宅建士|合格への道~【権利関係】不動産登記法

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クマ美

不動産登記法の問題は難しいわ~。

くまケン

基本だけをしっかりと学ぶモン。

本ブログでは、宅建士の試験科目「不動産登記法」について要約しています。

宅地建物取引士を目指している方に向けて、下記の書籍を参考にして作成しました。

ほんのわずかでも、宅地建物取引士を受験される方の手助けになれたら幸いです。

記事を書いた人
  • 九州を拠点に自動車販売店を経営
  • 2015年より金融系ブログ作成
  • ほったらかし投資が座右の銘

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目次

登記の仕組み

登録

登記の理解を深めるには、実物を見てみることが一番です。

登記とは

不動産登記には、どのような不動産で誰の者であるかが記録してあります。

  • 建物の登記記録
  • 土地の登記記録

登記記録は表題部と権利部に分かれていて、権利部はさらに甲区と乙区にわかれています。

  • 表題部
  • 権利部|甲区・乙区
        

登記について

表題部は義務なので、登記するのにお金はかかりません。

逆に権利部は有料です。

表題部】
  • 登録申請義務がある
  • 土地・建物のプロフィール
  • 1か月以内に申請
  • 申請がない場合は登記官が職権で登記できる

【権利部】
  • 登録申請義務がない
  • 対抗要件とするには権利部に登記が必要
  • 対抗要件として使わなければ登記の必要なし

権利部の登記の仕組み

最初の1人が「所有権保存の登記」を行い、その後売買・相続によって所有者が変わったら「所有権移転の登記」を行います。

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登記の手続き

手続き

登記申請の代行は、司法書士がしてくれます。

申請主義

登記は当事者の申請で行うのが原則です。

しかし表題部などは、登記官の職権による登記が認められています。

共同申請主義

登記は共同で行うのが原則です。

売買によって所有権が移ったときは、売主・買主の双方が共同して、登記の申請をしなければいけません。

しかし以下の場合は、単独で申請できます。

  • 所有権保存の登記
  • 登記名義人の氏名・住所の変更登記
  • 相続or合併の登記
  • 登記すべきことを命じる確定判決による登記
  • 仮登記義務者の承諾がある仮登記

所有権保存の登記ができるのは、以下の人に限られます。

  • 表題部所有者
  • 表題部所有者の相続人その他の一般承継人
  • 所有権を有することが確定判決により確認された者
  • 収用*により所有権を取得した者

収用=国や地方公共団体などの公共事業を行なう者が、土地や建物等の所有権を取得すること

マンション

区分建物(マンション)の場合のみ、表題部所有者から所有権を取得した者も、所有権保存登記ができます。

分譲業者がすべての部屋の「所有権保存登記」をして、その後それぞれの買主が、「所有権移転の登録」をするには手間もお金もかかるからです。

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仮登記

暗証番号

仮登記とは

仮登記は、本登記をするために必要な書類などがそろっていない場合や、とりあえず登記の順位を保全したい場合に行います。

仮登記の効力

仮登記に対抗力はありません

仮登記を本登記にしたときに、仮登記の順位が本登記の順位になります。

仮登記の申請

仮登記も原則として、登記権利者(買主)と登記義務者(売主)の共同申請です。

しかし、以下の場合は仮登記権利者が単独で申請できます。

  • 仮登記義務者の承諾がある場合
  • 仮登記を命ずる処分がある場合

仮登記を本登記にする場合、登記上の利害関係を有する第三者(競争相手)がいるときは、第三者の承諾があれば申請できます。

仮登記の抹消

仮登記の抹消は、原則、仮登記権利者と仮登記義務者が共同で申請します。

ただし、「仮登記名義人が申請する場合」or「仮登記上の利害関係人が仮登記名義人の承諾を得て申請する場合」は単独で申請できます。

それではまた次回

大きいくまケン
くまケン

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この記事を書いた人

日々の相場の動きに動じない、「ほったらかし投資」についていろいろと語ってみました。
「ほったらかし投資」は、こころとからだにやさしい投資スタイルです。
今まで金融投資には興味が無かった方が、少しでも金融投資の世界に興味を持っていただけるとうれしいです。宮崎県出身 鹿児島大学法文学部卒 

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