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行政書士試験には、必須かつ面倒な行政事件訴訟法38条の準用をわかりやすくまとめてみました。
行政事件訴訟法38条では、取消訴訟についての各規定を、取消訴訟以外の抗告訴訟に準用するとしています。
行政書士受験に少しでも役立てば幸いです。
目次
行政事件訴訟法38条
1項
1項の規定は、取消訴訟以外の抗告訴訟(無効等確認訴訟・不作為の違法確認訴訟・義務付け訴訟・差止め訴訟)すべてに準用します。
- 被告適格(11条)
- 管轄(12条)
- 関連請求に係る訴訟の移送(13条)
- 請求の客観的併合(16条)
- 共同訴訟(17条)
- 第三者による請求の追加的併合(18条)
- 原告による請求の追加的併合(19条)
- 国又は公共団体に対する請求への訴えの変更(21条)
- 第三者の訴訟参加(22条)
- 行政庁の訴訟参加(23条)
- 職権証拠調べ(24条)
- 取消判決の効力(33条)
- 訴訟費用の裁判の効力(35条)
1項は軽く押さえておきましょう。
2項
無効等確認訴訟には、上記2規定が準用されるとしています。
- 原処分主義(10条2)
- 原告による請求の追加的併合(20条)
10条2項は原処分主義ですね。
3項
無効等確認訴訟には、以下の規定が準用されます。
- 釈明処分の特則(23条の2)
- 執行停止(25条)
- 事情変更による執行停止の取消し(26条)
- 内閣総理大臣の異議(27条)
- 執行停止等の管轄裁判所(28条)
- 執行停止に関する規定の準用(29条)
- 取消判決等の効力(32条2項)
4項
不作為の違法確認訴訟には、以下の規定が準用されます。
- 処分の取消しの訴えと審査請求との関係(8条)
- 取消しの理由の制限(10条2)
8条は自由選択主義ですね。
10条2項は原処分主義です。
なお、抗告訴訟の範囲では、以下の3つは取消訴訟以外に準用されていません。
- 出訴期間(14条)
- 事情判決(31条)
- 第三者効(32条1)
記事を書いた人
- 九州を拠点に自動車販売店を経営
- 2015年より金融系ブログ作成
- 2級ファイナンシャル・プランニング技能士
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