行政書士試験用語集|憲法

行政書士用語集|憲法
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目次

あ行

アクセス権(あくせすけん)

一般の国民がマスメディアに対して、自己の意見の発表の場を提供することを要求する権利。

反論権ともいいます。

たとえば、意見広告や反論記事の掲載を求めることなどです。

違憲審査権(いけんしんさけん)

法律・命令・規則・処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限。

最高裁判所は、違憲審査権を有する終審裁判所であるとされています。

一事不再理(いちじふさいり)

 判決が確定した後は、同じ事実について再び起訴されることは禁止されている。

意に反する苦役(いにはんするくえき)

本人の意思に反して強制される苦役のこと。

意に反する苦役は、奴隷的拘束と異なり、犯罪による処罰の場合は例外的に許されています。

栄典(えいてん)

名誉のしるしとして与えられる勲章・位階等。

か行

会期不継続の原則(かいきふけいぞくのげんそく)

会期中に議決されなかった案件は、後会に継続しないのが原則。

間接適用説(かんせつてきようせつ)

人権の私人間効力についての考え方で、憲法の人権規定は私法を通して間接的に適用されるという説。

直接適用・間接適用
間接適用説

規則制定権(きそくせいていけん)

国会の両議院や最高裁判所が、憲法に定められている範囲の事項に関する規則を制定することができる権限。

基本的人権の尊重(きほんてきじんけんのそんちょう)

憲法の基本原理の一つ。

人間が生まれながらにして当然に持っている権利。

基本的人権には、「固有性」「不可侵性」「普遍性」という性質があります。

緊急集会(きんきゅうしゅうかい)

衆議院が解散されたときは、参議院は同時に閉会となりますが、内閣は、緊急の必要があるときは、参議院の緊急集会を求めることができる。

参議院の緊急集会とは、参議院が国会の機能を代行する制度で、自衛隊の防衛出勤や災害緊急措置などです。

議院規則制定権(ぎいんきそくせいていけん)

両議院が、憲法に定められている範囲の事項に関する規則を制定することができる権限。

議院内閣制(ぎいんないかくせい)

議会と政府が分立しており、政府が議会に対して連帯責任を負う政治体制。

議員の資格争訟の裁判(ぎいんのしかくそうしょうのさいばん)

衆議院議員や参議院議員が、国会議員となる資格を有しているかを審議する裁判。

議員の自律権(ぎいんのじりつけん)

各議院が、国家機関や他の議院から干渉されることなく、内部組織および運営などを、自主的に決定できる権能。

経済的自由(けいざいてきじゆう)

自由権の1つで、職業選択などの経済的活動を行う自由。

形式的意味の立法(けいしきてきいみのりっぽう)

内容を問わず、国会の議決で法律を作ること。

刑事補償請求権(けいじほしょうせいきゅうけん)

31条以下の刑事手続きに関する諸権利の保障によっても、なお生じる国民の不利益に対する補償を定めた権利。

刑事補償請求権は、国家賠償請求権と異なり、公務員の違法行為や故意・過失の有無にかかわらず請求できます。

検閲(けんえつ)

表現活動(言論や出版など)に対して、事前に行政権が思想内容を審査し、必要があれば、その内容などについて削除や訂正を求めたり発表を禁止すること。

検閲と事前抑制

憲法尊重養護義務(けんぽうそんちょうようごぎむ)

天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員に対して、憲法を尊重し養護する義務が課されている。

権力分立(けんりょくぶんりつ)

国家権力をその性質に応じて「立法権」「行政権」「司法権」の3つに区別し、それぞれ異なる期間に担当させ、相互に抑制しあうことでバランスを保たせようとする仕組み。

権力分立
権力分立

公共の福祉(こうきょうのふくし)

社会全体の利益であり、ほかの人の人権との衝突を調整するための原理。

公共の福祉
公共の福祉

拘禁(こうきん)

継続的な身体の拘束のことで、懲役とは違い刑務作業は義務とされていない。

拘禁は抑留よりも人身の自由に対する制約が大きいので、捜査機関による不当な拘禁を防止するため、公開の法廷で理由を示すこととされています(34条後段)。

硬性憲法(こうせいけんぽう)

一般の法律より改正手続きを難しく定めてある憲法。

幸福追求権(こうふくついきゅうけん)

すべての国民が個人として幸福を追求する権利。

人権の保障
人権の保障

国事行為(こくじこうい)

天皇の憲法の定める国事に関する行為。

天皇は、この憲法に定める国事に関する行為のみを行い、国政に関する機能を有しない(4条1項)

国政についての最高決定権(こくせいについてのさいこうけっていけん)

国民主権の概念の一つ。

国の政治のあり方を、最終的に決定する力または権威のことです。

・「ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する」とする憲法前文1項の主権
・「天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であって、この地位は主権の存する日本国民の総意に基く」とする憲法1条の主権

国民主権(こくみんしゅけん)

憲法の基本原理の一つ。

国の政治のあり方を、最終的に決定する力、または権威が国民にあるとする原理です。

主権の概念は、「国家の統治権」「国家権力の属性としての最高独立性」「国政についての最高決定権」です。

国会単独立法の原則(こっかいたんどくりっぽうのげんそく)

国会の立法が他の機関の関与を必要としない。

国会中心立法の原則(こっかいちゅうしんりっぽうのげんそく)

国の立法はすべて国会によって行われる。

国家権力の属性としての最高独立性(こっかけんりょくのぞくせいとしてのさいこうどくりつせい)

国民主権の概念の一つ。

国内においては最高、国外に対しては独立であること(国内の政治を国外権力の干渉なしに行える)。

「政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の債務であると信ずる」とする憲法前文3項の主権

国家の統治権(こっかのとうちけん)

国民主権の概念の一つ。

国土と国民を支配する権利のことです。

「日本国ノ主権ハ本州、北海道、九州及び四国並ニ吾等ノ決定する諸小島二局限セラルベシ」とするポツダム宣言8項の「主権」。

国家賠償請求権(こっかばいしょうせいきゅうけん)

公務員の不法行為により損害を受けた場合に、国民が国家に対して損害賠償を請求する権利。

固有性(こゆうせい)

基本的人権の一つ。

人間であることにより当然に認められること。

さ行

最高法規(さいこうほうき)

憲法の特色の一つ。

憲法は、法律などよりも上位に位置づけられている国の最高法規です。

歳費受領権(さいひじゅりょうけん)

国会議員には、相当額の歳費受領権が認められている。

参政権(さんせいけん)

人権は、「参政権」「受益権」「自由権」「社会権」の4つに分類できる。

国民が、自己の属する国の政治に参加する権利です。

罪刑法定主義(ざいけいほうていしゅぎ)

どのような行為が犯罪として処罰されるか、どのような刑罰が科されるかについて、前もって法律で規定しなければならないという原則。

財産権(ざいさんけん)

自分の財産を自由に使う権利のこと。

財政民主主義(ざいせいみんしゅしゅぎ)

国の財政を処理する権限は、国会の議決に基づいて行使されなければなりません。

私的自治の原則(してきじちのげんそく)

個人の自由を尊重し,国家はできるだけ私人同士の関係に干渉すべきではないという近代法の考え方。

司法権(しほうけん)

法を適用し宣言することで具体的な争訟を解決する権限。

最高裁判所の判例は、「具体的な争訟」とは「法律上の争訟」と同じ意味であり、法令を適用することで解決すべき権利義務に関する当事者間の紛争としています。

社会権(しゃかいけん)

人権は、「社会権」「参政権」「受益権」「自由権」の4つに分類できる。

社会的弱者が、人間に値する生活を送れるように、国家に一定の配慮を求める権利です。

宗教的結社の自由(しゅうきょうてきけっしゃのじゆう)

信教の自由の1つ。

宗教的行為を行うことを目的とする団体(宗教法人など)を結成する自由。

宗教的行為の自由(しゅうきょうてきこういのじゆう)

信教の自由の1つ。

宗教上の祝典・儀式・行事その他布教等を行う自由。

賜与(しよ)

目上の者が下の者に与えること。

消極的規制(しょうきょくてききせい)

国民の生命・健康に対する危険を防止・除去・緩和するために課せられる、職業選択の自由に対する規制。

証言義務(しょうげんぎむ)

裁判における証人が、聞かれたことについて答える義務。

肖像権(しょうぞうけん)

許可なく容貌・姿態を撮影されない権利。

証人喚問権(しょうにんかんもんけん)

被告人には、証人を法廷に呼んでもらう権利がある。

証人審問権(しょうにんしんもんけん)

被告人には、証人に対して質問する権利がある。

信仰の自由(しんこうのじゆう)

信教の自由の1つ。

宗教を信仰し又は信仰しないこと、信仰する宗教を選択・変更することについて、
個人が自らの意思で決定する自由。

自己決定権(じこけっていけん)

個人の人格的生存にかかわる重要な事柄を、国家権力の干渉無しに各自が決定できる権利。

自己実現の価値(じこじつげんのかち)

個人が言論活動を通じて自己の人格を発展させるという個人的な価値。

自己統治の価値(じことうちのかち)

言論活動によって国民が政治的意思決定に関与するという社会的な価値。

事前規制(じぜんきせい)

表現行為がなされる前に国家権力が表現を抑制すること。

事前規制は、原則として、表現の自由を侵害して許されないとされています。

検閲と事前抑制

実質的意味の立法(じっしつてきいみのりっぽう)

特定の規範内容をもった法律を作ること。

自白法則(じはくほうそく)

強制・拷問・強迫による自白又は不当に長く抑留拘禁された後の自白は、証拠とすることができない。

自由委任の原則(じゆういにんのげんそく)

国会議員は、自己の信念に基づいてのみ発言・表決し、選挙母体である選挙区などの訓令には拘束されないという原則。

自由権(じゆうけん)

人権は、「自由権」「社会権」「参政権」「受益権」の4つに分類できる。

国家が国民に対して、強制的に介入することを排除して、個人の自由な活動を保障する権利です。

自由選挙(じゆうせんきょ)

棄権しても罰金・公民権停止・指名の公表などの不利益を受けない制度。

反対概念→強制投票。

自由の基礎法(じゆうのきそほう)

憲法の特色の一つ。

憲法は、人権を保障する規定を多く置いており、自由を起訴づける法である

住民自治(じゅうみんじち)

地方の政治が住民の意思に基づいて行われること。

民主主義的自治。

受益権(じゅえきけん)

人権は、「受益権」「自由権」「社会権」「参政権」の4つに分類できる。

人権の保障を確実なものとするため、国に対して一定の行為を求める権利です。

常会(じょうかい)

一般に通常国会と呼ばれ、予算の議決などのために毎年1回招集される国会。

自律権(じりつけん)

国会または各議院が、その内部事項 について自主的に決定できる権能。

人権の私人間効力(じんけんのしじんかんこうりょく)

日本国憲法の基本的人権の規定が、私人間(個人・法人)においても適用されるかどうかの問題のこと。

人権の私人間効力
人権の私人間効力

人身の自由(じんしんのじゆう)

自由権の1つで、国家から不当に身体を拘束されない自由。

請願権(せいがんけん)

国および地方公共団体の機関に対して、職務に関する希望を述べる権利。

請願権の保障は、請願を受理した機関に誠実に処理する義務を負わせるにとどまり、その機関に請願の内容を審理・判定させる法的拘束力を生じさせるものではありません。

政教分離原則(せいきょうぶんりげんそく)

憲法は、「個人の信教の自由」を保障するだけではなく、国家と宗教を分離する政教分離原則を採用している。

なぜなら、国家が特定の宗教と強いかかわり合いをもつと、その宗教に有利な政治を行うおそれがあり、他の宗教の信者の権利が侵害されるおそれがあるからです。

制限規範(せいげんきはん)

憲法の特色の一つ。

憲法は、国家権力を制限する規範です。

精神的自由(せいしんてきじゆう)

自由権の1つで、学問・表現などの精神的活動を行う自由

政治的意味の代表(せいじてきいみのだいひょう)

国会議員が行った行為は、国会議員を選挙で選んだ国民の意思を反映しているものと考えられる。

決して、法的に、国民と国会議員の政治的意思の一致が、要求されているわけではありません。

政治的美称説(せいじてきびしょうせつ)

「最高機関」とは、国会が他の機関に優先する権力をもつという意味ではなく、国会議員が主権者である国民により直接選挙されるので、国会が政治の中心的地位を占める機関であることを強調したにすぎないとされている。

積極的規制(せっきょくてききせい)

福祉国家の理念に基づき、経済の調和のとれた発展を確保し、特に社会的・経済的弱者の保護の竹に課せられる、職業選択の自由に対する規制。

摂政(せっしょう)

天皇が成年に達しないときや、病気などで国事行為を行えないときは、天皇の権能は摂政が代行する。

摂政は、天皇の名で国事行為を行います。

接受(せつじゅ)

儀礼的な面会。

遡及処罰の禁止(そきゅうしょばつのきんし)

実行のときは適法であったのに、新しい法律ができて、その行為が有罪であったとしても、新しい法律ができる前にさかのぼって適用することはしない。

租税法律主義(そぜいほうりつしゅぎ)

租税を課し、または現行の租税を変更するには、法律または法律の定める条件によることを必要とします。

た行

弾劾裁判(だんがいさいばん)

訴えられた裁判官を辞めさせるかどうか判断する裁判所。

団体自治(だんたいじち)

地方の政治が国から独立した団体に委ねられ、団体自らの意思と責任の下で行われること。

自由主義的自治。

地方自治特別法(ちほうじちとくべつほう)

特定の地方公共団体のみに適用される特別法。

抽象的違憲審査制(ちゅうしょうてきいけんしんさせい)

特別に設けられた憲法裁判所が、具体的な争訟と関係なく、抽象的に違憲審査を行う方法。

聴聞(ちょうもん)

行政機関が国民に刑罰その他の不利益を科す場合に、当事者に弁解と防御の機会を与えること。

「告知と聴聞の手続」を経ることで、不利益を受ける個人の権利を保護し、公権力による不利益処分が適正にされることになります。

直接選挙(ちょくせつせんきょ)

選挙人が公務員を直接選挙する制度。

反対概念→間接選挙・複選挙。

直接適用説(ちょくせつてきようせつ)

人権の私人間効力についての考え方で、憲法の人権規定が私人間でも直接適用されるという説。

直接適用・間接適用
直接適用説

定足数(ていそくすう)

議事・議決を行うために最低限必要な出席者数(総議員の3分の1以上)。

統治行為(とうちこうい)

高度の政治性をもった国家行為。

特別会(とくべつかい)

衆議院の解散後に行われる解散総選挙の後に招集される国会。

衆議院が解散されたときは、解散の日から40日以内に総選挙を行い、選挙の日から30日以内に特別会を招集しなければなりません。

特別裁判所(とくべつさいばんしょ)

特別の人間または事件について裁判するために、通常裁判所の系列から独立して設けられる裁判機関。

法解釈の統一を図る必要があるので、特別裁判所の設置は禁止されています。

奴隷的拘束(どれいてきこうそく)

自由な人格者であることと、両立しない程度の身体の自由の拘束状態のこと。

奴隷的拘束は、絶対的に禁止されています。

な行

二重の基準(にじゅうのきじゅん)

表現の自由を規制する立法が、合憲か違憲かを判定する基準。

精神的自由権に対する規制は、経済的自由権に対する規制よりも厳格な基準で審査すべきとされています。

二重処罰の禁止(にじゅうしょばつのきんし)

日本国憲法(にほんこくけんぽう)

日本の法の中で最上位に位置づけられる根本的な法。

したがって、国家権力は、憲法に違反する法律を作ったり、憲法に違反する政治を行うことはできません。

憲法は、国家権力に対して歯止めをかけ、国民の暮らしを守る役割を果たしているのです。

は行

表現内容規制(ひょうげんないようきせい)

表現の内容自体を規制するもの。

表現内容規制については、厳格な合憲性判定基準によることが要求されます。

表現内容中立規制(ひょうげんないようちゅうりつきせい)

表現の内容にかかわることなく表現の時・場所・方法等を規制するもの。

表現内容中立規制は、表現内容規制よりも緩やかな合憲性判定基準が用いられるのが一般的です。

批准書(ひじゅんしょ)

条約に対する国家の確認・同意を示す文書。

秘密選挙(ひみつせんきょ)

選挙人が誰に投票したかを第三者に知られない方法で行う制度。

反対概念→公開選挙。

表決数(ひょうけつすう)

意思決定を行うのに必要な賛成表決の数。

表現の自由(ひょうげんのじゆう)

自分の思想や意見を外部に表明して他者に伝達する自由のこと。

表現の自由を支えるのは、「自己実現の価値」「自己統一の価値」です。

平等選挙(びょうどうせんきょ)

選挙権の価値は平等、すなわち1人1票を原則とする制度。

反対概念→複数選挙・等級選挙

不可侵性(ふかしんせい)

基本的人権の一つ。

国家権力によって侵害されないこと

付随的違憲審査制(ふずいてきいけんしんさせい)

通常の裁判所が、具体的な争訟を裁判する際に、その争訟において問題となった点についてのみ違憲審査を行う方法。

不逮捕特権(ふたいほとっけん)

両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中は逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、議院の要求があれば、会期中に釈放しなければならない。

普通選挙(ふつうせんきょ)

財力・教育・性別などを選挙権の要件としない制度。

反対概念→制限選挙。

普遍性(ふへんせい)

基本的人権の一つ。

人種・性別などに関係なく認められること。

部分社会の法理(ぶぶんしゃかいのほうり)

日本の司法において、団体内部の規律問題については司法審査が及ばないとする法理。

プライバシー権(ぷらいばしーけん)

自己に関する情報をコントロールする権利。

平和主義(へいわしゅぎ)

基本的人権の一つ。

日本国憲法は、戦争に対する深い反省から、平和主義の原理を採用し、戦争と戦力の放棄を宣言しています。

補強法則(ほきょうほうそく)

任意になされた自白であっても、これを補強する別の証拠がなければ、有罪とされることはない。

ま行

明確性の理論(めいかくせいのりろん)

表現の自由を規制する立法は明確でなければならないとされている。

免責特権(めんせきとっけん)

両議院の議員は、議院で行った演説・討論・は表決について、院外で責任は問われない。

や行

抑留(よくりゅう)

一時的な身体の拘束のこと。

予算法形式説(よさんほうけいしきせつ)

予算はそれ自体が法律であるとする考え方。

予算は行政のみを拘束し、国民は拘束しません。

すなわち、政府は予算に反する支出などは違法となります。

予備費(よびひ)

不測の事態に政府が柔軟に対応できるように、使い道をあらかじめ定めず毎年度の予算に計上する費用。

予備費の設置は任意(~できる)であり、義務ではありません。

また、国会の承認が得られなくても、すでになされた予備費の支出の法的効果に影響はなく、内閣の政治責任の問題のみが生じます。

ら行

立法不作為(りっぽうふさくい)

国家が法律を制定すべきところを、義務を怠り国民に損害を与えること。

臨時会(りんじかい)

臨時の必要に応じて招集される国会。

令状主義(れいじょうしゅぎ)

無実の者を不当に拘束することを阻止するため、逮捕するためには司法官憲(裁判官)が発する令状が必要。

なお、現行犯逮捕の場合には、真犯人であることが明確であり不当な拘束のおそれは少ないことから、例外的に令状は不要とされています。

大きいくまケン
くまケン

記事を書いた人
  • 九州を拠点に自動車販売店を経営
  • 2015年より金融系ブログ作成
  • ほったらかし投資が座右の銘

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この記事を書いた人

日々の相場の動きに動じない、「ほったらかし投資」についていろいろと語ってみました。
「ほったらかし投資」は、こころとからだにやさしい投資スタイルです。
今まで金融投資には興味が無かった方が、少しでも金融投資の世界に興味を持っていただけるとうれしいです。宮崎県出身 鹿児島大学法文学部卒 

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