行政書士用語集|基礎法学

行政書士試験用語集|基礎法学
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目次

あ行

あっせん(あっせん)

あっせん員が紛争当事者間をあっせんし、双方の主張の要点を確かめ、事件が解決するように努めること。

一般法(いっぱんほう)

一般的な定めをした法令。

民法や刑法などです。

特別法の方が優先して適用され、一般法は、特別法に規定のない事項についてのみ補完的に適用されます。

一般法と特別法

か行

慣習法(かんしゅうほう)

一定の行動様式が繰り返し行われることで定着し、自分たちの行動の正当化理由として用いることによって、法として確信するようになったもの。

旗国主義(きこくしゅぎ)

日本に属する船舶・航空機内では、外国の領域内や公海においても日本の法令が効力を有するというルール。

強制基礎(きょうせいきそ)

検察官が不起訴と判断した事件について、検察審査会が強制的に起訴すること。

公判前整理手続(こうはんまえせいりてつづき)

裁判が始まる前に、事件の争点や証拠などを確認する手続き。

公法(こうほう)

国家の統治権の発動に関する法(タテ)。

憲法や刑法などです。

さ行

裁判外紛争解決手続(さいばんがいふんそうかいけつてつづき)

裁判によらずに民事紛争を処理する手続。

ADRともいいます。

三審制(さんしんせい)

日本の裁判制度では、3回まで裁判を受けられる。

三審制
三審制

私法(しほう)

私人間の法律関係を規律する法。

民法や商法などです。

社会法(しゃかいほう)

人間の実質的平等や社会的調和の達成を目的とする法。

労働法や社会保障法などです。

消費者団体訴訟制度(しょうひしゃだんたいそしょうせいど)

内閣総理大臣が認定した消費者団体が、消費者のために事業者に対して訴訟などをすることができる制度。

証明責任(しょうめいせきにん)

真偽が不明な対象に関して証明を負う責任。

原告と検察官が証明責任を負います。

実体法(じったいほう)

権利・義務の種類・変動・効果を規律する法。

民法や刑法などです。

自由心証主義(じゆうしんしょうしゅぎ)

裁判所が証拠に基づき事実認定をするにあたり、裁判官の自由な判断に委ねる原則。

日本では、民事・刑事裁判の両方において、自由心証主義が採用されています。

事後審(じごしん)

第一審の裁判の記録に基づいて、その判断の当否を事後的に審査する。

条理(じょうり)

社会生活において相当多数の人々が一般的に承認している道理・筋道。

成文法(せいぶんぽう)

文字によって表記される形で制定されている法。

制定法ともいいます。

続審(ぞくしん)

第一審の裁判の審理を基礎としながら、新たな資料の提出を認めて審理を続行する。

属地主義(ぞくちしゅぎ)

内外国人を問わず、その国の領域内にある限り、すべてその国の法律の適用を受けるべきとするルール。

属人主義(ぞくにんしゅぎ)

その人の属する国の法令が、その人が国内にいるか国外にいるかを問わず適用されるというルール。

た行

治外法権(ちがいほうけん)

外国人がその居住する国家の法律に従わなくてもよいというルール。

地方自治特別法(ちほうじちとうべつほう)

特定の地方自治体のみに適用する法律。

仲裁(ちゅうさい)

紛争当事者が争いの解決のために第三者(仲裁者)を選び、その判断によって紛争を解決すること。

調停(ちょうてい)

裁判官1人と民間人の調停委員2人以上で構成される調停委員会が、紛争当事者を仲介して紛争を処理する手続。

調停前置主義(ちょうていまえおきしゅぎ)

家事事件について訴えを提起するには、まず家裁に調停の申し立てをしなければならない。

調停前置主義が採用されたのは、合意による紛争処理を促進するためです。

手続法(てつづきほう)

実体法を具体的事件に適用する手続きに関する法。

訴訟法や不動産登記法などです。

当事者主義(とうじしゃしゅぎ)

主張・立証の主導権を裁判の当事者に委ね、裁判官は審判の立場からその過程を整理して、最終的に優劣を判断するにとどめる原則。

日本では、民事・刑事裁判の両方において、当事者主義が採用されています。

特別法(とくべつほう)

特定の場合・人・地域に限って適用される法令。

商法や借地借家法などです。

特別法の方が優先して適用され、一般法は、特別法に規定のない事項についてのみ補完的に適用されます。

一般法と特別法
一般法と特別法

は行

判例(はんれい)

先例として機能する裁判例・判決例。

判例は、英米法系の国では、後の事件に対して法的な拘束力を有する法源とされてきましたが、大陸法系の国では法源とされてきませんでした。

覆審(ふくしん)

第一審の裁判の審理とは無関係に、新たに審理をやり直す。

不文法(ふぶんぽう)

文字や文章で表現されていない法。

保護主義(ほごしゅぎ)

国益を保護するため、その人の国籍やその人が国内にいるか国外にいるかを問わず、法令を適用するというルール。

わ行

和解(わかい)

紛争当事者相互の譲歩により争いを解決し、新しい法律関係を契約によって設定すること。

記事を書いた人
  • 九州を拠点に自動車販売店を経営
  • 2015年より金融系ブログ作成
  • ほったらかし投資が座右の銘

大きいくまケン
くまケン

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この記事を書いた人

日々の相場の動きに動じない、「ほったらかし投資」についていろいろと語ってみました。
「ほったらかし投資」は、こころとからだにやさしい投資スタイルです。
今まで金融投資には興味が無かった方が、少しでも金融投資の世界に興味を持っていただけるとうれしいです。宮崎県出身 鹿児島大学法文学部卒 

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