行政事件訴訟法38条|準用のまとめ

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行政書士試験には、必須かつ面倒な行政事件訴訟法38条の準用をわかりやすくまとめてみました。

行政事件訴訟法38条では、取消訴訟についての各規定を、取消訴訟以外の抗告訴訟に準用するとしています。

行政書士受験に少しでも役立てば幸いです。

目次

行政事件訴訟法38条

1項

第11条から第13条まで、第16条から第19条まで、第21条から第23条まで、第24条、第33条及び第35条の規定は、取消訴訟以外の抗告訴訟について準用する。

1項の規定は、取消訴訟以外の抗告訴訟(無効等確認訴訟・不作為の違法確認訴訟・義務付け訴訟・差止め訴訟)すべてに準用します。

  • 被告適格(11条)
  • 管轄(12条)
  • 関連請求に係る訴訟の移送(13条)
  • 請求の客観的併合(16条)
  • 共同訴訟(17条)
  • 第三者による請求の追加的併合(18条)
  • 原告による請求の追加的併合(19条)
  • 国又は公共団体に対する請求への訴えの変更(21条)
  • 第三者の訴訟参加(22条)
  • 行政庁の訴訟参加(23条)
  • 職権証拠調べ(24条)
  • 取消判決の効力(33条)
  • 訴訟費用の裁判の効力(35条)

1項は軽く押さえておきましょう。

2項

第10条第2項の規定は、処分の無効等確認の訴えとその処分についての審査請求を棄却した裁決に係る抗告訴訟とを提起することができる場合に、第20条の規定は、処分の無効等確認の訴えをその処分についての審査請求を棄却した裁決に係る抗告訴訟に併合して提起する場合に準用する。

無効等確認訴訟には、上記2規定が準用されるとしています。

  • 原処分主義(10条2)
  • 原告による請求の追加的併合(20条)

10条2項は原処分主義ですね。

3項

第23条の2、第25条から第29条まで及び第32条第2項の規定は、無効等確認の訴えについて準用する。

無効等確認訴訟には、以下の規定が準用されます。

  • 釈明処分の特則(23条の2)
  • 執行停止(25条)
  • 事情変更による執行停止の取消し(26条)
  • 内閣総理大臣の異議(27条)
  • 執行停止等の管轄裁判所(28条)
  • 執行停止に関する規定の準用(29条)
  • 取消判決等の効力(32条2項)

4項

第8条及び第10条第2項の規定は、不作為の違法確認の訴えに準用する。

不作為の違法確認訴訟には、以下の規定が準用されます。

  • 処分の取消しの訴えと審査請求との関係(8条)
  • 取消しの理由の制限(10条2)

8条は自由選択主義ですね。

10条2項は原処分主義です。

なお、抗告訴訟の範囲では、以下の3つは取消訴訟以外に準用されていません。

  • 出訴期間(14条)
  • 事情判決(31条)
  • 第三者効(32条1)

大きいくまケン
くまケン

記事を書いた人
  • 九州を拠点に自動車販売店を経営
  • 2015年より金融系ブログ作成
  • 2級ファイナンシャル・プランニング技能士

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この記事を書いた人

日々の相場の動きに動じない、「ほったらかし投資」についていろいろと語ってみました。
「ほったらかし投資」は、こころとからだにやさしい投資スタイルです。
今まで金融投資には興味が無かった方が、少しでも金融投資の世界に興味を持っていただけるとうれしいです。宮崎県出身 鹿児島大学法文学部卒 

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