今回は、行政手続法総則を学習するわ!
行政手続法の目的規定・適用除外規定を学ぶモン!
本ブログでは、行政書士の試験科目「行政手続法:行政手続法総則」について要約しています。
行政書士を目指している方に向けて、下記の書籍を参考にして作成しました。
ほんのわずかでも、行政書士試験を受験される方の手助けになれたら幸いです。
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行政手続法とは何か
行政作用によって国民が不利益を受けた場合、行政不服審査法や行政事件訴訟法などの行政救済法に基づいて、事後的に不服を申し立てて争うことができます。
もっとも、事後的に不服を申し立てたのでは間に合わないような場合もあります。
そこで、最初から行政作用を公正に行い、できる限り国民が不利益を受けないようにすることが重要です。
行政手続法は、上記の要請に応え、行政作用を行う際に執らなければならない手続について規定することで、事前に行政作用をチェックする法律です。
行政手続法の目的
行政手続法の目的は、処分・行政指導・届出・命令等に関し、共通する事項を定めることで、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図り、国民の権利利益の保護に資することです。
なお、行政手続法は行政手続の一般法なので、他の法律に個別の定めがある場合は、そちらが優先します。
行政手続法の対象
行政手続法は、行政作用を行う際に執らなければならない手続について規定した法律ですが、すべての行政作用を対象にしているわけではありません。
行政手続法の対象は、
- 処分
- 行政指導
- 届出
- 命令等
の4つの行為に限られています。
したがって、行政計画や行政契約などには行政手続法が適用されません。
なお、処分は、申請に対する処分と不利益処分に分けて規定されています。
適用除外
行政手続法の適用になじまない行為の適用除外
行政手続法の対象となる4つの行為であっても、行政手続法になじまないものがあります。
そこで、性質上、行政手続法になじまない行為については、行政手続法から除外されます(適用除外)。
地方公共団体の機関の行為の適用除外
地方公共団体の機関の行為も、行政手続法による全国一律の規制をかけるより、各地域の特性に応じた処理をする方が望ましいです。
地方公共団体の適用除外
法令に基づく | 条例・規則に基づく | |
処分 | 〇 | × |
行政指導 | × | × |
届出 | 〇 | × |
命令等 | × | × |
国の機関等に対する行為の適用除外
行政手続法は、国民の権利利益の保護を目的とするものなので、国民に対する行為を事前にチェックすれば足り、国の機関等に対する行為まで事前にチェックする必要はないといえます。
もっとも、路線バス事業に対する営業許可処分のように、国の機関等が一般国民と同等の立場で処分の名あて人となる場合もあり、このような場合にまで行政手続法の対象から除外してしまうのは、妥当ではありません。
そこで、国の機関等に対する処分は、国の機関等が固有の資格において処分の名あて人となるものに限り、適用除外とされています。
国の機関等の適用除外
固有の資格においてなされるもの | 固有の資格においてなされないもの | |
処分 | × | 〇 |
行政指導 | × | × |
届出 | × | 〇 |
特殊法人等に対する処分の適用除外
特殊法人・認可法人・指定法人等に対する処分については、適用除外とされています。
それではまた次回。
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