今回は、執行停止を学習するわ!
行政事件訴訟法との対比が重要だモン!
本ブログでは、行政書士の試験科目「行政不服審査法・執行停止」について要約しています。
行政書士を目指している方に向けて、下記の書籍を参考にして作成しました。
ほんのわずかでも、行政書士試験を受験される方の手助けになれたら幸いです。
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執行不停止の原則
行政の円滑な運営に支障をきたすことを防止するため、審査請求がなされ審理中であったとしても、処分の効力・処分の執行・手続の続行は妨げられません(執行不停止の原則)。
執行停止
執行停止
執行停止とは何か
執行停止の原則を貫くと、審査請求の審理中に処分が執行され審査請求人に損害が生じ、後日審査請求が認容されても、もはや審査請求人の権利救済が実現できなくなってしまいます。
そこで、審査請求人の権利を保全するため、処分の効力・処分の執行・手続の執行の全部または一部の停止をすることが認められています(執行停止)。
ただし、処分の効力の停止は、処分の執行または手続の続行の停止によって目的を達することができる場合には、することができません。
執行停止義務
行政不服審査法における執行停止には、執行停止をするか否かが審査庁の任意に委ねられている場合(任意的な執行停止)と、審査庁が必ず執行停止をしなければならない場合(義務的な執行停止)があります。
<審査庁が処分庁の上級行政庁または処分庁>
- 審査請求人の申立てまたは職権により、執行停止をすることができる
<審査庁が処分庁の上級行政庁または処分庁のいずれでもない>
- 審査請求人の申立てにより、処分庁の意見を聴取したうえで、執行停止をすることができる
- 審査請求人の申立てがあった場合において、処分・処分の執行・手続の執行により生ずる重大な損害を避けるために緊急の必要があると認められるときは、審査庁は、執行停止をしなければならない
- 以下の場合は執行停止義務なし
・公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがあるとき
・本案について理由がないとみえるとき
なお、審理員は、必要があると認める場合には、審査庁に対し、執行停止すべき旨の意見書を提出できます。
しかし、意見書の提出があった場合でも、審査庁は、速やかに執行停止をすべきかを決定しなければならないにすぎず、執行停止をする義務は負いません。
執行停止の取消し
執行停止をした後において、執行停止が公共の福祉に重大な影響を及ぼすことが明らかになったとき、その他事情が変更したときは、審査庁は、執行停止を取り消すことができます。
それではまた次回。
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