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行政行為
- 【行政行為の効力】
公定力とは、違法な行政行為であっても、当然無効とされる場合は別として、権限を有する国家機関によって取り消されるまでは、原則として有効なものとして扱われる効力。 - 【行政行為の効力】
不可変更力は、裁決や決定のような争訟裁断作用を有する行政行為などに認められる。 - 【行政行為の瑕疵に関する判例理論】
先行処分と後行処分が連続した一連の手続を構成し、同一の法律効果を目指す場合、違法性の承継が認められる。
行政手続法
- 【行政手続法総説】
申請とは、法令に基づき、自己に対し何らかの利益を付与する処分を求める行為であって、行政庁が諾否の応答をすべきとされているもの。 - 【手続の瑕疵の効果】
法が行政処分に理由を付記すべきとしているのは、処分庁の判断の慎重・合理性を担保にして恣意を抑制するとともに、不服の申立に便宜を与えるため。
行政不服審査法
- 【法律上の利益を有する者】
法律上の利益を有する者とは、処分により自己の権利もしくは法律上保護された利益を侵害されまたは必然的に侵害されるおそれのある者。 - 【義務的執行停止の要件】
審査請求人の申立てがあり、処分・処分の執行または手続きの続行により生ずる重大な損害を避けるため緊急の必要があること。ただし、公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがあるときや、本案について理由がない(勝つ見込みがない)とみえるときは、執行停止をしなくてもよい。
行政事件訴訟法
- 【行政庁の処分】
公権力の主体たる国または公共団体が行う行為のうち、その行為によって、直接国民の権利義務を形成しまたはその範囲を確定することが法律上認められているもの。 - 【被告適格】
取消訴訟において、原告が故意または重大な過失によらないで被告とすべき者を誤ったときは、裁判所は、原告の申立てにより、決定をもって、被告を変更することを許すことができる。 - 【取消事由】
取消訴訟の原告は、「自己の法律上の利益に関係のない違法」を理由として、取消しを求めることができない。すなわち、原告適格が認められても、原告が「自己の法律上の利益に関係のない違法」を主張すれば、請求が棄却される。 - 【訴えの変更】
請求の基礎に変更がない限り、口頭弁論の終結に至るまで、原告の申立てにより、決定をもって、訴えの変更を許すことができる。 - 【執行停止の積極的要件】
執行停止が認められるには、処分・処分の執行または手続の続行により生ずる重大な損害を避けるため緊急の必要があること。 - 【執行停止の消極要件】
公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがあるとき、または、本案について理由がない(勝つ見込みがない)とみえるときは、執行停止をすることができない。 - 【無効確認の訴え】
処分に起因する紛争を解決するための争訟形態には、処分の無効を前提とする当事者訴訟または民事訴訟との比較において、処分の無効確認を求める訴えの方がより直截的で適切な争訟形態であると見るべき場合も含む。 - 【仮の義務付けの積極要件】
義務付けの訴えに係る処分または裁決がされないことにより生ずる償うことができない損害を避けるため緊急の必要があり、かつ、本案について理由があるとみえるとき(勝つ見込みがある)。 - 【仮の差止めの積極要件】
差止めの訴えに係る処分または裁決がされることにより生ずる償うことができない損害を避けるため緊急の必要があり、かつ、本案について理由があるとみえるとき(勝つ見込みがある)。
国家賠償法
- 【行政処分に起因する国家賠償請求訴訟】
行為不法説を前提に、職務上通常尽くすべき注意義務を尽くしたか否かによって違法性を判断する(職務行為基準説)。 - 【不作為の違法】
権限を定めた法の趣旨・目的やその権限の性質に照らし、具体的事情の下においてその不行使が許容される限度を逸脱して著しく合理性を欠くときは、その不行使により被害を受けた者との関係において、国賠法1条1項の適用上違法になる。 - 【国賠法の瑕疵】
国賠法の瑕疵とは、営造物が通常有すべき安全性を欠いていること。
行政書士|筆記試験対策~民法
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