今回は、行政指導を学習するわ!
条文を読み込むモン!
本ブログでは、行政書士の試験科目「行政手続法:行政指導」について要約しています。
行政書士を目指している方に向けて、下記の書籍を参考にして作成しました。
ほんのわずかでも、行政書士試験を受験される方の手助けになれたら幸いです。
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行政指導とは何か
行政手続法において行政指導とは、行政機関が任務または所掌事務の範囲内において、一定の行政目的を実現するため特定の者に一定の作為または不作為を求める指導・勧告・助言その他の行為であって、処分に該当しないものです。
行政指導の手続
一般原則
行政指導に携わる者は、いやしくも行政機関の任務または所掌事務の範囲を逸脱してはならないこと、及び行政指導の内容があくまでも相手方の任意の協力によってのみ実現されるものであることに留意しなければならないとされています。
申請に関連する行政指導
申請の取り下げまたは内容の変更を求める行政指導にあっては、行政指導に携わる者は、申請者が行政指導に従う意思がない旨を表明したにもかかわらず、行政指導を継続すること等により申請者の権利を妨げるようなことをしてはいけません。
最重要判例<<品川マンション事件
許認可等の権限に関連する行政指導
許認可等をする権限または許認可等に基づく処分をする権限を有する行政機関が、権限を行使することができない場合または行使する意思がない場合においてする行政指導にあっては、行政指導に携わる者は、権限を行使し得る旨をことさらに示すことにより相手方に行政指導に従うことを余儀なくさせるようなことはしてはいけません。
行政指導の方式
行政指導に携わる者は、相手方に対して、行政指導の
- 趣旨
- 内容
- 責任者
を明確に示す義務を負います。
もっとも、必ずしも書面で示す必要はありません。
行政指導が口頭でされた場合において、相手方から行政指導の趣旨・内容・責任者を記載した書面の交付を求められたときは、行政指導に携わる者は、行政上特別の支障がない限り、これを交付しなければなりません。
ただし、すでに文書または電磁的記録により相手方に通知されている事項と同一の内容を求める行政指導については、書面を交付する義務はありません。
行政指導の中止等の求め
法令違反行為の是正を求める行政指導(根拠が法律に置かれているものに限る)の相手方は、行政指導が法律に規定する要件に適合しないと思料するときは、行政指導をした行政機関に対し、行政指導の中止その他の必要な措置をとることを求めることができます。
処分等の求め
何人も、法令違反の事実がある場合において、その是正のためにされるべき処分・行政指導(根拠が法律に置かれているものに限る)がされていないと思料するときは、処分・行政指導をする権限を有する行政庁・行政機関に対し、処分・行政指導をすることを求めることができます。
そして、行政庁・行政機関は、申し出があったときは、必要な調査を行い、その結果に基づき必要があると認めるときは、処分・行政指導をしなければなりません。
それではまた次回。
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