「売主の担保責任」が、契約不適合責任になったのね。
名前だけではなく、中身も大きく変わったモン。
本ブログでは、宅建士の試験科目「契約不適合責任」について要約しています。
宅地建物取引士を目指している方に向けて、下記の書籍を参考にして作成しました。
ほんのわずかでも、宅地建物取引士を受験される方の手助けになれたら幸いです。
- 九州を拠点に自動車販売店を経営
- 2015年より金融系ブログ作成
- ほったらかし投資が座右の銘
契約不適合
契約不適合は、債務不履行の一種です。
契約不適合の種類
売買契約をして引き渡されたものが、契約内容と違った場合は、売主は責任を取らなければなりません。
目的物の契約不適合
- 引き渡された目的物が別の種類
- 引き渡された目的物が、契約で予定された品質を備えていない
契約では富士山が見えたはずなのに~
それも品質に含まれるんだモン。
- 引き渡された目的物が契約で予定された数量と異なっている
権利の関する契約不適合
- 売買の目的物に地上権・地役権などがついている(ついていない)
- 目的物に対抗力のある他人の賃借権がついている
移転した権利の不適合とは、利用を妨げるような権利がついていたり、必要な権利がついていないということです。
買主の救済
売買の目的物に契約不適合がある場合、買主は売主に対して履行の追完(ついかん)を請求できます(追完請求権)。
- 目的物の補修
- 代替物の引渡し
- 不足分の引渡し
- 相当の期間を定めて追完するように催告
- 期間内に追完がない場合に代金減額を請求
以下の場合は、催告せずに代金減額請求ができます。
- 履行の追完が不可能な場合
- 売主の履行追完拒絶意思が明確である場合
- 契約が定期行為である場合
- 債務不履行に基づく(売主に帰責事由があればできる)
- 債務不履行に基づく(売主に帰責事由なしでもできる)
まとめ
追完 | 代金減額 | 損害賠償 | 解除 | |
帰責事由あり(売主) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
帰責事由なし(売主・買主) | 〇 | 〇 | × | 〇 |
買主の期間制限
契約不適合には、決められた期間があります。
買主は、目的物の種類・品質に関する契約不適合を知ってから、1年以内に売主へ通知しなければ追完などの請求ができません。
数量・権利の契約不適合には、通知の要件はありません。
買主の請求期間は、一般的な債権の消滅時効と同じで、請求できると知ってから5年または請求できるときから10年です。
担保責任を負わない特約
担保責任を負わない特約は有効です。
アウトレットの商品は、傷があっても責任を取らない代わりに値下げしています。
しかし責任を負わない特約をしたとしても、知りながら告げなかった場合は、責任を取らなければいけません。
それではまた次回。
コメント