天皇については、条文からの出題がほとんどだわ。
条文をくり返し読むんだモン。
本ブログでは、行政書士の試験科目「総論・天皇」について要約しています。
行政書士を目指している方に向けて、下記の書籍を参考にして作成しました。
ほんのわずかでも、行政書士試験を受験される方の手助けになれたら幸いです。
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天皇の地位
大日本国憲法(明治憲法)では、天皇は国政に関する最終的な決定権限を持っている主権者でした(天皇主権)。
一方、日本国憲法は、国民が主権者で天皇は象徴です。
したがって、日本国憲法の下では、一番偉いのは国民であり天皇ではありません(国民主権)。
皇位継承
世襲制は、国民の意思とかかわりなく天皇の皇位を継承させる制度です。
民主主義の理念・平等原則に反しますが、日本国憲法は、例外的に皇位は世襲のものと規定しています。
天皇の権能
権能(けんのう)=権利を主張して行使できる能力
範囲
天皇は、憲法の定める国事に関する行為(国事行為)のみを行い、国政に関する機能を有しません。
国事行為には、内閣総理大臣と最高裁判所の長たる裁判官の任命があります。
国家機関の指名・任命
指名 | 任命 | |
内閣総理大臣 | 国会 | 天皇 |
国務大臣 | ー | 内閣総理大臣 |
最高裁判所長官 | 内閣 | 天皇 |
長官以外の 最高裁判所裁判官 | ー | 内閣 |
下級裁判所裁判官 | 最高裁判所 | 内閣 |
天皇は、内閣の助言と承認により、以下の国事行為を行います。
憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること
国会を召集すること
衆議院を解散すること
国会議員の総選挙の前の施行を公示すること
国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使並び公使の信任状を認証すること
大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること
栄典を授与すること
栄典=名誉のしるしとして与えられる勲章・位階等
批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること
批准書=条約に対する国家の確認・同意を示す文書
外国の大使及び公使を接受すること
接受=儀礼的な面会
儀式を行うこと
植樹祭は、儀式ではないわ!
要件
天皇が国事行為をするためには、内閣の助言と承認が必要で、天皇はこの助言を拒否できません。
代行
摂政(せっしょう)
天皇が成年に達しないときや、病気などで国事行為を行えないときは、天皇の権能は摂政が代行します。
摂政は、天皇の名で国事行為を行います。
国事行為の委任
天皇が一時的に国事行為を行えないときは、国事行為を他の人に委任できます。
皇室の財産授受の議決
皇室へ財産が集中することや、皇室が特定の個人や団体と特別な関係を結ぶことで、不当な支配力を持つことを防ぐため、皇室の財産授受については国会の議決が必要です。
賜与(しよ)=目上の者が下の者に与えること
それではまた次回。
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