今回は、行政事件訴訟の類型を学習するわ!
合計4つの訴訟類型があるモン!
本ブログでは、行政書士の試験科目「行政事件訴訟法・行政事件訴訟の類型」について要約しています。
行政書士を目指している方に向けて、下記の書籍を参考にして作成しました。
ほんのわずかでも、行政書士試験を受験される方の手助けになれたら幸いです。
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- 2級ファイナンシャル・プランニング技能士
行政事件訴訟
行政事件訴訟とは何か
行政事件訴訟とは、国や地方公共団体の違法な行政作用により国民の権利が侵害された場合に、裁判所に対して行政作用の是正を求める制度です。
この行政事件訴訟の手続について規定しているのが、行政事件訴訟法です。
行政事件訴訟の類型
行政事件訴訟法は、行政事件訴訟として、
- 抗告訴訟
- 当事者訴訟
- 民衆訴訟
- 機関訴訟
の4種類を挙げています。
抗告訴訟と当事者訴訟は、国民の個人的な権利の保護を目的とする訴訟(主観訴訟)です。
主観訴訟は、法律上の争訟に当たり、当然に裁判所の審査権が及びます。
民衆訴訟と機関訴訟は、国民の個人的な権利の保護ではなく、客観的な法秩序の適正を目的とする訴訟(客観訴訟)
です。
客観訴訟は、法律上の争訟に当たらず、当然に裁判所の審査権が及ぶわけではなく、法律において特に定めがある場合にのみ、提起することが許されます。
抗告訴訟
抗告訴訟とは、行政庁の公権力の行使に関する不服の訴訟です。
行政事件訴訟法は、抗告訴訟として、
- 処分取消訴訟
- 裁決取消訴訟
- 無効等確認訴訟
- 不作為の違法確認訴訟
- 義務付け訴訟
- 差止め訴訟
の6種類を挙げています。
もっとも、行政事件訴訟法は、抗告訴訟が上記の6種類に限定される趣旨を示していないため、6種類以外の抗告訴訟(無名抗告訴訟)が認められていないわけではありません。
争点訴訟
争点訴訟とは、処分・決済の存否または効力の有無が争点となっている私法上の法律関係に関する訴訟です。
争点訴訟は、行政事件訴訟ではなく、行政処分の効力を前提問題として争う民事訴訟です。
それではまた次回。
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