財政でも条文が大事だわ!
「旭川市国民健康保険条例事件」は、しっかりと理解するモン!
本ブログでは、行政書士の試験科目「統治・財政」について要約しています。
行政書士を目指している方に向けて、下記の書籍を参考にして作成しました。
ほんのわずかでも、行政書士試験を受験される方の手助けになれたら幸いです。
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財政の基本原則
財政の適正な運営は、国民生活に直結する国政の重大問題です。
財政民主主義
国の財政を処理する権限は、国会の議決に基づいて行使されなければならないとする、財政民主主義が採用されています。
租税法律主義
租税は国民に対して直接負担を求めるものなので、必ず国民の同意を得なければなりません。
そこで、租税を課し、または現行の租税を変更するには、法律または法律の定める条件によることを必要とする租税法律主義が採用されています。
<事案>
地方税法に基づく保険式の方式ではなく、国民健康保険法に基づく保険料の方式をとっている国民健康保険条例が、市長に対して保険料率の決定などを委任していたため、この条例が84条に違反しないかが争われた。
<結論>
合憲
<判旨>
- 租税の意義
国又は地方公共団体が、課税権に基づき、その経費に充てるための資金を調達する目的をもって、特別の給付に対する反対給付としてではなく、一定の要件に該当するすべての者に対して課する金銭給付は、その形式のいかんにかかわらず、憲法84条に規定する租税に当たる。 - 国民健康保険料への84条の直接適用の有無
市町村が行う国民健康保険の保険料は、被保険者において保険給付を受け得ることに対する反対給付として徴収されるものである。したがって、上記保険料に憲法84条の規定が直接に適用されることはない。(国民健康保険料は、目的税であって反対給付として徴収されるものであるが、形式が税である以上は憲法84条の規定が適用されることとなる)。 - 国民健康保険料への84条の類推適用の有無
国、地方公共団体等が賦課徴収する租税以外の公課であっても、その性質に応じて、法律又は法律の範囲内で制定された条例によって適正な規律がされるべきものと解すべきであり、憲法84条に規定する租税ではないという理由だけから、そのすべてが当然に同条に現れた上記のような法原則のらち外にあると判断することは相当ではない。そして、租税以外の公課であっても、賦課徴収の強制の度合い等の点において租税に類似する性質を有するものについては、憲法84条の趣旨が及ぶ。市町村が行う国民健康保険は、保険料を徴収する方式のものであっても、強制加入とされ、保険料が強制徴収され、賦課徴収の強制の度合いにおいては租税に類似する性質を有するものであるから、これについても憲法84条の趣旨が及ぶ。
国費の支出及び国庫債務負担行為
国費の支出とは、国の各般(さまざま)の需要を充たすための現金の支払いのことです。
また、「国が債務を負担する」とは、国が財務上の需要を充足するのに必要な経費を調達するために債務を負うことです。
公金支出の禁止
前段の趣旨は、宗教上の組織や団体への公金支出を禁止することで、政教分離原則を財政面から保障する点にあります。
後段の趣旨については、「私的な事業へ不当な公権力の支配が及ぶことを防止する点にある」と、「公金の濫費を防止する点」との見解があります。
財政監督の方式
予算
予算とは、収入と支出の見積もりです。
86条の趣旨は、国会の審議・議決を経ることで、国家財政に対する国会の監督を及ぼす点にあるとされています。
予算は法律とは異なる(予算法形式説)
- 政府を拘束するのみで国民を拘束しない
- 予算の効力は一会計年度に限られる
予備費
予備費の設置は任意(できる)であり、義務ではありません。
また、国会の承認が得られなくても、すでになされた予備費の支出の法的効果に影響はなく、内閣の政治責任の問題のみが生じます。
皇室財産と皇室の費用
皇室財政の民主化を図るため、すべて皇室の財産は国に属します。
決算
「国会に提出」とは、国会が提出された決算を審議し、それを認めるか否か議決することを要するということです。
もっとも、両議院一致の議決は必要ではなく、各議員の議決は決算の効力に影響を及ぼしません。
財政状況の報告
それではまた次回。
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