不動産登記法の問題は難しいわ~。
基本だけをしっかりと学ぶモン。
本ブログでは、宅建士の試験科目「不動産登記法」について要約しています。
宅地建物取引士を目指している方に向けて、下記の書籍を参考にして作成しました。
ほんのわずかでも、宅地建物取引士を受験される方の手助けになれたら幸いです。
- 九州を拠点に自動車販売店を経営
- 2015年より金融系ブログ作成
- ほったらかし投資が座右の銘
登記の仕組み
登記の理解を深めるには、実物を見てみることが一番です。
登記とは
不動産登記には、どのような不動産で誰の者であるかが記録してあります。
- 建物の登記記録
- 土地の登記記録
登記記録は表題部と権利部に分かれていて、権利部はさらに甲区と乙区にわかれています。
- 表題部
- 権利部|甲区・乙区
登記について
表題部は義務なので、登記するのにお金はかかりません。
逆に権利部は有料です。
- 登録申請義務がある
- 土地・建物のプロフィール
- 1か月以内に申請
- 申請がない場合は登記官が職権で登記できる
- 登録申請義務がない
- 対抗要件とするには権利部に登記が必要
- 対抗要件として使わなければ登記の必要なし
権利部の登記の仕組み
最初の1人が「所有権保存の登記」を行い、その後売買・相続によって所有者が変わったら「所有権移転の登記」を行います。
登記の手続き
登記申請の代行は、司法書士がしてくれます。
申請主義
登記は当事者の申請で行うのが原則です。
しかし表題部などは、登記官の職権による登記が認められています。
共同申請主義
登記は共同で行うのが原則です。
売買によって所有権が移ったときは、売主・買主の双方が共同して、登記の申請をしなければいけません。
しかし以下の場合は、単独で申請できます。
- 所有権保存の登記
- 登記名義人の氏名・住所の変更登記
- 相続or合併の登記
- 登記すべきことを命じる確定判決による登記
- 仮登記義務者の承諾がある仮登記
所有権保存の登記ができるのは、以下の人に限られます。
- 表題部所有者
- 表題部所有者の相続人その他の一般承継人
- 所有権を有することが確定判決により確認された者
- 収用*により所有権を取得した者
区分建物(マンション)の場合のみ、表題部所有者から所有権を取得した者も、所有権保存登記ができます。
分譲業者がすべての部屋の「所有権保存登記」をして、その後それぞれの買主が、「所有権移転の登録」をするには手間もお金もかかるからです。
仮登記
仮登記とは
仮登記は、本登記をするために必要な書類などがそろっていない場合や、とりあえず登記の順位を保全したい場合に行います。
仮登記の効力
仮登記に対抗力はありません。
仮登記を本登記にしたときに、仮登記の順位が本登記の順位になります。
仮登記の申請
仮登記も原則として、登記権利者(買主)と登記義務者(売主)の共同申請です。
しかし、以下の場合は仮登記権利者が単独で申請できます。
- 仮登記義務者の承諾がある場合
- 仮登記を命ずる処分がある場合
仮登記を本登記にする場合、登記上の利害関係を有する第三者(競争相手)がいるときは、第三者の承諾があれば申請できます。
仮登記の抹消
仮登記の抹消は、原則、仮登記権利者と仮登記義務者が共同で申請します。
ただし、「仮登記名義人が申請する場合」or「仮登記上の利害関係人が仮登記名義人の承諾を得て申請する場合」は単独で申請できます。
それではまた次回。
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