今回は、審査請求の終了を学習するわ!
裁決によって終了だモン!
本ブログでは、行政書士の試験科目「行政不服審査法・審査請求の終了」について要約しています。
行政書士を目指している方に向けて、下記の書籍を参考にして作成しました。
ほんのわずかでも、行政書士試験を受験される方の手助けになれたら幸いです。
- 九州を拠点に自動車販売店を経営
- 2015年より金融系ブログ作成
- ほったらかし投資が座右の銘
取下げ
審査請求人は、裁決があるまでは、いつでも審査請求を取り下げることができます。
もっとも、後に取下げの有無につき紛争が生じるのを防ぐため、審査請求の取下げは、書面によってしなければなりません。
裁決
裁決とは何か
裁決とは、審査請求を受けた審査庁がなした判断です。
裁決の種類
却下判決
却下裁決とは、審査請求の要件が欠けており不適法であるとして、審理を拒絶する裁決です。
棄却判決
棄却判決とは、審査請求に理由がないとして、審査請求を退ける裁決です。
なお、処分が違法・不当である場合、認容裁決がなされるのが通常ですが、処分を取り消すことにより公の利益に著しい障害が生じるときは、一切の事情を考慮して棄却裁決をすることもできます(事情裁決)。
認容裁決
認容裁決とは、審査請求に理由があるとして、審査請求を認める裁決です。
裁決の方式
審査庁の判断を慎重にさせるとともに、審査請求人が後に裁決を不服として争う場合の情報を提供するため、裁決は、理由を記載し、審査庁が記名押印した裁決書によりしなければなりません。
裁決の効力
効力の種類
裁決も行政行為の一種なので、公定力・不可争力・執行力・不可変更力を有します。
また、関係行政庁に対し、処分を違法・不当とした判断を尊重し、裁決の趣旨に従って行動することを義務付ける効力を有しています(採決の拘束力)。
効力発生時期
裁決は、審査請求人に送達されたときに効力を生じます。
裁決の送達は、送達を受けるべき者に裁決書の謄本を送付することによって行います。
それではまた次回。
コメント