に向かって取り消されたことによる損失
- 国道の改装工事として地下横断歩道が設置された結果、消防法違反の状態となったガソリンタンクを移設しなければならなくなったことによる損失
- 都市計画道路の区域内の土地所有者が長期にわたり建築制限を受けたことによる損失
補償の根拠
損失補償については、損失補償法といったような一般法は存在せず、個別の法律で、どのような場合にどのような損失補償をするかについてそれぞれ規定しています。
なお、個別の法律に損失補償の規定がない場合であっても、憲法29条3項を根拠として損失補償を請求する余地が認められるとされています。
補償の内容・程度
補償の内容と程度をめぐっては、完全補償説と相当補償説の対立があります。
最高裁判所の判例は、
- 土地収用法上の補償について規制・侵害の前後を通じて被侵害者の保持する財産価値が等しいものとなるような補償を要するという考え方(完全補償説)
- 必ずしも常に市場価格に合致する補償を要するものではないという考え方(相当補償説)
を示しています。
最重要判例<<農地改革事件
最重要判例<<建築期限付土地の収用と補償
補償の方法
補償の支払い時期
最高裁判所の判例は、憲法は正当な補償と規定しているだけであって、補償の時期については少しも言明していないので、補償が財産の供与と交換的に同時に履行されるべきことについては、憲法の保障するところではないとしています。
収用目的の消滅と収用目的物の返還
最高裁判所の判例は、私有財産の収用が行われた後に、収用目的が消滅した場合、法律上当然にこれを被収容者に変換しなければならないものではないとしています。
それではまた次回。
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